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労務管理

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休日出勤手当について

著者 846tibi さん

最終更新日:2017年08月21日 16:52

休日出勤を行う場合、当社では6時間以上が45分 8時間以上が1時間の休憩を与えることになっており更に休憩時間は無給となりますが、今回社員より休日出勤伺いには予定が9時間と記入されていましたが、実働として休憩を抜いた8時間で記入され提出されました。この場合更に8時間以上なので給与計算時、1時間抜いた7時間で休日手当を計算して良いのでしょうか。 

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Re: 休日出勤手当について

著者tonさん

2017年08月21日 17:46

> 休日出勤を行う場合、当社では6時間以上が45分 8時間以上が1時間の休憩を与えることになっており更に休憩時間は無給となりますが、今回社員より休日出勤伺いには予定が9時間と記入されていましたが、実働として休憩を抜いた8時間で記入され提出されました。この場合更に8時間以上なので給与計算時、1時間抜いた7時間で休日手当を計算して良いのでしょうか。 


こんばんは。
実働8時間であれば8時間の手当になるのではないでしょうか。
予定9時間のうち実働が8時間での申請ですよね。
で実際は何時間なのでしょう??
申請と同じであれば8時間実働と思いますがそこから1時間抜くのがよくわかりません。
勤務時間を確認しましょう。
とりあえず。

Re: 休日出勤手当について

著者ぴぃちんさん

2017年08月21日 19:07

予定が9時間のところが、休憩を含めて8時間分の出勤になったのでしょうか。(例えば、10:00~19:00が、10:00~18:00になったとか)
それとも、休憩を除いた実労働時間が8時間なのでしょうか。
もし、休憩を除いた実労働時間が8時間であれば、8時間分の賃金は必要になるでしょう。
なお休憩については、休日出勤でなくても、その休憩時間は必要になります。



> 休日出勤を行う場合、当社では6時間以上が45分 8時間以上が1時間の休憩を与えることになってお出勤伺いには予定が9時間と記入されていましたが、実働として休憩を抜いた8時間で記入され提出されました。この場合更に8時間以上なので給与計算時、1時間抜いた7時間で休日手当を計算して良り更に休憩時間は無給となりますが、今回社員より休日いのでしょうか。 

Re: 休日出勤手当について

著者村の平民さん

2017年08月21日 19:08

① 申告がどうであろうとも、賃金は実際労働時間に対して支払わねばなりません。

② 実際労働時間の把握は、事前申告の如何を問わず、使用者(会社)の責任です。

③ 休憩時間は、その長短を問わず賃金対象時間ではありません。

④ 法定休日に勤務させると、時間の長短を問わず割増計算基礎賃金の35%増しです。

⑤ 法定休日で無い休日の場合は、25%増しです。

⑥ 休憩は、休日で有るか否かを問わず、1日の労働時間が6時間を超えれば(以上では無い)勤務の途中に45分、8時間を超えれば1時間必要です。

⑦ もっと単純に考えましょう。

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