相談の広場
最終更新日:2018年01月08日 18:21
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① 理論的に言えば、指定された業務の外は休日労働の範囲外としてその業務実行を拒否できるでしょう。
36協定には、残業や休日労働させる理由を書くことになって居るからです。
② もちろん、休日労働で実行命令されていない業務を実行した場合、それに要した時間を休日労働割増賃金から除外するならば、タダバタラキをさせることになるので、それは拒否して当然です。
③ しかし、実務的には当該休日労働した労働者が実行可能な業務であれば、休日命令による従事業務とされていない他業務であっても、その他業務を実行することが常識的であると考えます。
④ 企業の業務は多岐にわたることが多く、細部にわたって網羅し記載するのは困難です。
質問のような反抗に対処するためには、休日業務を「○○の業務およびそれに関連する諸業務」などと書けば良いかと思います。
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> →裁判での判断にまでなるようなことを前提にお話を伺いたいわけではありません(もちろん法的にはいろいろあると思いますが、、、)。
> 前述している、「休日業務(とそれに付随する業務)」を実施することにはまったく疑問を抱いていません。
> 社会通念上として、基本的には「休日業務を行わなければならない事柄」が合理的な休出理由であり、その業務が終了したら、休出理由が終了すると思っているのですがいかがでしょうか。
とすれば、業務命令は有効であると考えられているのですね。で、その業務が終了すれば、簡単に言えば帰宅していいか?ということでしょうか。「その業務が終了したら、休出理由が終了する」というのは誰もが異論のないところだと思います。問題は終了であればどうしたいのか?によるのではないでしょうか。
①業務が終了したので、指示がなくても帰宅してよい。
②業務は終了したが、指示あるまで帰宅はできない。
ということでしょうか。であれば法というより会社規定や慣習等による事となるでしょうね。
横から失礼します。
話が抽象的なので、何やらごちゃごちゃになっているように見えます。
例えば(極端な例ですが)会社で犬を飼っているとします。
犬の散歩、エサやり等は毎日しなければならないので、土日祝日にもそのために出勤する必要があり、輪番となっている。
犬の世話のために休日に出勤しろという業務命令は納得しているし、36協定や就業規則上も問題はない。
しかし「出勤しているのだったらついでに会議資料のコピーもしておいてくれ」といった作業を頼まれるのは休日出勤の趣旨とは外れるため、やる必要はないですよね?犬の世話が終わったら帰っていいですよね?
…というご相談ではないでしょうか。
私は回答は持ち合わせないのですが(すみません)、論点がずれて必要以上にややこしい議論になっているように見えたので。
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