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出向者の給与負担受入金経理処理について

著者 sgkk さん

最終更新日:2017年09月18日 14:12

初めて質問します。
弊社では取引先会社に出向させており、出向者の給与等は弊社にて支払い、取引先会社に同額を請求し出向負担金受入として営業外収益(不課税)として処理しております。
先日、会社オーナーより営業外収益として処理せず給与のマイナスとできないかとの質問がありました。
私としては月々の源泉所得税納付書などに記載した金額との整合性が合わなくなるなどの不具合があると思うのですが...また、給与支払い(損金)と給与負担受入金(益金)が同額なら法人税にも影響がないと考えているのですが…
給与のマイナスの経理処理は一般的にはどうでしょうか?

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Re: 出向者の給与負担受入金経理処理について

著者tonさん

2017年09月18日 15:37

> 初めて質問します。
> 弊社では取引先会社に出向させており、出向者の給与等は弊社にて支払い、取引先会社に同額を請求し出向負担金受入として営業外収益(不課税)として処理しております。
> 先日、会社オーナーより営業外収益として処理せず給与のマイナスとできないかとの質問がありました。
> 私としては月々の源泉所得税納付書などに記載した金額との整合性が合わなくなるなどの不具合があると思うのですが...また、給与支払い(損金)と給与負担受入金(益金)が同額なら法人税にも影響がないと考えているのですが…
> 給与のマイナスの経理処理は一般的にはどうでしょうか?


こんにちは。
ネット上では様々な解釈がある様なので税務署、税理士にご相談された方がいい案件と思われますが一応ネット情報をコピペします。

出向者の給与を従来通り出向法人で支払い、その給与相当額を「経営指導料」等の名目(名目は何でも)で出向法人から徴収している場合は、注意が必要となります。

出向者の労務の提供は出向法人に対して行われていますので、その者の給与は出向先で負担するのが当然となります。従って、どういう名目で支出するにせよ、出向法人に対して支出する給与相当額は、出向法人では給与として取り扱うこととなります。
この場合、出向法人出向者に支払うお金は立替金ですから、出向法人から徴収する給与負担金はその回収額として、又は支払時に給与勘定にて計上していればその返戻額として処理することとなります。

出向法人出向法人に支払う給与負担金は出向法人における給与として取り扱われますが、現実に給与を支給するのは出向法人なので、源泉徴収は出向法人において行われます。

(2)出向者への給与の経費性と源泉所得税
税務上は、出向先で直接支払うか出向元を経由するかどちらの支給形態をとったとしても、特に、出向法人出向法人を通じて間接支給する場合であっても、出向法人においてその支給額が給与として取り扱われます(法基通達9-2-45)。つまり、支給形態にかかわらず、出向者の給与は出向法人経費として認められます。

別件では

出向法人が給与負担金100を出向法人に支払い、出向法人出向者に100を支給の場合
給与負担金 100(損金) / 現金 100
現金100 / 給与負担金受入額 100(益金

というのもあります。
とりあえず。

Re: 出向者の給与負担受入金経理処理について

著者sgkkさん

2017年09月18日 16:16

早速、ありがとうございます。
出向負担受入金は当社が給与を出向者に支払ったあとに請求書を発行して入金となります。(25日給与支払、翌月請求、翌々月末入金)ですので入金時点で給与のマイナス処理とした場合源泉所得税納付書の記載金額との整合性に違和感があります...

ご回答、参考にさせていただきます!


> > 初めて質問します。
> > 弊社では取引先会社に出向させており、出向者の給与等は弊社にて支払い、取引先会社に同額を請求し出向負担金受入として営業外収益(不課税)として処理しております。
> > 先日、会社オーナーより営業外収益として処理せず給与のマイナスとできないかとの質問がありました。
> > 私としては月々の源泉所得税納付書などに記載した金額との整合性が合わなくなるなどの不具合があると思うのですが...また、給与支払い(損金)と給与負担受入金(益金)が同額なら法人税にも影響がないと考えているのですが…
> > 給与のマイナスの経理処理は一般的にはどうでしょうか?
>
>
> こんにちは。
> ネット上では様々な解釈がある様なので税務署、税理士にご相談された方がいい案件と思われますが一応ネット情報をコピペします。
>
> ①出向者の給与を従来通り出向法人で支払い、その給与相当額を「経営指導料」等の名目(名目は何でも)で出向法人から徴収している場合は、注意が必要となります。
>
> 出向者の労務の提供は出向法人に対して行われていますので、その者の給与は出向先で負担するのが当然となります。従って、どういう名目で支出するにせよ、出向法人に対して支出する給与相当額は、出向法人では給与として取り扱うこととなります。
> この場合、出向法人出向者に支払うお金は立替金ですから、出向法人から徴収する給与負担金はその回収額として、又は支払時に給与勘定にて計上していればその返戻額として処理することとなります。
>
> 出向法人出向法人に支払う給与負担金は出向法人における給与として取り扱われますが、現実に給与を支給するのは出向法人なので、源泉徴収は出向法人において行われます。
>
> (2)出向者への給与の経費性と源泉所得税
> 税務上は、出向先で直接支払うか出向元を経由するかどちらの支給形態をとったとしても、特に、出向法人出向法人を通じて間接支給する場合であっても、出向法人においてその支給額が給与として取り扱われます(法基通達9-2-45)。つまり、支給形態にかかわらず、出向者の給与は出向法人経費として認められます。
>
> 別件では
>
> 出向法人が給与負担金100を出向法人に支払い、出向法人出向者に100を支給の場合
> 給与負担金 100(損金) / 現金 100
> 現金100 / 給与負担金受入額 100(益金
>
> というのもあります。
> とりあえず。

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