相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職者の社保料改定通知書

著者 聖子ちゃん さん

最終更新日:2017年09月19日 16:14

こんにちは。

7月31日付で退職した社員の「標準報酬改定通知書」が
今日届きました。(改定月は7月)

年金事務所に確認したところ、差額分は納付するそうなのです。

そうなると本人へ連絡後会社の口座に振り込んで貰うことになると思います。

その場合、どのような文面で本人へ通知すればいいでしょうか。

アドバイスを宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 退職者の社保料改定通知書

著者ぴぃちんさん

2017年09月19日 16:35

どのように、の文面は会社によって異なると思いますが、

結果として、7月分の社会保険料の徴収が誤っていたために、差額が生じて、入金して頂く必要が生じたこと、その金額の内訳、の記載は必要になります。連絡が現時点まで遅くなった理由を入れるとよいかもしれません。
また、それ故、おそらく退職時に発行される源泉徴収票も誤ったものになりますので、御社で再発行が必要になるでしょうから、本人さんに渡した分については、使用せず破棄していただくように伝えることも必要になるかと思います。



> こんにちは。
>
> 7月31日付で退職した社員の「標準報酬改定通知書」が
> 今日届きました。(改定月は7月)
>
> 年金事務所に確認したところ、差額分は納付するそうなのです。
>
> そうなると本人へ連絡後会社の口座に振り込んで貰うことになると思います。
>
> その場合、どのような文面で本人へ通知すればいいでしょうか。
>
> アドバイスを宜しくお願い致します。
>
>

Re: 退職者の社保料改定通知書

9月の時点で7月分の保険料差額を7月に退職した本人から徴収したいという意味でしょうか?
そうなら、事情をありのままの文書にして請求することになると思います。
「年金事務所からの連絡が、今、来たので、申し訳ありませんがお支払いを
お願いします。」みたいな感じで・・・

が、問題はその文書を送っても本人がわざわざ、素直に送金や持参してくるだろうか
ということです。
こんなことを言ってはなんですが、1ヶ月分の保険料差額なんて、
微々たるものでしょうし。

やりとりする手間や費用のほうが高くでしょうし、結局は、会社が負担せざるを得ないと思いますが・・・。




> こんにちは。
>
> 7月31日付で退職した社員の「標準報酬改定通知書」が
> 今日届きました。(改定月は7月)
>
> 年金事務所に確認したところ、差額分は納付するそうなのです。
>
> そうなると本人へ連絡後会社の口座に振り込んで貰うことになると思います。
>
> その場合、どのような文面で本人へ通知すればいいでしょうか。
>
> アドバイスを宜しくお願い致します。
>
>

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP