相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

他会社の応援スタッフへの有休消化について

著者 tamatama9423 さん

最終更新日:2017年10月24日 14:07

有休消化についての質問です。
うちの会社Aのスタッフが足りないので、同法人の会社Bよりスタッフ1名1回/週応援に来てもらっています。
応援に来てもらったスタッフには働いた分時給計算でうちの会社Aから給料を支払っています。
先日、応援に来てもらっている日を1日お休みしたいと申し入れがあり、許可したのですが、給料計算の時に有休を申請してきました。
人事に問い合わせたところ、有休消化した日はうちの会社Aの応援日なので会社Aから給料を支払ってもらうとの事。
こちらは、人が少なくて応援を頼んでいるのにその日を有休で休まれて給料まで支払わないといけない事に疑問をもってしまいました。
予定があり休むのは仕方がないとしても、応援日に有休を入れたり、有休消化した給料までうちの会社Aで支払わないといけないのでしょうか?
スタッフは会社Bの職員なので有休消化の給料は会社Bで支払ってもらってはいけないのでしょうか?
ちなみに応援に来てもらっているスタッフは非常勤の方で有休は付与されています。

スポンサーリンク

Re: 他会社の応援スタッフへの有休消化について

著者ぴぃちんさん

2017年10月24日 15:28

私見です。
応援とありますが、御社とB社との間に契約があるのでしょうか。
それとも、B社社員であるが、週1日、御社(A社)勤務なのでしょうか。

御社とB社との契約によりB社社員が応援にきているのであれば、いずれが負担するのかは、契約の取り決めによるものかと考えます。

B者に関係なく、週1日アルバイトの方においては、半年以上勤務されていれば、有給休暇を付与されているので、直接雇用している状態であれば、その有給休暇の権利を行使した状態に相当するかなと思います。



> 有休消化についての質問です。
> うちの会社Aのスタッフが足りないので、同法人の会社Bよりスタッフ1名1回/週応援に来てもらっています。
> 応援に来てもらったスタッフには働いた分時給計算でうちの会社Aから給料を支払っています。
> 先日、応援に来てもらっている日を1日お休みしたいと申し入れがあり、許可したのですが、給料計算の時に有休を申請してきました。
> 人事に問い合わせたところ、有休消化した日はうちの会社Aの応援日なので会社Aから給料を支払ってもらうとの事。
> こちらは、人が少なくて応援を頼んでいるのにその日を有休で休まれて給料まで支払わないといけない事に疑問をもってしまいました。
> 予定があり休むのは仕方がないとしても、応援日に有休を入れたり、有休消化した給料までうちの会社Aで支払わないといけないのでしょうか?
> スタッフは会社Bの職員なので有休消化の給料は会社Bで支払ってもらってはいけないのでしょうか?
> ちなみに応援に来てもらっているスタッフは非常勤の方で有休は付与されています。

Re: 他会社の応援スタッフへの有休消化について

著者村の平民さん

2017年10月24日 16:36

① 質問に「同法人の会社B」とあるので、質問者の会社Aと会社Bは同一法人であると解されます。

② 前記①が正しければ、会社Aと会社Bは忌憚なく話し合いができると思われるので、従来の経緯を知らない部外者に問いかけることよりも、会社Bの労務・給与担当者と話し合えば解決することでは無いでしょうか。

③ そのスタッフは本来会社Bに雇われていると思われます。
 それ故、そのスタッフの勤怠管理はすべて会社Bが為すべきことです。
 応援に来る日を、有給休暇にする・しないの決定は、会社Bがすべきことだったはずです。会社Aが、有休休暇を許可したのは理屈っぽく言えば越権行為だったと言えます。
 スタッフの勤怠管理に関する会社Aと会社Bの事前契約が為されていなかったことによるトラブルと言えます。

④ また、不就業した後から、有給休暇の事後承諾を受け入れたことも、本来あるべきことではありません。
 事後承諾がOKとなれば、時季変更権は封じられるからです。

⑤ いずれにしても、両社でしっかり話し合い、勤怠管理を中心としてスタッフのと利扱いを見直すべきです。

⑥ なお、ケースによっては、労働者派遣法に抵触する恐れがあります。

Re: 他会社の応援スタッフへの有休消化について

著者村の平民さん

2017年10月25日 10:08

削除されました

Re: 他会社の応援スタッフへの有休消化について

著者tamatama9423さん

2017年10月24日 16:43

今回のようなケースは今までもあったようですが、特に問題になってなかったみたいです。
今回私が提示したことにより、人事課でも問題視しており、会議の場を設けることになっております。
その時に、少しでも知識があればとこちらで質問させて頂いておりました。
貴重なご意見ありがとうございました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP