相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

半休の制度について

著者 経総労初心者 さん

最終更新日:2017年10月28日 23:12

半休した場合、有給消化の定義はあるのでしょうか。

2回の半休で1日分の有給を消化となるイメージがありますが、
1回の半休で1日の有給を消化するよう指示が出たため、
本当にいいのか判断が出来ず困っております。

お詳しい方、正しい対応方法を、教示いただきたく、よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 半休の制度について

著者tonさん

2017年10月29日 00:24

> 半休した場合、有給消化の定義はあるのでしょうか。
>
> 2回の半休で1日分の有給を消化となるイメージがありますが、
> 1回の半休で1日の有給を消化するよう指示が出たため、
> 本当にいいのか判断が出来ず困っております。
>
> お詳しい方、正しい対応方法を、教示いただきたく、よろしくお願いします。


こんばんは。
有給休暇は1日単位か時間単位での取得になります。
半日有休は事業所独自の制度になります。
時間単位取得は労使協定の締結が必要です。
半日有休休暇については下記の内容があります。

※半日単位の年休取得について
年次有給休暇は日単位で取得することが原則ですが、労働者が希望し、使用者
が同意した場合であれば、労使協定が締結されていない場合でも、日単位取得の阻害とならない範囲で半日単位で与えることが可能です。
今回の改正後も、半日単位の年休については扱いに変更はありません。

時間単位有給についての説明パンフに記載されています。
なので1日消化としても原則通りの取り扱いになります。
半日有休の対応「可能」とするだけですから企業での判断になろうかと思います。
とりあえず。

Re: 半休の制度について

著者ぴぃちんさん

2017年10月29日 11:49

半休については、通常の有給休暇と異なり、会社が規定する制度ともいえます。
なので、どのように取り扱うのかを決めていないのであれば、そもそも半休の制度は利用できない、と考えます。

> 1回の半休で1日の有給を消化するよう指示が出たため、

1回の半休とは、例えば、午前中を勤務して、午後から有給休暇を消化する、ということでしょうか。
日単位の有給休暇については、原則1日単位で考えますので、その日の0~24時においては、有給休暇日と考えることができるかと思います。
なので、1日分の有給休暇を消化するのであれば、その日は有給休暇日となり、有給休暇を取得しているのに出勤しなければならない理由が必要になります。
また、有給休暇を取得しているのに、出勤しなければならなかったのであれば、その日は、有給休暇を取得した日と考えるのは不自然であり、別の日に有給休暇を取得させるべきであるかと思います。

そういう点で、御社における、半休有給休暇の定義の違いは何でしょうか?

半日の有給休暇を希望した場合に1日分を消化する、かつ、1日の有給休暇を希望した場合に1日分を消化する、と明示ていて、その上で従業員が希望するのであれば、可能であるかもしれませんが、整合性がとれているとは思えません。その点については、御社の社労士さんに確認していただくことがよいかと思います。



> 半休した場合、有給消化の定義はあるのでしょうか。
>
> 2回の半休で1日分の有給を消化となるイメージがありますが、
> 1回の半休で1日の有給を消化するよう指示が出たため、
> 本当にいいのか判断が出来ず困っております。
>
> お詳しい方、正しい対応方法を、教示いただきたく、よろしくお願いします。

Re: 半休の制度について

著者経総労初心者さん

2017年10月30日 10:20

ton様

ご回答ありがとうございます。

時間単位有給については検索すると出てくるので
なんとなくですが理解しているつもりですが、
今回の様に、半日休んだ日でも1日分の有給を消化することに
違和感があり質問させていただきました。
企業判断となる旨承知いたしました。
ありがとうございました。

Re: 半休の制度について

著者経総労初心者さん

2017年10月30日 10:40

ぴぃちん様

ご回答ありがとうございます。

>御社における、半休有給休暇の定義の違いは何でしょうか?

半休は半日(午前または午後)休み、有給休暇は1日休みと言うことです。
諸事情により、出勤できる時(時間)だけ出勤しているイメージです。
しかし、半休の制度がそもそも無いようなので、利用できない旨承知しました。
私から直接社労士に確認が出来ない環境で、指示者から確認することになるため、
事前に情報が欲しく投稿にて質問させていただいた次第です。

ご教示ありがとうございました。


1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP