相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

遡って配偶者の社会保険の扶養に入れるか

著者 ひなたママ さん

最終更新日:2017年11月14日 11:33

弊社パート従業員退職しました。
今年1月から体調を崩して正社員からパート就業へ切り替えた従業員で、
切り替え当初は年収130万を超える予定でしたので、社会保険に継続して
加入しておりましたが、途中休職をした為、結果的に130万を超えませんでした。この場合、切り替え時に遡ってご主人の社会保険扶養に入れるのかという質問を受けたのですが、この場合は出来ないという認識で間違いないでしょうか。

また、体調回復次第転職予定だそうで、退職日より1年間の年収が130万を超える可能性がある場合、ご主人の扶養に入るのではなく、国民健康保険・年金に手続きをして下さいという説明で良いでしょうか。

どうぞよろしくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 遡って配偶者の社会保険の扶養に入れるか

著者ぴぃちんさん

2017年11月14日 14:06

そもそものパートとしての契約が、社会保険に加入しなければならない要件を満たしているのであれば、休職していても、その加入要件を満たしている状況に思えますので、社会保険に加入していたのであれば、配偶者の扶養にはなることができない、と考えます。

但し、退職後に就職していないのであれば、現時点での見込み収入はないでしょうから、給付金やその他の収入がないのであれば、現時点では、ご主人さんの扶養になれるかな、と思います。
詳細については、ご主人さんの健康保険組合に確認してもらうように伝えていただくとよいでしょう。



> 弊社パート従業員退職しました。
> 今年1月から体調を崩して正社員からパート就業へ切り替えた従業員で、
> 切り替え当初は年収130万を超える予定でしたので、社会保険に継続して
> 加入しておりましたが、途中休職をした為、結果的に130万を超えませんでした。この場合、切り替え時に遡ってご主人の社会保険扶養に入れるのかという質問を受けたのですが、この場合は出来ないという認識で間違いないでしょうか。
>
> また、体調回復次第転職予定だそうで、退職日より1年間の年収が130万を超える可能性がある場合、ご主人の扶養に入るのではなく、国民健康保険・年金に手続きをして下さいという説明で良いでしょうか。
>
> どうぞよろしくお願い致します。
>

Re: 遡って配偶者の社会保険の扶養に入れるか

著者ひなたママさん

2017年11月14日 15:30

ぴぃちん様

ご回答誠にありがとうございます。
実は本人が体調次第で正社員に復帰予定でしたので、
パート契約は加入要件を満たしておりませんでしたが、
社会保険には継続加入させておりました。
この場合は遡及して配偶者の扶養に加入することが可能なものでしょうか?

お手数ですが、ご教示頂けましたら助かります。
どうぞよろしくお願い致します。

> そもそものパートとしての契約が、社会保険に加入しなければならない要件を満たしているのであれば、休職していても、その加入要件を満たしている状況に思えますので、社会保険に加入していたのであれば、配偶者の扶養にはなることができない、と考えます。
>
> 但し、退職後に就職していないのであれば、現時点での見込み収入はないでしょうから、給付金やその他の収入がないのであれば、現時点では、ご主人さんの扶養になれるかな、と思います。
> 詳細については、ご主人さんの健康保険組合に確認してもらうように伝えていただくとよいでしょう。
>
>
>
> > 弊社パート従業員退職しました。
> > 今年1月から体調を崩して正社員からパート就業へ切り替えた従業員で、
> > 切り替え当初は年収130万を超える予定でしたので、社会保険に継続して
> > 加入しておりましたが、途中休職をした為、結果的に130万を超えませんでした。この場合、切り替え時に遡ってご主人の社会保険扶養に入れるのかという質問を受けたのですが、この場合は出来ないという認識で間違いないでしょうか。
> >
> > また、体調回復次第転職予定だそうで、退職日より1年間の年収が130万を超える可能性がある場合、ご主人の扶養に入るのではなく、国民健康保険・年金に手続きをして下さいという説明で良いでしょうか。
> >
> > どうぞよろしくお願い致します。
> >

Re: 遡って配偶者の社会保険の扶養に入れるか

著者ぴぃちんさん

2017年11月14日 16:07

こんにちは。
社会保険の加入資格において虚偽の申請をおこなっていた、ということであれば、当方にはわかりません。
契約の形態が、パートであろうが、正社員であろうが、加入資格があったのであれば、配偶者の扶養になることはできない、といえます。



> ぴぃちん様
>
> ご回答誠にありがとうございます。
> 実は本人が体調次第で正社員に復帰予定でしたので、
> パート契約は加入要件を満たしておりませんでしたが、
> 社会保険には継続加入させておりました。
> この場合は遡及して配偶者の扶養に加入することが可能なものでしょうか?
>
> お手数ですが、ご教示頂けましたら助かります。
> どうぞよろしくお願い致します。
>

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP