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税務管理

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配偶者控除の件で

著者 ショーン さん

最終更新日:2017年11月28日 12:45

年度の途中(2月)で退職いたしまして、9月に再就職をいたしました。
年収が100万行かないと今の時点で予想されます。

今までは、自分が勤務している会社で年調して頂いていたのですが、今年は主人の配偶者控除に記載するのでしょうか?
私名義の住宅ローン控除もありますが
2つの会社で年調?ではなく、主人の会社だけで配偶者として年調するのでしょうか?
ご教授よろしくお願いいたします。

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Re: 配偶者控除の件で

著者tonさん

2017年11月28日 18:47

> 年度の途中(2月)で退職いたしまして、9月に再就職をいたしました。
> 年収が100万行かないと今の時点で予想されます。
>
> 今までは、自分が勤務している会社で年調して頂いていたのですが、今年は主人の配偶者控除に記載するのでしょうか?
> 私名義の住宅ローン控除もありますが
> 2つの会社で年調?ではなく、主人の会社だけで配偶者として年調するのでしょうか?
> ご教授よろしくお願いいたします。


こんばんは。
年末調整はそれぞれの勤務先で行いますので夫の会社で妻の年調をすることはありません。
今の会社に前職(2月退職)の源泉徴収票を提出し現職と合わせて今年の収入として年調してもらいます。
税額がなければ税額還付もありませんし住宅ローン控除を利用しての税額還付も発生しません。
夫の方は妻の年収が100万なければ控除対象配偶者として配偶者控除を受けることが出来ますので今年の扶養控除申告書に追加記載しましょう。
夫の方は通常の年調で住宅控除も利用できるでしょう。
とりあえず。

Re: 配偶者控除の件で

著者ショーンさん

2017年11月29日 15:07

ton様ありがとうございます。

> こんばんは。
> 年末調整はそれぞれの勤務先で行いますので夫の会社で妻の年調をすることはありません。
> 今の会社に前職(2月退職)の源泉徴収票を提出し現職と合わせて今年の収入として年調してもらいます。
> 税額がなければ税額還付もありませんし住宅ローン控除を利用しての税額還付も発生しません。
> 夫の方は妻の年収が100万なければ控除対象配偶者として配偶者控除を受けることが出来ますので今年の扶養控除申告書に追加記載しましょう。
> 夫の方は通常の年調で住宅控除も利用できるでしょう。
> とりあえず。

上記内容で、いまいち不明な点を再度確認させてください。

私は、現勤務している会社で住宅ローン控除や、保険料の払込証明書を添付して今迄のように年末調整してもらい
年間収入が103万未満なので夫の扶養控除申請書にも名前と念のため前職の源泉と今の会社の29年度支払い予定額がわかる書類を添付して提出する。。。で良いでしょうか?

私の年調では還付が足りない分に関しては住民税で調整されるとの認識で宜しかったでしょうか?

お忙しい中、申し訳ございませんが再度ご教授ください。

Re: 配偶者控除の件で

著者tonさん

2017年11月29日 19:43

> ton様ありがとうございます。
>
> > こんばんは。
> > 年末調整はそれぞれの勤務先で行いますので夫の会社で妻の年調をすることはありません。
> > 今の会社に前職(2月退職)の源泉徴収票を提出し現職と合わせて今年の収入として年調してもらいます。
> > 税額がなければ税額還付もありませんし住宅ローン控除を利用しての税額還付も発生しません。
> > 夫の方は妻の年収が100万なければ控除対象配偶者として配偶者控除を受けることが出来ますので今年の扶養控除申告書に追加記載しましょう。
> > 夫の方は通常の年調で住宅控除も利用できるでしょう。
> > とりあえず。
>
> 上記内容で、いまいち不明な点を再度確認させてください。
>
> 私は、現勤務している会社で住宅ローン控除や、保険料の払込証明書を添付して今迄のように年末調整してもらい
> 年間収入が103万未満なので夫の扶養控除申請書にも名前と念のため前職の源泉と今の会社の29年度支払い予定額がわかる書類を添付して提出する。。。で良いでしょうか?
>
> 私の年調では還付が足りない分に関しては住民税で調整されるとの認識で宜しかったでしょうか?
>
> お忙しい中、申し訳ございませんが再度ご教授ください。
>


こんばんは。
妻については書かれた通りになります。
夫については妻の収入証明を提出する必要はありませんが会社が求めればまた別ですが・・・。
扶養控除の所得については申告する本人責任となります。
会社が確認する義務はありません。
また収入証明のために妻の前職の源泉徴収票を使用するのであればコピーとなります。
妻の現職に原本提出で年末調整となります。
妻の源泉還付が不足の場合は住民税調整ですが100万以下で住民税が発生するのかどうかですね。
通常は100万以下であれば住民税は基本額程度か非課税ではないかと思われます。そこは市町村に確認してください。
とりあえず。

Re: 配偶者控除の件で

著者ショーンさん

2017年11月30日 14:54

ton様

重ねてありがとうございます。

> こんばんは。
> 妻については書かれた通りになります。
> 夫については妻の収入証明を提出する必要はありませんが会社が求めればまた別ですが・・・。
> 扶養控除の所得については申告する本人責任となります。
> 会社が確認する義務はありません。
> また収入証明のために妻の前職の源泉徴収票を使用するのであればコピーとなります。
> 妻の現職に原本提出で年末調整となります。
> 妻の源泉還付が不足の場合は住民税調整ですが100万以下で住民税が発生するのかどうかですね。
> 通常は100万以下であれば住民税は基本額程度か非課税ではないかと思われます。そこは市町村に確認してください。
> とりあえず。
>

最後にもう一回、お願いします。

上記の件で気が付きましたが、30年度の住民税も収入が少ないので調整できるほどの金額ではないですね。

私名義の住宅借入金控除は、主人の会社に提出は出来ないの認識で宜しいですか?
せめてで、生命保険控除分は主人の会社に提出すべきでしょうか?

お忙しい中、何度も申し訳ございませんが再度ご教授ください。

Re: 配偶者控除の件で

著者tonさん

2017年11月30日 19:18

こんばんは。

> 最後にもう一回、お願いします。
>
> 上記の件で気が付きましたが、30年度の住民税も収入が少ないので調整できるほどの金額ではないですね。
>
> 私名義の住宅借入金控除は、主人の会社に提出は出来ないの認識で宜しいですか?

そうなりますね。借入した本人の控除となります。

> せめてで、生命保険控除分は主人の会社に提出すべきでしょうか?
>

契約者は妻でも夫の預金口座から引き落とされていますか?
誰が支払ったかで控除額を使用できる相手も変わります。
今まで妻が自分の控除として使用していたものを今年だけ夫とするのは無理かあろうかと思います。
ですが実際に支払っているのが…引落口座名・・・が夫であれば可能でしょう。
ちなみに住民税については生命保険料控除を使用することで非課税になる可能性もありますのでご自身で使用する事もご検討ください。
とりあえず。

Re: 配偶者控除の件で

著者ショーンさん

2017年12月01日 11:49

ton様

詳細なご教授大変助かりました。
お陰様で両社ともに無事提出できました。

ありがとうございました。

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