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労務管理

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連続して工場事故。労基署への対策を教えてください。

著者 ことりかた さん

最終更新日:2017年12月05日 09:28

お世話になります。

 去年、今年(先週)と連続で工場事故がありました。どちらも機械作業中に指を挟んだのですが、去年は指切断、今回は爪が剥がれた程度で翌日から出勤しております。(労災指定病院にて診療済)

労働安全衛生規則の「事故報告」は不要だと認識していますが、宜しいでしょうか?(火災又は爆発ではない。建物等の倒壊ではない。機械、作業車等の損傷ではない。)

労働安全衛生規則の「労働者死傷病報告」は不要だと認識していますが、宜しいでしょうか?(負傷はしているが、死亡または休業していない。)

③連続して事故を起こしている事について、社長が労基署の反応を気にしております。もし労基署から問い合わせがあった場合、再発防止のため&定期的な労働安全衛生教育をしっかりしている証拠を残しておけば良いのでしょうか?具体的に何か実施されている事業所の方がいらっしゃいましたら教えていただけると幸いです。

※ちなみに当該工場は下記資格取得者、技能講習・特別教育の修了者は居りません。(設置義務なし)
衛生管理者
安全衛生推進者
職長教育
・安全衛生責任者教育

以上宜しくお願いいたします。

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Re: 連続して工場事故。労基署への対策を教えてください。

著者村の平民さん

2017年12月06日 16:09

① 死亡又は休業していなくても、四半期毎にとりまとめて労働者私傷病報告
 提出しなければなりません。

労働安全衛生規則第 97 条(労働者死傷病報告)
1.事業者は、労働者労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建
 設物内における負傷、窒息 又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、
 遅滞なく、様式第 23 号による報告書を所轄労働基準 監督署長に提出しなけれ
 ばならない。
2.前項の場合において、休業の日数が 4 日に満たないときは、事業者は、同項
 の規定にかかわらず、1 月から 3 月まで、4 月から 6 月まで、7 月から 9 月ま
 で及び 10 月から 12 月までの期間における当該事実 について、様式第 24 号に
 よる報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基
 準監督署長に提出しなければならない。

② 貴問の③は良いことだと思います。

③ 指切断の場合、安全装置が正しく装着されていたか、否かを調べられます。
 装置が取り付けてあっても、平常の作業においてその装置を無効化している慣
 習があれば厳しく対応されます。

④ 諸安全装置を確実に有効化すべく教育しているか、否かを問われるでしょ
 う。

Re: 連続して工場事故。労基署への対策を教えてください。

著者ことりかたさん

2017年12月09日 13:55

村の平民様

 ご回答ありがとうございました。
四半期ごとの労働者死傷病報告書提出の件は読み飛ばしておりました。
工場へ行って、現在の、機械の種類・安全対策などを工場長と打ち合わせする事になりました。
ありがとうございました。

以上

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