相談の広場
教えてください。
小さな会社で給与計算を担当しています。
毎月給与計算の際に発行する社会保険料集計表と、毎月日本年金機構から送られてくる納入通知書を照らし合わせていて、保険料の金額が一致しないことに気が付きました。
合わないのは3月と9月の社会保険料です。
11月までの給与のうち、他の月の社会保険料は納入通知書の金額と合っています。
確認しましたが、標準報酬月額で2等級以上の変動があった従業員はいません。
今年から介護保険料の徴収が始まった者もいません。
給与は20日締の25日支給です。
社会保険料は翌月徴収です。
どなたか、お力をお貸しください。
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金額が合わないのは3月末・9月末納付の分ですか?
それとも4月末・10月末納付の分でしょうか?
協会けんぽの健康保険料が今年の3月分の保険料(4月末納付分)から料率改正がありました。他の健保組合では料率改正があったのかどうかは分かりません。
厚生年金保険料は今年の9月分保険料(10月末納付分)から料率改正がありました。
健康保険・厚生年金保険ともに定時改定による標準報酬月額の変更が9月分保険料(10月末納付分)から実施されています。
以上のことから、「合わないのは3月と9月の社会保険料です」というのが3月末・9月末に納付された分なのか、3月分・9月分の保険料(納付は4月末・10月末)なのかによって推測できる回答が違ってきます。
貴社は「翌月徴収」ということですので、3月分の保険料は4月に支給された給与から徴収し4月末に納付、9月分の保険料は10月に支給された給与から徴収し10月末に納付しているはずです。
もしかしたら3月・9月に改定された保険料の徴収月を勘違いして、3月・9月に支給された給与から徴収したのではありませんか? 一般にはこの徴収方法を「当月徴収」といいます。当月徴収であっても納付するのは4月末・10月末です。もう一度社会保険料の集計表と納付時期を確認してみてください。
> 4月末・10月末納付分が合わないのなら4月・10月に支給した給与から徴収した3月分・9月分保険料ということですね? で、それ以降(5月末以降および11月末)の納付分は合っているのでしょうか? 合わないのが4月末・10月末納付分だけというのなら推測すら難しくなります。
>
> 加入しているのが協会けんぽならどこの都道府県なのか、8月分までの標準報酬月額と9月分の標準報酬月額、徴収した保険料(個人負担分)と納付した保険料(会社負担分を含む総額)など詳細なデータが必要ですが、ここでのやり取りは限界があります。できれば協会けんぽや年金事務所で確認したほうが解決は早いと思います。
>
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