相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

時間外手当の算定基礎

著者 momosuke さん

最終更新日:2009年01月20日 01:27

時間外手当の基礎から除外できる手当は

家族手当
通勤手当
別居手当
子女教育手当
住宅手当
臨時に支払われる賃金
1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

の7つですが、賃金制度を改定したときに生じる「調整給」(※)は、算定基礎に含まれるのでしょうか?
(※…例えば、新等級の上限額よりも高い基本給であった場合、従来の基本給額と上限額の差を、○年間は調整給として払い、その後は償却する、という意味合いのものです。)
それとも、臨時に支払われる賃金と解して、除外してもよいものなのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 時間外手当の算定基礎

削除されました

Re: 時間外手当の算定基礎

著者くるどんぱぱさん

2017年12月16日 18:41

こんにちは。

 かなり以前のご相談でしたが、その後、どうされたでしょうか。

 調整給の支給が〇年間に及ぶ場合、「臨時に支払われる賃金」とは
とても認定はされないでしょう。 改定の前後において、同じ時間だけ
残業をしていても、お尋ねの処理をすれば、残業代の支給額に差がでる
ことになります。 その場合、不利益変更として提訴されるリスクも
高く、そうなれば、改定時に遡及して、時効である最大2年間分は
残業代不足額を支給しなければならなくなります。

 どのみち、調整給は償却される予定なのですから、それまでの間は、
残業代算定の基礎額に算入しておいたほうが、無難です。

Re: 時間外手当の算定基礎

著者村の長老さん

2017年12月17日 11:27

この割賃の計算に際し除外できる項目は「限定列挙」とされており、原則としてはこれ以外の項目は計算に含めねばなりません。よって結論から先に書くと「含める」です。

ただ限定列挙と言っても、この名称にすれば除外できるということではありません。その実態も関わってきます。ここでは省略します。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP