こんにちは。
かなり以前のご相談でしたが、その後、どうされたでしょうか。
調整給の支給が〇年間に及ぶ場合、「臨時に支払われる賃金」とは
とても認定はされないでしょう。 改定の前後において、同じ時間だけ
残業をしていても、お尋ねの処理をすれば、残業代の支給額に差がでる
ことになります。 その場合、不利益変更として提訴されるリスクも
高く、そうなれば、改定時に遡及して、時効である最大2年間分は
残業代不足額を支給しなければならなくなります。
どのみち、調整給は償却される予定なのですから、それまでの間は、
残業代算定の基礎額に算入しておいたほうが、無難です。