相談の広場
お世話になっております。
このたび新たに取締役会を設置することになり、
初回の取締役会の議題について検討しております。
変更前の定款では、代表取締役は取締役の互選により選定、
役付取締役は取締役の過半数をもって選定することと
なっていましたが、今回の取締役会設置会社への移行に伴い、
ともに取締役会の決議により選定することとなりました。
この場合、取締役の改選はなくても(取締役会設置前後で
取締役に異動がなくても)、初回の取締役会では再度
代表取締役と役付取締役の選定決議が必要なのでしょうか?
教えていただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
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以下のサイトが参考になると思われます。
前後で変更がない場合は不要なようです。
https://office-tsuda.net/yakkai_henkou.html
http://www.sihoshosi24.com/yakukai.html
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