相談の広場
休日における会社イベントの参加について、お伺いします。
ありふれた質問かと思いますが、休日の会社イベントは労働時間に当たりますでしょうか?
弊社では昔から(20年以上前)行われているQC大会は研修手当として処理をしています。規定に沿った金額ではなく規定+アルファの金額を支払っています。
QC大会は経営者(会長、社長、役員)が、社内の改善事例の発表を半日かけて、審査するイベントとなり、昼勤者はほぼ強制出席になります。
ただし、今回ある従業員から、大会を運営する人は労働時間ではないかという質問が上がり、他の参加者との区分に困っています。
金額的には残業手当の方が高い計算になります。
このような場合、参加者と運営側で分けるのが一般的でしょうか?
つたない文章で申し訳ありませんが、ご教示の程お願いいたします。
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① 運営側か、運営に携わらない参加者か、そのいずれであっても出席・参加を強制された場合は準備・出席・参加時間は全て労働時間です。
② 強制したとは言えなくても、出欠を会社側が記録する、出欠記録をその後の人事評価の資料の一部にする、などであっても強制したとされます。
出席することに無言の圧力を加えているからです。無言の残業指示と同じです。残業せざるを得ないほど業務量を押しつけられたのとも同じです。
③ 運営側労働者、運営に携わらない労働者のいずれも、所定労働時間外の労働として、割増賃金対象になります。
④ 運営側労働者、運営に携わらない労働者に分けるべきではありません。
ただし、「運営手当」とでもいうものを加算することは違法とは言えません。
> ① 運営側か、運営に携わらない参加者か、そのいずれであっても出席・参加を強制された場合は準備・出席・参加時間は全て労働時間です。
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> ② 強制したとは言えなくても、出欠を会社側が記録する、出欠記録をその後の人事評価の資料の一部にする、などであっても強制したとされます。
> 出席することに無言の圧力を加えているからです。無言の残業指示と同じです。残業せざるを得ないほど業務量を押しつけられたのとも同じです。
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> ③ 運営側労働者、運営に携わらない労働者のいずれも、所定労働時間外の労働として、割増賃金対象になります。
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> ④ 運営側労働者、運営に携わらない労働者に分けるべきではありません。
> ただし、「運営手当」とでもいうものを加算することは違法とは言えません。
早速のご回答ありがとうございます。
労働時間の定義について、もう一度社内で審議したいと思います
会社がおこなうイベントですから、運営する者は運営上強制参加になるでしょうから、業務としての労働時間と考えるべきでしょう。
参加する者については、「昼勤者はほぼ強制出席」という状況であり、完全な自由意志に基づく任意の参加ではない、ということであれば、参加する者についても労働時間として考えるべきでしょう。
強制参加でなく、完全が自由意志に基づく任意参加であれば、労働時間でないと参加者については考えることはできるかと思いますが、今回の事例には該当しないと考えます。
なお、業務時間外のイベントであれば、36協定の締結も必要であると考えます。
> 休日における会社イベントの参加について、お伺いします。
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> ありふれた質問かと思いますが、休日の会社イベントは労働時間に当たりますでしょうか?
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> 弊社では昔から(20年以上前)行われているQC大会は研修手当として処理をしています。規定に沿った金額ではなく規定+アルファの金額を支払っています。
> QC大会は経営者(会長、社長、役員)が、社内の改善事例の発表を半日かけて、審査するイベントとなり、昼勤者はほぼ強制出席になります。
> ただし、今回ある従業員から、大会を運営する人は労働時間ではないかという質問が上がり、他の参加者との区分に困っています。
> 金額的には残業手当の方が高い計算になります。
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> このような場合、参加者と運営側で分けるのが一般的でしょうか?
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