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3ヶ月更新契約の場合の有給休暇の付与時期について

著者 ぴょこ さん

最終更新日:2017年12月27日 08:37

有給休暇の付与について、雇い入れの日から起算して6箇月で8割以上の出勤とありますが、3ヶ月更新の契約で、雇い入れ最初の3ヶ月の出勤が8割未満で、次の契約以降は8割以上勤務した場合、有給休暇は「2回目の契約から6箇月の9箇月後」 or「1年6ヶ月後」のどちらがよいのでしょうか?

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Re: 3ヶ月更新契約の場合の有給休暇の付与時期について

著者まゆりさん

2017年12月27日 10:17

こんにちは。

出勤率については、最初の雇用契約を締結した日から6か月間の出勤率で判定します。
なので、
>雇い入れ最初の3ヶ月の出勤が8割未満で、次の契約以降は8割以上勤務
という判定ではなく、
「最初の雇用契約期間(3か月)+1回目契約更新の期間(3か月)」の6か月間の出勤率で判定しなければいけません。
付与は、2回目の契約更新の初日になります。

具体的に月日をあげると、以下のような感じです。
<初契約>4月1日~6月30日(3か月)
契約更新1回目>7月1日~9月30日(3か月)
----4月1日~9月30日の出勤率を計算----
出勤率8割以上
2回目の契約更新初日(10月1日)に、所定日数の年次有給休暇付与
出勤率8割未満
翌年10月1日まで、年次有給休暇の付与なし。

来年以降は10月1日~翌年9月30日の1年間で出勤率を判断することになります。
(※最初の投稿内容が誤っていたので訂正しました。)

ご参考になれば。

Re: 3ヶ月更新契約の場合の有給休暇の付与時期について

著者ぴぃちんさん

2017年12月27日 10:23

最初に雇い入れた日からの6か月で判断しますので、3か月では判断しません。3か月ごとの更新契約であれば、通算して6か月の時点での出勤率が8割を超えていれば、有給休暇を付与することになります。
つまり「最初の3か月」+「次の3か月」の時点で判断することになります。

「最初の3か月」が8割未満であっても、『「最初の3か月」+「次の3か月」』における出勤率が8割を満たしていれば付与することになります。



> 有給休暇の付与について、雇い入れの日から起算して6箇月で8割以上の出勤とありますが、3ヶ月更新の契約で、雇い入れ最初の3ヶ月の出勤が8割未満で、次の契約以降は8割以上勤務した場合、有給休暇は「2回目の契約から6箇月の9箇月後」 or「1年6ヶ月後」のどちらがよいのでしょうか?
>

Re: 3ヶ月更新契約の場合の有給休暇の付与時期について

著者ぴょこさん

2017年12月27日 11:58

ご返答ありがとうございます。
今回の質問は6ヶ月で80%でしたので、この回答の通り説明してみます。

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