相談の広場
お世話になっております。
労務に関してはまだやり始めたばかりで、
色々とこんがらがって来たので、質問させて頂きます。
年頭に平成30年分の扶養控除等異動申告書を配布しました。
その際に、税制上の変更点として、配偶者控除の改正があり
103万円→150万円まで拡大される旨のお知らせを付けました。
これを見て、従業員の方から、
「これは501人以上の大企業にも適用されるのか?」との質問を
受けましたが、意味がよく分からずに「調べておきます」と言って
終わってしまっております・・・。
(奥様は501人以上の企業でパート等でお勤めの様です)
501人以上とか以下とか関係なく、「はい、そうです」と
答えて良いものなのでしょうか?
501人以上以下は考えず、給与収入が150万円以下の場合には、
源泉控除対象配偶者欄に記入すれば良いのでしょうか?
ちなみにですが、150万円以上の場合は、
平成30年分の配偶者特別控除申告書で申請するので
書かなくてよい、で考え方は合っていますか?
501人以上だと、社保の106万円の壁というものもある様ですし、
なんだか、税と社会保険の壁とで頭がごっちゃになって来て
もう、こんがらがってしまいました・・・。
どういう風に答えるのが、解りやすいのか悩んでいます。
私の質問自体とても分かり辛いかもしれませんが・・・。
もし詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教授願います。
お手数ですが、よろしくお願いいたします。
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給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書は所得税のための書類になりますので、社会保険については関係ありません。
源泉控除対象配偶者は、
・本人の給与年収が1120万円以下
で、かつ、
・配偶者の給与年収150万円以下(収入が給与所得だけのとき)
の場合になります。
会社の規模は関係ありません。
なので給与収入が150万円を超えるのであれば、源泉控除対象配偶者にはならないです。
税制は税制、社会保険は社会保険、になります。
配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて(国税庁ホームページ)
http://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/
> お世話になっております。
>
> 労務に関してはまだやり始めたばかりで、
> 色々とこんがらがって来たので、質問させて頂きます。
>
> 年頭に平成30年分の扶養控除等異動申告書を配布しました。
> その際に、税制上の変更点として、配偶者控除の改正があり
> 103万円→150万円まで拡大される旨のお知らせを付けました。
>
> これを見て、従業員の方から、
> 「これは501人以上の大企業にも適用されるのか?」との質問を
> 受けましたが、意味がよく分からずに「調べておきます」と言って
> 終わってしまっております・・・。
> (奥様は501人以上の企業でパート等でお勤めの様です)
>
> 501人以上とか以下とか関係なく、「はい、そうです」と
> 答えて良いものなのでしょうか?
> 501人以上以下は考えず、給与収入が150万円以下の場合には、
> 源泉控除対象配偶者欄に記入すれば良いのでしょうか?
>
> ちなみにですが、150万円以上の場合は、
> 平成30年分の配偶者特別控除申告書で申請するので
> 書かなくてよい、で考え方は合っていますか?
>
> 501人以上だと、社保の106万円の壁というものもある様ですし、
> なんだか、税と社会保険の壁とで頭がごっちゃになって来て
> もう、こんがらがってしまいました・・・。
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> どういう風に答えるのが、解りやすいのか悩んでいます。
> 私の質問自体とても分かり辛いかもしれませんが・・・。
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