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育児休業給付金2人目の支給対象期間について

著者 たんたんみおたん さん

最終更新日:2018年01月18日 02:13

現在第1子の育休中で、復帰はせず、育休中に連続で2人目を妊娠中です。
私の会社はこども1人につき、最長3年間育休が取得できます。
第1子は
H28年2月5日〜(産前休暇)
H28年4月8日(出産)
H28年4月9日〜6月3日(産後休暇)
H28年6月4日〜(育休開始)
第2子は
H30年7月(出産予定)8月(産後休暇・育休開始)
となる予定です。育休中はボーナス3割以外給与は不支給です。
育児休業給付金の支給対象は、月11日以上12ヶ月働いている月まで、最長4年遡って計算できるようなのですが、私の場合このまま2人目も、育児休業給付金を受け取る事は可能でしょうか?

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Re: 育児休業給付金2人目の支給対象期間について

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年01月18日 09:57

女性活躍促進に積極的な会社のようですね。
育児休業中は3歳まで保険料免除ですが、
雇用保険の給付の方は、原則1歳(最長2歳まで。保育所を使えないときなど)なので、現在は、育児休業給付をもらわずに休業中ということでしょうか。
育児休業給付は、「休業開始日前2年(最長4年)」が算定対象期間になります。
育休開始をちょっと遅めに30年9月とすると、働いていない(30日以上賃金の支払がない)のが、平成28年2月から30年8月まで約31カ月。
ですから、普通なら31カ月の延長ができますが、「2年+31カ月=55カ月」で、4年をオーバーするので、結局、48カ月が限度になりそう。
そうすると、働いているのは26年の9月から28年の1月までで、うまくいけば17カ月が確保できそうな…。
ボーナスについては、休業に入る前の考課期間に応じるものなのでしょうか。
これはあくまで試算(私の計算違い、勘違いもあり)で、実際に育休に入る際、やっぱりハローワークに確認してください。




> 現在第1子の育休中で、復帰はせず、育休中に連続で2人目を妊娠中です。
> 私の会社はこども1人につき、最長3年間育休が取得できます。
> 第1子は
> H28年2月5日〜(産前休暇)
> H28年4月8日(出産)
> H28年4月9日〜6月3日(産後休暇)
> H28年6月4日〜(育休開始)
> 第2子は
> H30年7月(出産予定)8月(産後休暇・育休開始)
> となる予定です。育休中はボーナス3割以外給与は不支給です。
> 育児休業給付金の支給対象は、月11日以上12ヶ月働いている月まで、最長4年遡って計算できるようなのですが、私の場合このまま2人目も、育児休業給付金を受け取る事は可能でしょうか?

Re: 育児休業給付金2人目の支給対象期間について

著者たんたんみおたんさん

2018年01月18日 14:17

長谷川さま

早速のご回答をいただき、ありがとうございます。
おっしゃる通り、現在は育児休業給付金の支給は終了しており、
無休で生活しています。お金が無いので苦しくはありますが、最長3年まで育休が取れるのと、僅かながらボーナスも支給されるので、本当に有難いです(確認してませんが、ボーナスは休業前の考課期間によるものと思います)
アドバイス頂いた通り、最終的にはハローワークにも確認したいと思いますが、以前電話した際に、実際に書類を確認してみないとわからないと言われた事があり、ちょっと電話しにくかったので、こちらに投稿してみました。

長谷川さまのご回答の中で、私の理解力が足りず、わからないところがあるので、教えて頂けないでしょうか?

> ですから、普通なら31カ月の延長ができますが、「2年+31カ月=55カ月」で、4年をオーバーするので、結局、48カ月が限度になりそう。

→31ヵ月に2年を足すというのは、どういう事でしょうか?4年オーバーするとなるとやはり給付対象外という事ですか?

> そうすると、働いているのは26年の9月から28年の1月までで、うまくいけば17カ月が確保できそうな…。

→これはどういう意味になりますか?30年の9月から2人目の育休が開始するから、27年1月〜28年1月の12ヶ月でなく、26年の9月まで遡る必要があるという事でしょうか?となると、働いていない28年2月から30年8月まで約31カ月に、働いている26年の9月から28年の1月までの17カ月を合計して48ヵ月(丸4年)で、ギリギリ給付対象になるという事でしょうか?

解りづらい文章で申し訳ありません。
ご回答頂けると幸いです。




> 女性活躍促進に積極的な会社のようですね。
> 育児休業中は3歳まで保険料免除ですが、
> 雇用保険の給付の方は、原則1歳(最長2歳まで。保育所を使えないときなど)なので、現在は、育児休業給付をもらわずに休業中ということでしょうか。
> 育児休業給付は、「休業開始日前2年(最長4年)」が算定対象期間になります。
> 育休開始をちょっと遅めに30年9月とすると、働いていない(30日以上賃金の支払がない)のが、平成28年2月から30年8月まで約31カ月。
> ですから、普通なら31カ月の延長ができますが、「2年+31カ月=55カ月」で、4年をオーバーするので、結局、48カ月が限度になりそう。
> そうすると、働いているのは26年の9月から28年の1月までで、うまくいけば17カ月が確保できそうな…。
> ボーナスについては、休業に入る前の考課期間に応じるものなのでしょうか。
> これはあくまで試算(私の計算違い、勘違いもあり)で、実際に育休に入る際、やっぱりハローワークに確認してください。
>
>
>
>
> > 現在第1子の育休中で、復帰はせず、育休中に連続で2人目を妊娠中です。
> > 私の会社はこども1人につき、最長3年間育休が取得できます。
> > 第1子は
> > H28年2月5日〜(産前休暇)
> > H28年4月8日(出産)
> > H28年4月9日〜6月3日(産後休暇)
> > H28年6月4日〜(育休開始)
> > 第2子は
> > H30年7月(出産予定)8月(産後休暇・育休開始)
> > となる予定です。育休中はボーナス3割以外給与は不支給です。
> > 育児休業給付金の支給対象は、月11日以上12ヶ月働いている月まで、最長4年遡って計算できるようなのですが、私の場合このまま2人目も、育児休業給付金を受け取る事は可能でしょうか?

Re: 育児休業給付金2人目の支給対象期間について

著者ユキンコクラブさん

2018年01月18日 15:27

> 現在第1子の育休中で、復帰はせず、育休中に連続で2人目を妊娠中です。
> 私の会社はこども1人につき、最長3年間育休が取得できます。
> 第1子は
> H28年2月5日〜(産前休暇)
> H28年4月8日(出産)
> H28年4月9日〜6月3日(産後休暇)
> H28年6月4日〜(育休開始)
> 第2子は
> H30年7月(出産予定)8月(産後休暇・育休開始)
> となる予定です。育休中はボーナス3割以外給与は不支給です。
> 育児休業給付金の支給対象は、月11日以上12ヶ月働いている月まで、最長4年遡って計算できるようなのですが、私の場合このまま2人目も、育児休業給付金を受け取る事は可能でしょうか?

育児休業給付金は、実出産日で判断します。産後56日経過後の育児休業開始日が確定しないと計算できない、、、というのが実態です。そのためハローワークでも出産予定日がわかっても相談は聞いてくれますが、受給できるかどうかまでは判断しません。育児休業を取得されない方もいるので。。。


あくまでも予定は予定なので、予測として、、、
出産予定日が7月とのことですが、、、7月1日出産予定日としてけいさんすると。。。
産後休業が8月26日まで、育児休業は8月27日~。。。。
受給権が有るかどうかの判断は
H30.8.26~1か月ずつ区切って遡っていきこの2年間において、11日以上賃金の支払われた月が12か月以上かるかどうかをします。これが原則。
そして、その2年間に疾病負傷等(出産も含む)のより継続して30日以上賃金の支払いを受けることができなかった期間が有る場合は、その期間を加えた期間として、最大で4年間までを対象として、受給資格が有るかどうかを判断します。。。
よって、H30.8.26日~H28.8.27まで2年間は給与受給がない、産休育休期間のため、丸々2年間遡ります。h28.8.27以前も休業期間中がありますが、その期間を含めて遡っても 遡れるのは最大4年間となるので、遡れるのは、H26.8.27まで、、この期間に11日以上賃金支払日のある月が有るかどうかで受給資格を判断します。

H28.8.26~h28.2.27の半年間は産休と育休で賃金なし
H28.1.27~H28.2.26の期間は、2月5日まで勤務していたとのことなので11日以上あるかどうかでカウント。。。
という感じで計算すると、受給資格の判断となる期間は16~17か月。。。
ただし第1子産休前に体調不良等により賃金支払期間(給与支払期間ではない)が11日以上に達しない場合もあれば、どうなるかはわかりませんし、雇用された日によっては、その期間までさかのぼれない人もいますので。。。

そのため、受給できるかどうかは、書類が出されないと判断できないというのがハローワークの答えです。

Re: 育児休業給付金2人目の支給対象期間について

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年01月18日 16:28

ユキンコクラブさまの詳しい説明で、既に疑問は氷解されているかもしれません・・・
私の言い方は、あまり正確ではなかったですね。

条文上は、以下のようになってます。
賃金支払基礎日数が11日以上あるかどうか確認する期間(算定対象期間)は、原則2年。
②しかし、その中に30日以上賃金の支払がない期間があるときはその分を加算可能
③ただし、加算したとしても、算定対象期間は、最長で4年を超えることができない。

ユキンコクラブさまのおっしゃるとおり、端数の取扱いがとてもめんどうなのですが、27年1月〜28年1月の12カ月でなく、26年の9月から28年の1月まで約17カ月(ご質問者が働いておられた期間)で、実質的には受給権の有無が判断されるという意味です(期間が長くなるので、その分、被保険者にとっては有利になります)。この間に、12カ月を確保できれば希望あり。
しつこいですが、最後はやっぱり窓口でご確認を。






> 長谷川さま
>
> 早速のご回答をいただき、ありがとうございます。
> おっしゃる通り、現在は育児休業給付金の支給は終了しており、
> 無休で生活しています。お金が無いので苦しくはありますが、最長3年まで育休が取れるのと、僅かながらボーナスも支給されるので、本当に有難いです(確認してませんが、ボーナスは休業前の考課期間によるものと思います)
> アドバイス頂いた通り、最終的にはハローワークにも確認したいと思いますが、以前電話した際に、実際に書類を確認してみないとわからないと言われた事があり、ちょっと電話しにくかったので、こちらに投稿してみました。
>
> 長谷川さまのご回答の中で、私の理解力が足りず、わからないところがあるので、教えて頂けないでしょうか?
>
> > ですから、普通なら31カ月の延長ができますが、「2年+31カ月=55カ月」で、4年をオーバーするので、結局、48カ月が限度になりそう。
>
> →31ヵ月に2年を足すというのは、どういう事でしょうか?4年オーバーするとなるとやはり給付対象外という事ですか?
>
> > そうすると、働いているのは26年の9月から28年の1月までで、うまくいけば17カ月が確保できそうな…。
>
> →これはどういう意味になりますか?30年の9月から2人目の育休が開始するから、30年の9月から2人目の育休が開始するから、27年1月〜28年1月の12ヶ月でなく、26年の9月まで遡る必要があるという事でしょうか?遡る必要があるという事でしょうか?となると、働いていない28年2月から30年8月まで約31カ月に、働いている26年の9月から28年の1月までの17カ月を合計して48ヵ月(丸4年)で、ギリギリ給付対象になるという事でしょうか?
>
> 解りづらい文章で申し訳ありません。
> ご回答頂けると幸いです。
>
>
>
>
> > 女性活躍促進に積極的な会社のようですね。
> > 育児休業中は3歳まで保険料免除ですが、
> > 雇用保険の給付の方は、原則1歳(最長2歳まで。保育所を使えないときなど)なので、現在は、育児休業給付をもらわずに休業中ということでしょうか。
> > 育児休業給付は、「休業開始日前2年(最長4年)」が算定対象期間になります。
> > 育休開始をちょっと遅めに30年9月とすると、働いていない(30日以上賃金の支払がない)のが、平成28年2月から30年8月まで約31カ月。
> > ですから、普通なら31カ月の延長ができますが、「2年+31カ月=55カ月」で、4年をオーバーするので、結局、48カ月が限度になりそう。
> > そうすると、働いているのは26年の9月から28年の1月までで、うまくいけば17カ月が確保できそうな…。
> > ボーナスについては、休業に入る前の考課期間に応じるものなのでしょうか。
> > これはあくまで試算(私の計算違い、勘違いもあり)で、実際に育休に入る際、やっぱりハローワークに確認してください。
> >
> >
> >
> >
> > > 現在第1子の育休中で、復帰はせず、育休中に連続で2人目を妊娠中です。
> > > 私の会社はこども1人につき、最長3年間育休が取得できます。
> > > 第1子は
> > > H28年2月5日〜(産前休暇)
> > > H28年4月8日(出産)
> > > H28年4月9日〜6月3日(産後休暇)
> > > H28年6月4日〜(育休開始)
> > > 第2子は
> > > H30年7月(出産予定)8月(産後休暇・育休開始)
> > > となる予定です。育休中はボーナス3割以外給与は不支給です。
> > > 育児休業給付金の支給対象は、月11日以上12ヶ月働いている月まで、最長4年遡って計算できるようなのですが、私の場合このまま2人目も、育児休業給付金を受け取る事は可能でしょうか?

Re: 育児休業給付金2人目の支給対象期間について

著者プロを目指す卵さん

2018年01月18日 22:31

> おっしゃる通り、現在は育児休業給付金の支給は終了しており、
> 無休で生活しています。


平成29年10月1日から改正施行された育児休業法では、認定保育園に預ってもらえないなどの理由があれば、子が2歳まで育児休業をすることができ、同日から雇用保険法も改正施行され、子が2歳に達する前日まで育児休業給付金が支給されます。

この改正の適用対象となる子は、平成28年3月31日以降に出生した子ですから、質問者さんの第1子は平成28年4月8日生まれですから、給付要件を満たしていれば2歳までの育児休業給付金を受給できる筈ですが。

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