相談の広場
最終更新日:2018年01月24日 11:00
お世話になります。
例)1/22 8:00~17:00の所定労働時間 8hの方が遅刻したとします。
出社 10時 とした場合、時間有休を使用しない場合、勤務時間は6時間です。
遅刻控除 2hが発生します。
退社時刻が18時と仮定します。
1時間の残業は、勤務時間6時間+17時~18時勤務(1時間)で、8時間以内なので
支払義務はなくなります、
しかし、遅刻控除は、2hのままなのでしょうか??
8時間勤務に対して、7時間勤務した形になります。
遅刻控除は、1時間にはならないのでしょうか?
すみませんが、教えてください。
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考え方としては、2時間の遅刻と1時間の時間外労働をしたことになります。
御社の時間外労働の割増賃金については、就業規則に従って判断されてください。
2時間の遅刻は2時間分の遅刻早退控除になると思います。
1時間分の残業については、それが法定内時間外労働であれば割増賃金は必要ありませんが、就業規則で終業時刻以降の業務を割増賃金の対象にしている場合においては、法定内であっても割増賃金が必要になることもあります。
なので、その日は
2時間の遅刻に対して遅刻の控除
1時間の残業に対して時間外労働の賃金
が必要になります。
1時間分の遅刻控除の賃金と1時間分の法定内時間外労働の賃金が同一額であれば、給与において相殺はできますが、相殺できる状況であるかどうかは、ご質問の内容だけでは判断できませんので、御社の遅刻早退控除の規定、時間外労働に関しての賃金規定を確認して、判断されてください。
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> 例)1/22 8:00~17:00の所定労働時間 8hの方が遅刻したとします。
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> 出社 10時 とした場合、時間有休を使用しない場合、勤務時間は6時間です。
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> 遅刻控除 2hが発生します。
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> 退社時刻が18時と仮定します。
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> 1時間の残業は、勤務時間6時間+17時~18時勤務(1時間)で、8時間以内なので
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> 支払義務はなくなります、
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> しかし、遅刻控除は、2hのままなのでしょうか??
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> 8時間勤務に対して、7時間勤務した形になります。
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