相談の広場
先日、未就学児のわが子が、インフルエンザにかかり、
事業主に、子の看護で処理をと申請した所、
以上の回答が返って来ました。
5日間使用しても大丈夫ですが、
昇給、賞与の時に出勤率が100%では、無くなくなります。
がよろしいでしょうか?と…意味がわからず訪ねてみると
育児休暇と同じ扱いです。在籍した日数では、ないに在籍して
いた扱いには、ならないと…これって厚生労働省のパンフレット
に記載してある、不利益取り扱いにあたるのでは、ないでしょうか?
何分、労務に関して素人なもので…ご回答頂けると助かります。
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お考えの通り、子の看護休暇の取得を理由として、賞与等における不利益な算定
をすることは、育児・介護休業法で禁止されている行為であり、違法です。
> 先日、未就学児のわが子が、インフルエンザにかかり、
> 事業主に、子の看護で処理をと申請した所、
> 以上の回答が返って来ました。
> 5日間使用しても大丈夫ですが、
> 昇給、賞与の時に出勤率が100%では、無くなくなります。
> がよろしいでしょうか?と…意味がわからず訪ねてみると
> 育児休暇と同じ扱いです。在籍した日数では、ないに在籍して
> いた扱いには、ならないと…これって厚生労働省のパンフレット
> に記載してある、不利益取り扱いにあたるのでは、ないでしょうか?
> 何分、労務に関して素人なもので…ご回答頂けると助かります。
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横からですが、「期間比例で減額できる」という点について、根拠規定をご紹介しておきます。
育児介護休業法の「両立指針」の中に、次のような文章があります(指針第2の11の(3)の二の(イ))。一部略
「看護休暇を取得した日について、賞与の算定に当たり、休暇を取得した日数を日割りで算定対象期間から控除することは、不利益な取り扱いには該当しない」
> 先日、未就学児のわが子が、インフルエンザにかかり、
> 事業主に、子の看護で処理をと申請した所、
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> 5日間使用しても大丈夫ですが、
> 昇給、賞与の時に出勤率が100%では、無くなくなります。
> がよろしいでしょうか?と…意味がわからず訪ねてみると
> 育児休暇と同じ扱いです。在籍した日数では、ないに在籍して
> いた扱いには、ならないと…これって厚生労働省のパンフレット
> に記載してある、不利益取り扱いにあたるのでは、ないでしょうか?
> 何分、労務に関して素人なもので…ご回答頂けると助かります。
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> 横からですが、「期間比例で減額できる」という点について、根拠規定をご紹介しておきます。
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> 育児介護休業法の「両立指針」の中に、次のような文章があります(指針第2の11の(3)の二の(イ))。一部略
> 「看護休暇を取得した日について、賞与の算定に当たり、休暇を取得した日数を日割りで算定対象期間から控除することは、不利益な取り扱いには該当しない」
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> > 先日、未就学児のわが子が、インフルエンザにかかり、
> > 事業主に、子の看護で処理をと申請した所、
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> > 5日間使用しても大丈夫ですが、
> > 昇給、賞与の時に出勤率が100%では、無くなくなります。
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> > 育児休暇と同じ扱いです。在籍した日数では、ないに在籍して
> > いた扱いには、ならないと…これって厚生労働省のパンフレット
> > に記載してある、不利益取り扱いにあたるのでは、ないでしょうか?
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