相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

失業保険受給資格延長について

著者 シルバーホース さん

最終更新日:2018年02月01日 19:08

一昨年秋に発病し、以降、傷病手当金を受給しながら、リハビリに努めてきました。勤務先も復活に期待してくれ、籍は残っているのですが、回復具合が芳しくなく、近日中に退社せざるを得ない状況です。障害者枠の仕事なら何とかこなせそうなので、退社後は、発症前に加入していた雇用保険を利用して失業手当を受給しながら職探しをと考えたのですが、受給資格条件を充たしていないことがわかりました。自分のように発症後しばらくは勤務先に在籍していても、失業保険受給資格延長手続は出来たのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 失業保険受給資格延長について

著者村の平民さん

2018年02月01日 21:12

匿名で職安に聞くことをお勧めします。

Re: 失業保険受給資格延長について

著者グレゴリオさん

2018年02月02日 08:09

>受給資格条件を充たしていないことがわかりました。

一般的には過去2年間に12ヶ月の被保険者期間(賃金支払い日が11日以上の月)が必要ですが、離職理由によっては6ヶ月となる場合もあります。受給資格の有無をハローワークで確認されることをお勧めします。
ご自身でハローワークに行くことが難しければ、委任状により他の方でも照会ができます。

>失業保険受給資格延長手続は出来たのでしょうか?

受給資格延長は、受給資格がある人がすぐに就労できないなどの理由により受給の手続きを延長することです。受給資格がない場合に受給期間を得るために行うものではありません。
離職後1年以内に再就職されれば、前職との雇用保険加入期間が通算される制度はございます。

Re: 失業保険受給資格延長について

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年02月02日 08:49

受給資格の有無は2年で12カ月、1年で6カ月で判断するのが原則ですが、
病気で休んでいた期間(病気等で30日以上賃金がないとき)は、上記の期間にその分が上積みで最長4年間が算定対象期間となります(算定対象期間が延びます)。これを受給資格期間の延長とおっしゃっておられるのでしょうか。
退職後の受給期間延長申請と異なり、こちらの最長4年の取扱いは、事前の申出とかは不要です。
上記の条件で、もう一度、受給資格があるか確認されてはいかがでしょうか。



> 一昨年秋に発病し、以降、傷病手当金を受給しながら、リハビリに努めてきました。勤務先も復活に期待してくれ、籍は残っているのですが、回復具合が芳しくなく、近日中に退社せざるを得ない状況です。障害者枠の仕事なら何とかこなせそうなので、退社後は、発症前に加入していた雇用保険を利用して失業手当を受給しながら職探しをと考えたのですが、受給資格条件を充たしていないことがわかりました。自分のように発症後しばらくは勤務先に在籍していても、失業保険受給資格延長手続は出来たのでしょうか?

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP