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出張での日当の扱いについて

著者 ビギナー経理担当 さん

最終更新日:2018年02月03日 12:57

小さな会社で経理を担当しています。経理といっても素人のため、領収書請求書の処理等のみで、最終的には税理士様にお渡しするのですが、できるだけ当方でまとめておきたいと思い、質問をさせていただければと思います。


役員が国内・国外によく出張に行きます。
出張旅費規定を設けて、旅費・交通費は実費で清算、食事代などは日当を出そうと思っております。

日当を(たとえば一日5,000円)支給した場合、
提出された食事代などの領収書の扱いはどうなりますか?
勘定項目「旅費交通費」として一日5,000円を現金にするとおもうのですが、実際食事した例えば3,000円の食事代の領収書は破棄してしまってよいものでしょうか?

②招待を受けて、旅費、宿泊費は取引先持ちで出張に行った場合でも、
一日の日当は受取れますか?その場合食事代などは①と同様の処理になりますか?
それとも、食事代などだけ実費で清算し、旅費交通費などの勘定項目にあげますか?

③取引先から、「出張にかかった交通費、宿泊費分を報酬としてお支払いします」と言われ、まとめた額を請求することがあります。この場合、交通費などは立替清算であれば本来税金がかからないと思うのですが、あくまで「報酬として」の請求だったり、これに小額の報酬(1万円など)が乗っていたりすると、全額に消費税を上乗せした状態で請求書を発行しております。
そうすると、所得税が余分に徴収されてしまう気がするのですが、割り切ってしまうしかないでしょうか。

初心者で質問自体が的を得ているのかも不安ですが、何卒宜しくお願い致します。

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Re: 出張での日当の扱いについて

著者ぴぃちんさん

2018年02月03日 13:21

就業規則に、出張の際の日当についての規定があり、それに沿って支払われるのであれば、食事の領収証は必要なく支払いはできます。
別途、取引先との会合があり接待交際費として処理する必要があれば、食事の領収証は必要です。

2.出張の費用を取引先で支払われるのであれば、出張手当にしない方がよいと思います。そのように、出張の規定を定めている会社もあります。
理由としては、出張手当は実費精算の意味があるので、支給される日当は金額が妥当であれば所得税において非課税になります。食事も相手が負担しているのであれば、同様にいえると考えます。
相手が負担しているのであれば、それは従業員の利益になりますので、給与として処理が必要になるかと考えますので、分けて処理することが望ましいと思います。

3.状況がわかりませんが、相手の会社からは個人でなく、御社に支払われていませんか?



> 小さな会社で経理を担当しています。経理といっても素人のため、領収書請求書の処理等のみで、最終的には税理士様にお渡しするのですが、できるだけ当方でまとめておきたいと思い、質問をさせていただければと思います。
>
>
> 役員が国内・国外によく出張に行きます。
> 出張旅費規定を設けて、旅費・交通費は実費で清算、食事代などは日当を出そうと思っております。
>
> ①日当を(たとえば一日5,000円)支給した場合、
> 提出された食事代などの領収書の扱いはどうなりますか?
> 勘定項目「旅費交通費」として一日5,000円を現金にするとおもうのですが、実際食事した例えば3,000円の食事代の領収書は破棄してしまってよいものでしょうか?
>
> ②招待を受けて、旅費、宿泊費は取引先持ちで出張に行った場合でも、
> 一日の日当は受取れますか?その場合食事代などは①と同様の処理になりますか?
> それとも、食事代などだけ実費で清算し、旅費交通費などの勘定項目にあげますか?
>
> ③取引先から、「出張にかかった交通費、宿泊費分を報酬としてお支払いします」と言われ、まとめた額を請求することがあります。この場合、交通費などは立替清算であれば本来税金がかからないと思うのですが、あくまで「報酬として」の請求だったり、これに小額の報酬(1万円など)が乗っていたりすると、全額に消費税を上乗せした状態で請求書を発行しております。
> そうすると、所得税が余分に徴収されてしまう気がするのですが、割り切ってしまうしかないでしょうか。
>
> 初心者で質問自体が的を得ているのかも不安ですが、何卒宜しくお願い致します。

Re: 出張での日当の扱いについて

著者ビギナー経理担当さん

2018年02月03日 14:59

ぴぃちん様

早速のご回答ありがとうございます。

①出張者の個人的な食事であれば日当内の処理として領収書が不要で、接待など他社様の分も支払ったりした場合は、別途領収書でもって精算ということですね。ありがとうございます。
例えば、使用金額が日当を超えた場合などは、追加精算したりするものでしょうか?

②取引先の会社様がすべて支払ってくれた場合には、食事代など雑費の代わりともいえる日当を支払うのは不要ということでしょうか。日当には慰労といった意味合いも含まれているとお聞きしますが、この場合は不要ということでしょうか。
また例えば、泊まりの仕事で、空きの時間に個人で食事をした、ですとかタクシーを使って移動した(これも業務の一環の場合)、などといった場合、支払いをしてくださる取引先様には無関係の出費となります。
これに関しては、日当という扱いではなく、別途経費精算をした方が無難でしょうか。


③おっしゃる通り、報酬は弊社あてにお支払いいただいてます。
会社間でしたら、立替精算というのは存在しないでしょうか。
役員から特に指示があるわけでもなく、現状このままで問題はないのですが、交通費・宿泊費なとは非課税対象と書いてあったもので、合計して報酬として入ってきたら課税対象ということになるのはもったいないのでは、と素人考えでの質問でございました。


例え話が多くて申し訳ございません。
お手隙の際にで構いませんので、ご回答頂けましたらありがたいです。
宜しくお願い致します。




> 就業規則に、出張の際の日当についての規定があり、それに沿って支払われるのであれば、食事の領収証は必要なく支払いはできます。
> 別途、取引先との会合があり接待交際費として処理する必要があれば、食事の領収証は必要です。
>
> 2.出張の費用を取引先で支払われるのであれば、出張手当にしない方がよいと思います。そのように、出張の規定を定めている会社もあります。
> 理由としては、出張手当は実費精算の意味があるので、支給される日当は金額が妥当であれば所得税において非課税になります。食事も相手が負担しているのであれば、同様にいえると考えます。
> 相手が負担しているのであれば、それは従業員の利益になりますので、給与として処理が必要になるかと考えますので、分けて処理することが望ましいと思います。
>
> 3.状況がわかりませんが、相手の会社からは個人でなく、御社に支払われていませんか?
>
>
>
> > 小さな会社で経理を担当しています。経理といっても素人のため、領収書請求書の処理等のみで、最終的には税理士様にお渡しするのですが、できるだけ当方でまとめておきたいと思い、質問をさせていただければと思います。
> >
> >
> > 役員が国内・国外によく出張に行きます。
> > 出張旅費規定を設けて、旅費・交通費は実費で清算、食事代などは日当を出そうと思っております。
> >
> > ①日当を(たとえば一日5,000円)支給した場合、
> > 提出された食事代などの領収書の扱いはどうなりますか?
> > 勘定項目「旅費交通費」として一日5,000円を現金にするとおもうのですが、実際食事した例えば3,000円の食事代の領収書は破棄してしまってよいものでしょうか?
> >
> > ②招待を受けて、旅費、宿泊費は取引先持ちで出張に行った場合でも、
> > 一日の日当は受取れますか?その場合食事代などは①と同様の処理になりますか?
> > それとも、食事代などだけ実費で清算し、旅費交通費などの勘定項目にあげますか?
> >
> > ③取引先から、「出張にかかった交通費、宿泊費分を報酬としてお支払いします」と言われ、まとめた額を請求することがあります。この場合、交通費などは立替清算であれば本来税金がかからないと思うのですが、あくまで「報酬として」の請求だったり、これに小額の報酬(1万円など)が乗っていたりすると、全額に消費税を上乗せした状態で請求書を発行しております。
> > そうすると、所得税が余分に徴収されてしまう気がするのですが、割り切ってしまうしかないでしょうか。
> >
> > 初心者で質問自体が的を得ているのかも不安ですが、何卒宜しくお願い致します。

Re: 出張での日当の扱いについて

著者ぴぃちんさん

2018年02月04日 02:00

1.使用金額が日当を超えたというのはどういう状況でしょうか。
移動距離や宿泊を伴う場合には日当とは別に支給する場合があります。但し、移動したことの証明として、宿泊したことの証明として、日当以外の部分については、領収書は必要でしょう。実費弁済なのですから。日当については、通常会社であれば必要としない費用が出張することによって要する費用弁済、ということで規定を定めれば領収証は必要がなくても経費として社会通念上問題がなければ認められているということです。

移動費については、グリーン車の利用を認める会社、認めない会社、宿泊費については上限を設ける会社、設けない会社、様々です。


2.日当が実費弁済の意味があると考えれば、その費用を取引先が出しているのであれば、取引先の交際費として費用化されているでしょうから、必要のない費用については実費弁済といえないのではないでしょうか。
その点については、所轄の税務署の判断を受けてください。
業務のためタクシーで移動しなければならない交通費については、その領収証をもって実費弁済として御社の経費とされればよいと考えます。
業務と関係のない私的な夕食のために移動した移動のタクシー代は、そもそも会社の経費ではないと思います。私的な食事が、業務の一環である、とは説明が矛盾していると思います。


3.取引先が、旅費や宿泊費を支払っているのであれば、その従業員が移動に要した費用や宿泊費は、そもそも御社の経費にはできない、と考えます。
従業員に支払い精算するのであれば、御社が従業員に支払った日当や旅費、宿泊費は実費弁済の意義が消失するでしょうから、返金をしていただくか、給与としての処理が必要と考えます。



> ぴぃちん様
>
> 早速のご回答ありがとうございます。
>
> ①出張者の個人的な食事であれば日当内の処理として領収書が不要で、接待など他社様の分も支払ったりした場合は、別途領収書でもって精算ということですね。ありがとうございます。
> 例えば、使用金額が日当を超えた場合などは、追加精算したりするものでしょうか?
>
> ②取引先の会社様がすべて支払ってくれた場合には、食事代など雑費の代わりともいえる日当を支払うのは不要ということでしょうか。日当には慰労といった意味合いも含まれているとお聞きしますが、この場合は不要ということでしょうか。
> また例えば、泊まりの仕事で、空きの時間に個人で食事をした、ですとかタクシーを使って移動した(これも業務の一環の場合)、などといった場合、支払いをしてくださる取引先様には無関係の出費となります。
> これに関しては、日当という扱いではなく、別途経費精算をした方が無難でしょうか。
>
>
> ③おっしゃる通り、報酬は弊社あてにお支払いいただいてます。
> 会社間でしたら、立替精算というのは存在しないでしょうか。
> 役員から特に指示があるわけでもなく、現状このままで問題はないのですが、交通費・宿泊費なとは非課税対象と書いてあったもので、合計して報酬として入ってきたら課税対象ということになるのはもったいないのでは、と素人考えでの質問でございました。
>
>
> 例え話が多くて申し訳ございません。
> お手隙の際にで構いませんので、ご回答頂けましたらありがたいです。
> 宜しくお願い致します。

Re: 出張での日当の扱いについて

お疲れさんです
ご案内があるようですが、
出張規則内での取り決めでは

旅費の種類は、おもに下記の3つになります。
この項目について、それぞれ決めていきます。
1)交通費
2)日 当
3) 宿泊料
その他に、「食事代」を支給する場合も有ります。
例として
1)食代(1000から1500円位)朝6時前に自宅を出発した場合、ホテルに宿泊した次の朝等
2)昼食代(1000から1500円位)出張が12時を挟む場合等
3)夕食代(1000から2000円位)夜22時以降に自宅に帰宅した場合、又はホテルに宿泊した夜等

航空機 JR 高速バス マイカーなどにより出発 帰宅時間などの応じての取り決めとなります

Re: 出張での日当の扱いについて

著者tonさん

2018年02月04日 15:13

こんにちは。横からですが…


> ①出張者の個人的な食事であれば日当内の処理として領収書が不要で、接待など他社様の分も支払ったりした場合は、別途領収書でもって精算ということですね。ありがとうございます。
> 例えば、使用金額が日当を超えた場合などは、追加精算したりするものでしょうか?


まず税務上で言われている日当はお昼代の認識があります。
通常勤務でとらえた場合食事は自宅やお弁当等で取ります。
出張先であっても考え方はほぼ同じですが自宅で食事をとれない分外食となり割高にもなるでしょう。なのでお昼代程度は日当で賄うという考え方です。
朝食・夕食は自前でお昼代は日当でというのが考え方のようです。
そこで言われている日当5,000円とした場合お昼で5,000円を超えるランチとは相当豪華な昼食となりますね。
通常は日当を超えた場合は自腹となることが多いと思いますがそもそも日当を超える昼食代自体発生することは稀かと思います。
また書かれている個人的な食事とは私用中の事ではなく出張中の合間で一人食事の事かと思いますが『個人的な食事』という表現は誤解を生じかねませんね。


> ②取引先の会社様がすべて支払ってくれた場合には、食事代など雑費の代わりともいえる日当を支払うのは不要ということでしょうか。日当には慰労といった意味合いも含まれているとお聞きしますが、この場合は不要ということでしょうか。
> また例えば、泊まりの仕事で、空きの時間に個人で食事をした、ですとかタクシーを使って移動した(これも業務の一環の場合)、などといった場合、支払いをしてくださる取引先様には無関係の出費となります。
> これに関しては、日当という扱いではなく、別途経費精算をした方が無難でしょうか。

顎足付の出張であっても現地費用…移動の電車代等…が発生する場合もあります。また場合によっては日当も先方持ちの場合もあります。
規定があると思いますので規定になければ日当の支給は必要でしょう。
先方がすべて持つとは限りませんので内規があればベストかと思いますが要検討事項かと思います。先方が日当を支払う場合は不要かと考えます。
宿泊時のお昼を賄うのが日当です。
午前と午後と相手先が異なり一人で昼食とかはある事ですがその費用を賄うために日当があります。
また移動の為のタクシー代等も日当に含める場合もあります。
どこまで日当で賄うかは御社での慣例もあるかと思います。


> ③おっしゃる通り、報酬は弊社あてにお支払いいただいてます。
> 会社間でしたら、立替精算というのは存在しないでしょうか。
> 役員から特に指示があるわけでもなく、現状このままで問題はないのですが、交通費・宿泊費なとは非課税対象と書いてあったもので、合計して報酬として入ってきたら課税対象ということになるのはもったいないのでは、と素人考えでの質問でございました。

日当非課税で問題ありませんが旅費・宿泊費においては必ずしも非課税とはなりません。
先方がチケットや宿泊費を直接交通機関やホテルに支払った場合は御社に支払があることは無いと思いますが御社で手配し支払っているものに対しての支払ですから先方は会社ではなく役員個人への支払としているのでしょう。
その場合は全額に対して所得税が発生します。

国税庁WEBより

(2) 旅費や宿泊費などの支払も原則的には報酬・料金等に含まれます。しかし、通常必要な範囲の金額で、報酬・料金等の支払者が直接ホテルや旅行会社等に支払った場合は、報酬・料金等に含めなくてもよいことになっています。

直接支払ったかどうかで源泉発生かどうかが変わります。
とりあえず。

Re: 出張での日当の扱いについて

著者ビギナー経理担当さん

2018年02月05日 11:29

ぴぃちん様

度々のご回答感謝いたします。

1.使用金額が日当を超えたというのはどういう状況でしょうか。
> 移動距離や宿泊を伴う場合には日当とは別に支給する場合があります。但し、移動したことの証明として、宿泊したことの証明として、日当以外の部分については、領収書は必要でしょう。実費弁済なのですから。日当については、通常会社であれば必要としない費用が出張することによって要する費用弁済、ということで規定を定めれば領収証は必要がなくても経費として社会通念上問題がなければ認められているということです。
>
> 移動費については、グリーン車の利用を認める会社、認めない会社、宿泊費については上限を設ける会社、設けない会社、様々です。
>
> 2.日当が実費弁済の意味があると考えれば、その費用を取引先が出しているのであれば、取引先の交際費として費用化されているでしょうから、必要のない費用については実費弁済といえないのではないでしょうか。
> その点については、所轄の税務署の判断を受けてください。
> 業務のためタクシーで移動しなければならない交通費については、その領収証をもって実費弁済として御社の経費とされればよいと考えます。
> 業務と関係のない私的な夕食のために移動した移動のタクシー代は、そもそも会社の経費ではないと思います。私的な食事が、業務の一環である、とは説明が矛盾していると思います。


・移動費につきましては、現地までの新幹線やバス代、最寄駅から自宅までのタクシー代なども実費弁済の予定ですが、出張先での食事に加え、出張先での細々した移動費などは日当で賄うものかと思いましたもので、日当を超える場合もあるかと考えました。
今一度規定について学ぼうと思います。ありがとうございます。

・他の方のご指摘にございましたが、私の表現があいまいで申し訳ございませんでした。出張先において、取引先様が同席しない、合間での一人の食事との意味合いでした。出張先での業務のためのタクシー代などは別途経費精算をする方向で考えたいと思います。

>
> 3.取引先が、旅費や宿泊費を支払っているのであれば、その従業員が移動に要した費用や宿泊費は、そもそも御社の経費にはできない、と考えます。
> 従業員に支払い精算するのであれば、御社が従業員に支払った日当や旅費、宿泊費は実費弁済の意義が消失するでしょうから、返金をしていただくか、給与としての処理が必要と考えます。
>

交通費や宿泊費が取引先持ちの場合、立替扱いにするのであれば最終的には領収書は先方にお渡しする形となり、弊社の出費、税金はゼロとならないかと考えたものです(一度取引先からそういった要望がございました)。とはいえ、旅費交通費相当分を報酬としていただく場合、相当分に消費税を乗せて請求しているので、弊社としてはその消費税分を納付する、ということですよね。

知識不足での質問でお手数をおかけいたしました。
もっと勉強してしっかりと会計処理をしていきたいと思っております。
お時間を頂きまして本当にありがとうございました。

Re: 出張での日当の扱いについて

著者ビギナー経理担当さん

2018年02月05日 11:39

安芸ノ国様

ご回答、ありがとうございました。

食事代の支給にはいろいろな方法があるのですね。
「食事代」として一定金額支給するのであれば、
実際の食事費用は出張者本人が自由にして構わない、ということになりますよね。

まずしっかりと出張規定の取り決めが必要ということですね、役員としっかり決めておこうと思います。
参考になりました、ありがとうございました。


> お疲れさんです
> ご案内があるようですが、
> 出張規則内での取り決めでは
>
> 旅費の種類は、おもに下記の3つになります。
> この項目について、それぞれ決めていきます。
> 1)交通費
> 2)日 当
> 3) 宿泊料
> その他に、「食事代」を支給する場合も有ります。
> 例として
> 1)食代(1000から1500円位)朝6時前に自宅を出発した場合、ホテルに宿泊した次の朝等
> 2)昼食代(1000から1500円位)出張が12時を挟む場合等
> 3)夕食代(1000から2000円位)夜22時以降に自宅に帰宅した場合、又はホテルに宿泊した夜等
>
> 航空機 JR 高速バス マイカーなどにより出発 帰宅時間などの応じての取り決めとなります

Re: 出張での日当の扱いについて

著者ぴぃちんさん

2018年02月05日 11:42

> ・交通費や宿泊費が取引先持ちの場合、立替扱いにするのであれば最終的には領収書は先方にお渡しする形となり、弊社の出費、税金はゼロとならないかと考えたものです(一度取引先からそういった要望がございました)。とはいえ、旅費交通費相当分を報酬としていただく場合、相当分に消費税を乗せて請求しているので、弊社としてはその消費税分を納付する、ということですよね。


取引先会社との間においては、
相手の会社が、宿泊費や交通費を負担する、というのであれば立替金で処理してもよいかとも思います。
相手の会社が、宿泊費や交通費相当の金額を負担する、というのであれば、経費雑収入で処理することがよいかと思います。
そのあたりは、御社の税理士さんの判断を受けてください。

Re: 出張での日当の扱いについて

著者ぴぃちんさん

2018年02月05日 11:46

> 出張先での細々した移動費などは日当で賄うものかと思いましたもので、日当を超える場合もあるかと考えました。


領収書の添付できない、例えば近距離の公共交通機関においては、出金伝票を用いて対応されることも方法です。そのあたりは、会社ごとに運用方法はことなりますので、小さな金額でもICカードの利用明細の添付を求める会社もありますね。

Re: 出張での日当の扱いについて

著者ビギナー経理担当さん

2018年02月05日 12:23

ton様

ご回答ありがとうございました。


> まず税務上で言われている日当はお昼代の認識があります。
> 通常勤務でとらえた場合食事は自宅やお弁当等で取ります。
> 出張先であっても考え方はほぼ同じですが自宅で食事をとれない分外食となり割高にもなるでしょう。なのでお昼代程度は日当で賄うという考え方です。
> 朝食・夕食は自前でお昼代は日当でというのが考え方のようです。
> そこで言われている日当5,000円とした場合お昼で5,000円を超えるランチとは相当豪華な昼食となりますね。
> 通常は日当を超えた場合は自腹となることが多いと思いますがそもそも日当を超える昼食代自体発生することは稀かと思います。
> また書かれている個人的な食事とは私用中の事ではなく出張中の合間で一人食事の事かと思いますが『個人的な食事』という表現は誤解を生じかねませんね。

ご指摘その通りでございます、私の表現が曖昧で申し訳ございませんでした。
合間での食事のことでした。飛行機待ちのお茶代とか、昼食代を細々請求されてしまうと会計処理が大変なので、まとめて日当にできれば、と考えたものでございました。


> 顎足付の出張であっても現地費用…移動の電車代等…が発生する場合もあります。また場合によっては日当も先方持ちの場合もあります。
> 規定があると思いますので規定になければ日当の支給は必要でしょう。
> 先方がすべて持つとは限りませんので内規があればベストかと思いますが要検討事項かと思います。先方が日当を支払う場合は不要かと考えます。
> 宿泊時のお昼を賄うのが日当です。
> 午前と午後と相手先が異なり一人で昼食とかはある事ですがその費用を賄うために日当があります。
> また移動の為のタクシー代等も日当に含める場合もあります。
> どこまで日当で賄うかは御社での慣例もあるかと思います。

取引先様に日当を頂く場合もあるのですね。
今のところ宿泊費や移動費などを先方が持ってくださっても、その出張者に対して金銭をお支払い頂いたことはないかと思います(後日会社に対して「講演費」などで別途報酬を頂くことはありますが)。
この場合での日当については導入を検討してみます。
ただ、たまに取引先様が同行し、接待で昼食代などを持ってくださることがありますので、(日当が基本昼食代ということを考えると)自分で買った雑誌やペットボトルなどに日当を払うのも不自然かと考えます。同行者がいる場合の出張は日当を適用しない方がよさそうですね。


> 日当非課税で問題ありませんが旅費・宿泊費においては必ずしも非課税とはなりません。
> 先方がチケットや宿泊費を直接交通機関やホテルに支払った場合は御社に支払があることは無いと思いますが御社で手配し支払っているものに対しての支払ですから先方は会社ではなく役員個人への支払としているのでしょう。
> その場合は全額に対して所得税が発生します。
>
> 国税庁WEBより
>
> (2) 旅費や宿泊費などの支払も原則的には報酬・料金等に含まれます。しかし、通常必要な範囲の金額で、報酬・料金等の支払者が直接ホテルや旅行会社等に支払った場合は、報酬・料金等に含めなくてもよいことになっています。
>
> 直接支払ったかどうかで源泉発生かどうかが変わります。
> とりあえず。

先方が直接旅費宿泊費をお支払いくださっていた場合は、源泉が発生しない、もしくは発生するのは別途頂く報酬だけですが、全額まとめて報酬として頂く場合には、旅費交通費にも源泉が発生するということですよね。
旅費交通費相当分のみを報酬として頂いても、そこに源泉が発生し、実質に頂く金額はこちらが支払った旅費交通費に満たない金額、ということになりますね。なるほど…。
上記解釈で問題なければ、今後報酬に対しての交渉にも役に立ちそうです。


大変分かりやすいご回答、ありがとうございました。
お世話になりました。

Re: 出張での日当の扱いについて

著者ビギナー経理担当さん

2018年02月05日 12:39

ぴぃちん様

細かな点にまでご回答くださいましてありがとうございます。

>> ・交通費や宿泊費が取引先持ちの場合、立替扱いにするのであれば最終的には領収書は先方にお渡しする形となり、弊社の出費、税金はゼロとならないかと考えたものです(一度取引先からそういった要望がございました)。とはいえ、旅費交通費相当分を報酬としていただく場合、相当分に消費税を乗せて請求しているので、弊社としてはその消費税分を納付する、ということですよね。

>取引先会社との間においては、
相手の会社が、宿泊費や交通費を負担する、というのであれば立替金で処理してもよいかとも思います。
相手の会社が、宿泊費や交通費相当の金額を負担する、というのであれば、経費雑収入で処理することがよいかと思います。
そのあたりは、御社の税理士さんの判断を受けてください。


・「相当金額」という場合が多いため、あくまで報酬として会社に一度入金される形となっています。源泉が増えていくと赤が増えるのでは、と思いましたもので・・・。
今後あくまで宿泊費交通費のみの報酬、ということであれば、取引先様に立替にさせて頂けないかと打診も考えてみます。
また税理士にも相談してみます、ありがとうございます。


> > 出張先での細々した移動費などは日当で賄うものかと思いましたもので、日当を超える場合もあるかと考えました。
>
> > 領収書の添付できない、例えば近距離の公共交通機関においては、出金伝票を用いて対応されることも方法です。そのあたりは、会社ごとに運用方法はことなりますので、小さな金額でもICカードの利用明細の添付を求める会社もありますね。


・確かに最近はICカードでの支払いも増えております。
本来移動費として使うもののため、利用明細を貰うべきかなと考えております。(ごくたまにICカードで食品等買われているようなのであくまで移動のためと徹底するようにしてもらいます。)


こちらも検討してみます。本当に何度もありがとうございました。
大変参考になりました。

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