相談の広場
最終更新日:2018年02月11日 11:39
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その日が、そもそも所定労働時間が6時間であったのであれば、通常の勤務時間分の賃金が必要と考えます。
尚、4時間で切り上げたとしても、記載の状況であれば、会社が就業時間を早めた状態であるといえますので、4時間勤務して帰宅した社員においても、4時間分の賃金の支払では不足していると考えます。
6時間の出勤を命じて出勤した後、4時間勤務となったのであれば、民法により残りの2時間分の賃金の支払いが必要であると考えます。
但し、労使の合意により、適応を予め除外しているのであれば、労基法に定められた休業手当のの支払での対応が可能になります。
民法(債務者の危険負担等)
第五百三十六条 1.(略)
2.債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
> 小売業で労務関係を担当しております。
>
> 時給のパート従業員が有給申請をしていた日が、積雪の為、来客も少なく、従業員の通勤の安全の事も考え、営業時間短縮となりました。
>
> その際の有給に対する支払額なのですが、
>
> ① 通常の勤務時間(6時間)で計算する。
> ② 短縮営業時間の勤務時間(4時間)で計算する。
>
> どちらが正しいやり方になりますでしょうか?
> 有給申請は1週間前に提出されており、その時にはもちろん短縮営業になるかどうかは分かっておりません。
>
> 個人的な考えなのですが、①のやり方が正しいとなりますと、積雪の中、大変な思いをして出勤してくれたパートさんは、この日4時間分の時給しかもらえないのに、休んだ人が6時間分もらえるのは不公平な気が致します。
>
> ご回答の程よろしくお願い致します。
>
>
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