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労務管理

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育休終了後の年休付与日数について

著者 洗い場担当 さん

最終更新日:2018年02月13日 15:51

昨年8月から産休・育休うぃとっている職員が9月に復帰予定です。
年休付与日数はどのように計算するのが正しいでしょうか?
ちなみに休み前の年休付与日数は20日でした。

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Re: 育休終了後の年休付与日数について

著者ぴぃちんさん

2018年02月13日 16:38

育児・介護休業法が規定する休業期間については、出勤したものとみなして計算します。



> 昨年8月から産休・育休うぃとっている職員が9月に復帰予定です。
> 年休付与日数はどのように計算するのが正しいでしょうか?
> ちなみに休み前の年休付与日数は20日でした。

Re: 育休終了後の年休付与日数について

著者まゆりさん

2018年02月13日 16:40

こんにちは。

産休・育休期間については、有休付与の基準となる8割以上の出勤率を計算する場合において、「出勤したもの」として取り扱う必要があります。
労働基準法第39条第7項>
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間は、第1項及び第2項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。

なので、通常通り勤務していた場合と同じ日数を付与してください。

ご参考になれば。

Re: 育休終了後の年休付与日数について

著者洗い場担当さん

2018年02月13日 16:57

まゆりさま
こんにちは。

早速のご回答、ありがとうございます。
労働基準法第39条第7項により「出勤したものとみなす。」なんですね。
9月に出勤しても20日間付与ということですね。
承知いたしました。
うちの会社では初めてのパターンでわからないことだらけです。

またご相談させていただきます。


> こんにちは。
>
> 産休・育休期間については、有休付与の基準となる8割以上の出勤率を計算する場合において、「出勤したもの」として取り扱う必要があります。
> <労働基準法第39条第7項>
> 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間は、第1項及び第2項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。
>
> なので、通常通り勤務していた場合と同じ日数を付与してください。
>
> ご参考になれば。
>
>

Re: 育休終了後の年休付与日数について

著者洗い場担当さん

2018年02月13日 17:00

ぴぃちんさま

ご回答ありがとうございました。
出勤したこととみなすですね。


> 育児・介護休業法が規定する休業期間については、出勤したものとみなして計算します。
>
>
>
> > 昨年8月から産休・育休うぃとっている職員が9月に復帰予定です。
> > 年休付与日数はどのように計算するのが正しいでしょうか?
> > ちなみに休み前の年休付与日数は20日でした。

Re: 育休終了後の年休付与日数について

著者まゆりさん

2018年02月14日 13:14

再び失礼します。

日数のことだけご質問でしたので、蛇足とは思いますが、付与日についても注意が必要です。
※既にご承知のことでしたら読み飛ばしてください。

付与する日付も従前どおりで変更はありません。
例えば4月1日に一斉付与する事業所さんでしたら、育休中であっても、4月1日に規定の日数を付与します。
9月に復職するからと言って、復職日付で付与するわけではありませんので、お間違いのないよう、ご注意ください。

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