相談の広場
昨年8月から産休・育休うぃとっている職員が9月に復帰予定です。
年休付与日数はどのように計算するのが正しいでしょうか?
ちなみに休み前の年休付与日数は20日でした。
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まゆりさま
こんにちは。
早速のご回答、ありがとうございます。
労働基準法第39条第7項により「出勤したものとみなす。」なんですね。
9月に出勤しても20日間付与ということですね。
承知いたしました。
うちの会社では初めてのパターンでわからないことだらけです。
またご相談させていただきます。
> こんにちは。
>
> 産休・育休期間については、有休付与の基準となる8割以上の出勤率を計算する場合において、「出勤したもの」として取り扱う必要があります。
> <労働基準法第39条第7項>
> 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間は、第1項及び第2項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。
>
> なので、通常通り勤務していた場合と同じ日数を付与してください。
>
> ご参考になれば。
>
>
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