相談の広場
平成28年12月から生協に正社員として入社して、29年6月25日に位に適応障害になり休職して傷病手当てを受給していました。貰った期間は29年11末までです
29年11月末に退職して、29年の12月から他のデイサービスに正社員として入社しましたが、初日から怒鳴られナースにも毎日嫌み言われ、残業が長く精神的にもおかしくなり体力的にも限界がきました。一度会社の上司がスタッフに注意してくてましたが、完全には収まらず、その影響や残業(仕事もないので、他のスタッフより早く帰してくれていましたが、それでも遅い為)
過食症になってしまい、一人暮らしの為今回入院になりました。
今回は過食症酷いとのことで入院になりましたが、病名はめまい、認知力低下、注意力散漫な状態でプライベートでも仕事も支障が出てしまいました。
適応障害です。この場合傷病手当ては申請できるのでしょうか?
以前は生協だったので、けんぽでしたが今回は健康保険なので降りるのかおりないのかわからないです。
またどちらの方に問い合わせたらいいのかよくわかりません。
今はまだ退職してないので、会社に聞こうとしても高圧的な態度で入院にしてどうするの?なおるの?仕事はほっとくの?と吐き捨てるように言われて自分でもどうしたらいいのかわからないです。聞こうにも聞けずじまいです
補足
とりあえず、会社から診断書出さないと対応できないと言われました。ドクターには出して貰ったのですが、回りに郵便局やコンビニが病院から遠くてまだ出せてません。
電話もしたらいいのですがそれすらも、恐ろしいです。
今の会社は入社して2ヶ月しか立っていないので、出さないと言われるのでしょうか?この場合生協けんぽ か、今の会社の健康保険なのでしょうか?
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傷病手当金を申請するのは、現在の会社が加入している健康保険組合になります。
尚、欠勤されているのであれば、欠勤についての申請や届けは、現在お勤めの会社の就業規則に従って対応されてください。
就業規則に病欠を理由とする場合には診断書の提出を要する、等の記載があれば、診断書の提出はすみやかに必要になります。
> 平成28年12月から生協に正社員として入社して、29年6月25日に位に適応障害になり休職して傷病手当てを受給していました。貰った期間は29年11末までです
> 29年11月末に退職して、29年の12月から他のデイサービスに正社員として入社しましたが、初日から怒鳴られナースにも毎日嫌み言われ、残業が長く精神的にもおかしくなり体力的にも限界がきました。一度会社の上司がスタッフに注意してくてましたが、完全には収まらず、その影響や残業(仕事もないので、他のスタッフより早く帰してくれていましたが、それでも遅い為)
> 過食症になってしまい、一人暮らしの為今回入院になりました。
> 今回は過食症酷いとのことで入院になりましたが、病名はめまい、認知力低下、注意力散漫な状態でプライベートでも仕事も支障が出てしまいました。
> 適応障害です。この場合傷病手当ては申請できるのでしょうか?
> 以前は生協だったので、けんぽでしたが今回は健康保険なので降りるのかおりないのかわからないです。
> またどちらの方に問い合わせたらいいのかよくわかりません。
> 今はまだ退職してないので、会社に聞こうとしても高圧的な態度で入院にしてどうするの?なおるの?仕事はほっとくの?と吐き捨てるように言われて自分でもどうしたらいいのかわからないです。聞こうにも聞けずじまいです
>
> 補足
> とりあえず、会社から診断書出さないと対応できないと言われました。ドクターには出して貰ったのですが、回りに郵便局やコンビニが病院から遠くてまだ出せてません。
> 電話もしたらいいのですがそれすらも、恐ろしいです。
> 今の会社は入社して2ヶ月しか立っていないので、出さないと言われるのでしょうか?この場合生協けんぽ か、今の会社の健康保険なのでしょうか?
>
>
> 傷病手当金を申請するのは、現在の会社が加入している健康保険組合になります。
>
> 尚、欠勤されているのであれば、欠勤についての申請や届けは、現在お勤めの会社の就業規則に従って対応されてください。
> 就業規則に病欠を理由とする場合には診断書の提出を要する、等の記載があれば、診断書の提出はすみやかに必要になります。
>
>
> > ぴぃんち様
素早い回答ありがとうございます。
> > 前回も適応障害ということで、今回は再発ということになりますか?前回の適応障害も今の会社に知られますか?また欠勤と休職です貰えたり貰えなかったりしますか?
また仕事の就業規則の冊子みたいなものは見せてもらってっいないです。
> >
診断書に初診日を求められる場合には傷病期間がわかることはありますが、前職の会社での勤務内容まではわからないでしょう。
休職制度は、会社独自の制度になりますので、現在の勤務先の休職についての規定を確認されてください。
就業規則は冊子で配布されていなくても、誰でも閲覧できるところにおいてあったり、電子化されて誰でも閲覧できるようになっていることはあります。
素早い回答ありがとうございます。
> > 前回も適応障害ということで、今回は再発ということになりますか?前回の適応障害も今の会社に知られますか?また欠勤と休職です貰えたり貰えなかったりしますか?
また仕事の就業規則の冊子みたいなものは見せてもらってっいないです。
① 健康保険の傷病手当金について詳しいことは、Webのキーワードに「健保の傷病手当金」と入力すれば、全国健康保険協会が詳しく説明しているので、それを是非読んで下さい。
② 入っている保険者が、大会社などであれば「健康保険組合」、中小企業であれば「全国健康保険協会」の場合が多いと思います。
しかし、どちらもその内容は殆ど同じです。どちらであるかは、手持ちの保険証をよく見ればどこかに書いてあります。
退職してしまった前の勤務先については、その会社に聞かなければ分からないでしょう。
③ 実際に傷病手当金を受給できるか否かは、質問文だけでは分かりません。
受給できる要点は、
⑴私傷病(業務上傷病ではない)で最初連続して3日以上労務不能であったこと、
⑵その後、同理由で労務不能であれば受給できる、
⑶医師が、その間はその傷病の療養のため労務不能であったと証明すること、
⑷その間に勤務先から給与を受給できなかった、または少額しか受給できなかったこと、(受給可能額の説明は省略します)
⑸受給開始から1年6カ月までの間であること
⑹一旦治癒とされても、再発は支給対象となること
④ 適応障害も医師の証明があれば受給可能です。
⑤ 以前の勤務先の分についても、受給できる可能性はあります。(説明は省略します)。
⑥ 傷病手当金の手続は、医師から診断書をもらうのが先ではありません。
⑦ 社会保険労務士で親切な人が居たら、教えてもらえるでしょう。電話帳か都道府県社会保険労務士会で聞いてみて下さい。
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