相談の広場
お世話になっております。
社会保険料の遡及対応について、アドバイス頂きたく投稿させていただきました。
当社では、過去の給与誤りが発生した場合、過支給・過不足にかかわらず、直近の給与にて遡及処理を行っています。(法定福利含めて)
ただし、社会保険料については標準報酬月額で控除額が決まるため、直近の月変や算定基礎で変更をかけるのみで修正を行っていません。例えば2年前の遡及が発覚した場合には、2年前から月変・算定基礎の対象であるかを確認して修正をするべきなのでしょうか?また、賞与は全て総支給額の報告に修正をかけて、直近の給与で遡及を行うべきなのでしょうか?
宜しくお願い致します。
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① 過去の社会保険料本人負担額徴収に過不足があった場合、これは本人の過失ではなく会社の一方的過失です。
② そのことから、会社の一方的意志によって 「直近の給与にて遡及処理を行」 うのは適当とは言えません。必ず当該本人に事情を説明し同意を得て補正 (追加徴収・保険料返還など) をすべきです。
③ また、誤りを発見した時点と、正規に徴収すべき時期とに、標準報酬月額・標準賞与額が異なる場合は、当然、正規の標準額に拠らなければなりません。
④ その上、時期によって保険料率が異なれば、当然、その時期の保険料率に拠らなければなりません。
⑤ 前記③と④は、何年前であろうとも同じです。
⑥ 社会保険料の時効は2年です。補正により返還すべき場合にこれを主張して、2年を超えるものを放置してはいけないと考えます。
もし時効を主張するならば、会社の態度に決定的不信を持たれ、ブラック企業と誹られ、労働者の離反を招きます。
⑦ しかし、補正により追徴すべき場合は、前月のものを除き全て権利放棄すべきだと思います。その旨を労働者に告げるならば、本当に会社が責任を取ったと言えるでしょう。
⑧ 基本的には、担当者の学習不足です。担当者を何らかの懲戒処分すべきでしょう。
村の平民様
ご回答頂きありがとうございます。
直近の給与で処理を行うことには私も違和感は感じていました。
課内で話し合ったうえで対処したいと思います。
> ① 過去の社会保険料本人負担額徴収に過不足があった場合、これは本人の過失ではなく会社の一方的過失です。
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> ② そのことから、会社の一方的意志によって 「直近の給与にて遡及処理を行」 うのは適当とは言えません。必ず当該本人に事情を説明し同意を得て補正 (追加徴収・保険料返還など) をすべきです。
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> ③ また、誤りを発見した時点と、正規に徴収すべき時期とに、標準報酬月額・標準賞与額が異なる場合は、当然、正規の標準額に拠らなければなりません。
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> ④ その上、時期によって保険料率が異なれば、当然、その時期の保険料率に拠らなければなりません。
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> ⑤ 前記③と④は、何年前であろうとも同じです。
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> ⑥ 社会保険料の時効は2年です。補正により返還すべき場合にこれを主張して、2年を超えるものを放置してはいけないと考えます。
> もし時効を主張するならば、会社の態度に決定的不信を持たれ、ブラック企業と誹られ、労働者の離反を招きます。
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> ⑦ しかし、補正により追徴すべき場合は、前月のものを除き全て権利放棄すべきだと思います。その旨を労働者に告げるならば、本当に会社が責任を取ったと言えるでしょう。
>
> ⑧ 基本的には、担当者の学習不足です。担当者を何らかの懲戒処分すべきでしょう。
標準月額報酬が誤っていたのであれば、訂正して届けもだす必要があります。
60日以上前のことであれば、添付する書類も必要になることから、日本年金機構の担当者に連絡の上、対応していただくことが望ましいかと思います。
本人負担額の徴収は必要になりますが、金額が大きいようであれば、対象となる方との徴収方法は相談すべきであり、直近の給与だけで対応してよいかどうかは、金額にもよるでしょう。
月額変更届の提出(日本年金機構ホームページ)
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20141104-02.html
賞与支払届をだしていなかったのであれば、2年以内であれば添付書類なく提出できます。
状況によっては、年末調整した内容にも齟齬が生じることがありますので、税務署にも確認して対応が必要になることもあります。
> お世話になっております。
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> 社会保険料の遡及対応について、アドバイス頂きたく投稿させていただきました。
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> 当社では、過去の給与誤りが発生した場合、過支給・過不足にかかわらず、直近の給与にて遡及処理を行っています。(法定福利含めて)
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> ただし、社会保険料については標準報酬月額で控除額が決まるため、直近の月変や算定基礎で変更をかけるのみで修正を行っていません。例えば2年前の遡及が発覚した場合には、2年前から月変・算定基礎の対象であるかを確認して修正をするべきなのでしょうか?また、賞与は全て総支給額の報告に修正をかけて、直近の給与で遡及を行うべきなのでしょうか?
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