相談の広場
職務発明に関する規定は就業規則に関わるものだから、労基署に届出ておいてと上司に頼まれましたが、必要ありますか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
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毎回、的確かつ簡潔なご回答、参考にさせて頂いています。
今回、向学のためご教授願います。
就業規則に係る規定である労基89では、第4号以降に相対的記載事項を定めています。本件の発明による対価を賃金等(臨時の祝金)で支払う場合、同法第4号の「臨時の賃金等の定めをする場合」、第10号の「前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者の全てに適用される定めをする場合」に該当しないのでしょうか? 該当する場合、変更事由としての届出が必要と考えるのですが。
また、対価を賃金以外の名目で支払う場合に本条の適用を受けませんが、実際に発明自体が私的な発明でなく業務遂行により得た発明であり、会社に利益を与え、その対価として金員が支払われる場合には、その対価が「労働の対価」として賃金としての性格を持たざるを得ないと考えるのですが、どのように考えればいいのでしょうか。
よろしければご回答頂きたく存じます。
まゆち様
まず、職務発明においては、特許権は発明した従業員に帰属します。
会社が特許権を行使するには、契約または労働協約や就業規則の定めにより、特許権の譲渡を受けるか、専用実施権を設定する必要があります。(特許法35条3項参照)
なお、専用実施権とは独占的なライセンス契約を意味します。
このケースで支払われる対価は、権利の譲渡料またはロイヤリティ(使用料)であります。
そのため、労働契約により支払われる賃金とは別個のものとなります。
これは、発明に係る対価を臨時の祝金で支払うとしても賃金としての性格を持つものではありません。
次いで、職務発明に関する規定は、事業場の全ての労働者に適用されるものは考えにくいと思います。
対価に関する基準は、一律に定められるのではなく、技術者によって異なる定めをすることが多いようです。
実務的には職務発明規程に委任するケースが多いようです。
そのため、職務発明に関する規定は、就業規則の任意的記載事項となるのではないでしょうか。
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