相談の広場
困った時はいつもこのサイトに助けられています、ありがとうございます。
再び困った時のご相談です。
社員のお母様で、保険上の扶養は息子(=社員)、税法上の扶養はご主人(=社員の父)に入っている方がいらっしゃいます。
市役所に行ったところ、医療費の確定申告を勧められ、「息子さんのほうでしてください」と言われたそうですが・・・???
正しい申告方法を教えてください。
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① 何故、市役所職員が 「医療費の確定申告を息子さんのほうでしてください」 と言ったのか、その理由が不明です。
② 税法上の扶養は社員の父であれば、その人 (社員の父) が医療費の確定申告をするのが妥当だと考えます。
息子がその申告をするならば、扶養していない人の医療費を負担したことになります。
③ 医療費の確定申告は、税務署にするものです。
それ故、本件は税務署に尋ねることをお勧めします。3月15日が申告期限です。
④ 「保険上の扶養は息子」 と書いてありますが、会社の健康保険の扶養関係は市役所では管理しないので分からないはずです。(国民健康保険には 「扶養」 の概念がないはずです)。
健康保険の扶養は、息子さんの勤務先では分かります。
また、健康保険で扶養していることとしていない親族を、税務上で扶養しているとしても差し支え有りません。健康保険の扶養家族の要件と、所得税の扶養家族の要件は別の制度です。それぞれの扶養家族の要件に合致すれば差し支え有りません。
それを市役所が何故言ったのでしょうか。不思議です。
> ① 何故、市役所職員が 「医療費の確定申告を息子さんのほうでしてください」 と言ったのか、その理由が不明です。
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> ② 税法上の扶養は社員の父であれば、その人 (社員の父) が医療費の確定申告をするのが妥当だと考えます。
> 息子がその申告をするならば、扶養していない人の医療費を負担したことになります。
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> ③ 医療費の確定申告は、税務署にするものです。
> それ故、本件は税務署に尋ねることをお勧めします。3月15日が申告期限です。
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> ④ 「保険上の扶養は息子」 と書いてありますが、会社の健康保険の扶養関係は市役所では管理しないので分からないはずです。(国民健康保険には 「扶養」 の概念がないはずです)。
> 健康保険の扶養は、息子さんの勤務先では分かります。
> また、健康保険で扶養していることとしていない親族を、税務上で扶養しているとしても差し支え有りません。健康保険の扶養家族の要件と、所得税の扶養家族の要件は別の制度です。それぞれの扶養家族の要件に合致すれば差し支え有りません。
> それを市役所が何故言ったのでしょうか。不思議です。
「村の平民」様、返信ありがとうございます。
そうですよね、扶養に入れている「社員のお父様」が申告すべきですよね。
お母様は市役所でそのような説明をした上で「息子さん」に確定申告してもらってください、と言われたようなので「???」で、総務の森に相談申し上げた次第です。
「トライトン」様も補足ありがとうございました。
税法上と健康保険上の扶養者が異なっていても、税扶養をしている者が確定申告をするという、当たり前の確認ができてほっとしました。
>
> 税法上と健康保険上の扶養者が異なっていても、税扶養をしている者が確定申告をするという、当たり前の確認ができてほっとしました。
>
念のため・・・
国税庁HPより
1 医療費控除の概要
その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記3参照)の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
と、なっておりまして、特に扶養されている・いないは関係ないような気がします。
ですので、息子さんで医療費控除をしても問題はないかと。
(普通、扶養している人=一番年収が高い人になるので、医療費控除もその人がするのが税負担が少なくなるので一番いいのですが)
市役所が息子さんに、と言った理由はわかりませんが・・・年収が息子さんの方が高かったら息子さんでする方がよいかと思いますが・・・
> >
> > 税法上と健康保険上の扶養者が異なっていても、税扶養をしている者が確定申告をするという、当たり前の確認ができてほっとしました。
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>
> 念のため・・・
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> 国税庁HPより
>
> 1 医療費控除の概要
> その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記3参照)の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
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> と、なっておりまして、特に扶養されている・いないは関係ないような気がします。
> ですので、息子さんで医療費控除をしても問題はないかと。
> (普通、扶養している人=一番年収が高い人になるので、医療費控除もその人がするのが税負担が少なくなるので一番いいのですが)
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> 市役所が息子さんに、と言った理由はわかりませんが・・・年収が息子さんの方が高かったら息子さんでする方がよいかと思いますが・・・
トリオ様
ご教示ありがとうございます。
実は、お礼のメールを送信したその後、ネットでいろいろ検索してみて、
トリオ様から頂いた内容に行き着いたところでした。
健康保険上・税法上とも扶養に関係なく、一家の申告者が年間支払った医療費だけを考えればよいようですね。そして、誰が申告するのがいちばんお得なのかを
計算すればよいのですね。
よい勉強になりました。
お三方ともありがとうございました。
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