相談の広場
個人事業をしております。5月より従業員を雇い雇用保険をかけています。簿記の仕訳でお聞きしたいのですが、5月に会社負担分個人負担分を概算申告分を納付しました。
その時の仕訳は、
法定福利費 / 現金 仮33000円(会社負担分) 金額は仮に入れてます。
立替金 / 現金 仮12000円 (個人負担分)
5月から給料支払い時に個人負担分を天引きしました。
給料 / 現金
/ 預り金(源泉所得税)
/ 立替金 仮100円
12月分の給料まで上記の仕訳を行いました。8か月分天引きをしましたので、立替金勘定は、1200-800=400円残っています。確定申告で貸借対照表に立替金400円が残ります。
天引きした800円が手元にありますが、この800円どのように仕訳をすればよいのでしょうか?概算時現金から立替てますので、現金に戻す仕訳を起こした方がよいのでしょうか?
どのようにするのがよいかわからなくなりました。どなたかご教示をお願いします。
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① 個人事業でさほど規模が大きくなければ、現金発生第一主義的に仕訳をした方が、分かりやすくて簡便だと思います。
② 最初からやり直すことを前提として提案します。
それに従おうとすれば、12月末の関係残高を全額逆仕訳をして、残高をゼロにしなければなりません。
これをした後(本来、簡便と言う方法)に、以下の通りにします。(金額は例示です。)
③ まず昨年5月に、労働保険料概算申告によって納付した全額を、次のようにします。
借方:福利厚生費 33,000円 / 貸方:現金 33,000円
この際に、個人負担分については何もしません。
④ 毎月賃金から雇用保険料を控除徴収した際に、次のようにします。
借方:給料 150,000円 / 貸方:現金 146,570円
この貸方は、実際に給与として現金で支払った額です。
/ 貸方:福利厚生費 450円
これは実際に給与から天引きした雇用保険料額です。
/ 貸方:預り金 2,980円
これは実際に給与から天引きした所得税額です。
この結果、この時点で福利厚生費の残高が32,550円になります。
⑤ 毎月このようにすると、福利厚生費の残高が減っていきます。
恐らく、12月末(個人事業の決算時点)では借方残高のままになるでしょう。
⑥ しかし、平成29年5月に労働保険料概算申告で納めた額が少な過ぎた場合は、貸方残高になるかも知れません。
もしそうなれば、12月末で貸方残高を、借方:福利厚生費 貸方:未払金としましょう。そうすれば、福利厚生費は残高ゼロになり、福利厚生費の会社負担分が未払金で計上されます。
この仕訳は会計学的に言えば、正しいとは言えませんが、真実を曲げてはいないので、税務上は敢えて違法とはしません。
⑦ 30年6月に労働保険料確定申告するまでは、前記④の方法で推移します。
⑧ 30年3月分を計算し終われば、29年4月から30年3月までに支払った雇用保険料対象賃金額も確定するので、それを基に雇用保険料年間合計(会社負担分と労働者負担分の合計額)を求めます。
⑨ 次に、⑧の時点で、福利厚生費の残高が貸借いずれであるか確定します。恐らく貸方になるでしょう。
この残高が、⑧によって求めた会社負担額(借方)になるように、過不足額を計上します。この際の相手勘定は、未払金が適当でしょう。
⑩ 30年6月の労働保険料確定申告に当たっては、29年4月から30年3月迄に支払った雇用保険料対象賃金を基礎として、確定保険料を算出します。
この確定保険料と、29年5月に納めた概算保険料の差額を求め、差額を30年分で精算します。これについては、30年6月に労働局から送付される説明書によりご承知下さい。
⑪ なお、会計学では正しいとされるであろうと思える方法を下記に記しました。参考にして下さい。
⑴ 賃金を支払う都度 賃金から天引きした雇用保険料を基にして
借方:給料 150,000円 / 貸方:現金 146,570円
この貸方は、実際に給与として現金で支払った額です。
/ 貸方:預り金 450円
これは実際に給与から天引きした雇用保険料額です。
/ 貸方:預り金 2,980円
これは実際に給与から天引きした所得税額です。
借方:福利厚生費 900円 / 未払金 900円
⑵ 30年6月に、労働保険料確定申告の際に
借方:⑪の「預り金の総和」の額 / 貸方:現金(この仕訳の借方)
借方:⑪の「未払金の総和」の額
この仕訳で少額の誤差を生じる恐れがあります。それは毎月の1円未満の端数処理によるものなので、上記「未払金の総和」の額で調整します。
> ① 個人事業でさほど規模が大きくなければ、現金発生第一主義的に仕訳をした方が、分かりやすくて簡便だと思います。
>
> ② 最初からやり直すことを前提として提案します。
> それに従おうとすれば、12月末の関係残高を全額逆仕訳をして、残高をゼロにしなければなりません。
> これをした後(本来、簡便と言う方法)に、以下の通りにします。(金額は例示です。)
>
> ③ まず昨年5月に、労働保険料概算申告によって納付した全額を、次のようにします。
> 借方:福利厚生費 33,000円 / 貸方:現金 33,000円
> この際に、個人負担分については何もしません。
>
> ④ 毎月賃金から雇用保険料を控除徴収した際に、次のようにします。
> 借方:給料 150,000円 / 貸方:現金 146,570円
> この貸方は、実際に給与として現金で支払った額です。
> / 貸方:福利厚生費 450円
> これは実際に給与から天引きした雇用保険料額です。
> / 貸方:預り金 2,980円
> これは実際に給与から天引きした所得税額です。
> この結果、この時点で福利厚生費の残高が32,550円になります。
>
> ⑤ 毎月このようにすると、福利厚生費の残高が減っていきます。
> 恐らく、12月末(個人事業の決算時点)では借方残高のままになるでしょう。
>
> ⑥ しかし、平成29年5月に労働保険料概算申告で納めた額が少な過ぎた場合は、貸方残高になるかも知れません。
> もしそうなれば、12月末で貸方残高を、借方:福利厚生費 貸方:未払金としましょう。そうすれば、福利厚生費は残高ゼロになり、福利厚生費の会社負担分が未払金で計上されます。
> この仕訳は会計学的に言えば、正しいとは言えませんが、真実を曲げてはいないので、税務上は敢えて違法とはしません。
>
> ⑦ 30年6月に労働保険料確定申告するまでは、前記④の方法で推移します。
>
> ⑧ 30年3月分を計算し終われば、29年4月から30年3月までに支払った雇用保険料対象賃金額も確定するので、それを基に雇用保険料年間合計(会社負担分と労働者負担分の合計額)を求めます。
>
> ⑨ 次に、⑧の時点で、福利厚生費の残高が貸借いずれであるか確定します。恐らく貸方になるでしょう。
> この残高が、⑧によって求めた会社負担額(借方)になるように、過不足額を計上します。この際の相手勘定は、未払金が適当でしょう。
>
> ⑩ 30年6月の労働保険料確定申告に当たっては、29年4月から30年3月迄に支払った雇用保険料対象賃金を基礎として、確定保険料を算出します。
> この確定保険料と、29年5月に納めた概算保険料の差額を求め、差額を30年分で精算します。これについては、30年6月に労働局から送付される説明書によりご承知下さい。
>
> ⑪ なお、会計学では正しいとされるであろうと思える方法を下記に記しました。参考にして下さい。
> ⑴ 賃金を支払う都度 賃金から天引きした雇用保険料を基にして
> 借方:給料 150,000円 / 貸方:現金 146,570円
> この貸方は、実際に給与として現金で支払った額です。
> / 貸方:預り金 450円
> これは実際に給与から天引きした雇用保険料額です。
> / 貸方:預り金 2,980円
> これは実際に給与から天引きした所得税額です。
> 借方:福利厚生費 900円 / 未払金 900円
> ⑵ 30年6月に、労働保険料確定申告の際に
> 借方:⑪の「預り金の総和」の額 / 貸方:現金(この仕訳の借方)
> 借方:⑪の「未払金の総和」の額
> この仕訳で少額の誤差を生じる恐れがあります。それは毎月の1円未満の端数処理によるものなので、上記「未払金の総和」の額で調整します。
> 村の平民さん、大変詳しい説明をいただきありがとうございます。
私が経理の知識不足で、色々調べながら作成していく段階で、個人負担分は立替金を使うものだと認識して仕訳しました。決算に於いて、天引きしたお金をどう処理すればよいか、わからなくなってしましました。すでに立替金にて仕訳をすましていますので、立替金で行う方法が知りたかったのですが、非常にむずかしいのでしょうか?
① 労働者の賃金から天引きした雇用保険料は、法定福利費のうちの本人負担額です。
② 従って、これを 「立替金」 とするのは理に合いません。立替金は本来 「資産」 です。資産性はありません。
③ 概算保険料納付の際に支払った額は、労働者負担額を立て替えたとの意によるものと思いますが、そうすると、これに対応して毎月会社負担額を経費計上する要を生じます。そうするとこの会社負担額は支払い済み概算保険料から控除しなければなりません。
④ 事実を曲げるのでなければ、簡易な方法を税法は認めています。
極力、簡易な方法に拠ることをお勧めします。
⑤ 質問外ですが、社会保険料についてこのように考えていると、記帳に振り回されてしまいます。
⑥ そのうえ、計上した額が何の根拠から生じたものか、説明できなくなり、決算や労働保険確定申告の際に藪に入ってしまいます。
⑦ 私事ながら、従業員150人ほどの会社で、先に説明した簡易な方法を実行していましたが、なんら支障を生じ居ていませんでした。
⑧ もちろん他にもっと簡易で理解しやすい方法があれば、それを実行されることをお勧めします。自説に拘っていません。
こんばんは。横からですが…
> 私が経理の知識不足で、色々調べながら作成していく段階で、個人負担分は立替金を使うものだと認識して仕訳しました。決算に於いて、天引きしたお金をどう処理すればよいか、わからなくなってしましました。すでに立替金にて仕訳をすましていますので、立替金で行う方法が知りたかったのですが、非常にむずかしいのでしょうか?
>
労働保険料は厳密に言いますと
①事業主負担の労働保険料
②事業主負担の雇用保険料
③従業員負担の雇用保険料
となり③つ目の従業員負担分を事業主が先払いするので立替金となります。
で現状
先払いした立替分 1,200
給与控除分 800
立替金残金 400
と言う事のようですがこのままで決算となります。
800が手元にあると言う事ですが手元にあるのではなく先に支払った分を回収していることになりますので給与時に立替金処理をされているのであれば今の所他にすることはありません。
立替金の元帳を確認してください。
今の所というのはこの後今年の7月にまた精算・概算の申告があり、
その際に精算分と概算分を分けて経理することになろうかとおもいます。
精算時に立替金に残高があるようでしたら法定福利費で整理することになると思います。
村の平民さんが言われているのはそう言った精算行為が煩雑になりがちなために支払時は全額法定福利費・給与の雇用保険は法定福利費の戻り処理をすることで差額が必然的に事業主負担となるという簡易処理も可能と言う事です。
但しこの簡易処理は労働保険料・雇用保険料についてだけで社会保険料は預り金と法定福利費と分けて処理された方がいいでしょう。
同じ法定福利ではありますが雇用保険と社会保険では性質が異なりますのでそれぞれに合わせた処理が必要かと思います。
とりあえず。
> ① 労働者の賃金から天引きした雇用保険料は、法定福利費のうちの本人負担額です。
>
> ② 従って、これを 「立替金」 とするのは理に合いません。立替金は本来 「資産」 です。資産性はありません。
>
> ③ 概算保険料納付の際に支払った額は、労働者負担額を立て替えたとの意によるものと思いますが、そうすると、これに対応して毎月会社負担額を経費計上する要を生じます。そうするとこの会社負担額は支払い済み概算保険料から控除しなければなりません。
>
> ④ 事実を曲げるのでなければ、簡易な方法を税法は認めています。
> 極力、簡易な方法に拠ることをお勧めします。
>
> ⑤ 質問外ですが、社会保険料についてこのように考えていると、記帳に振り回されてしまいます。
>
> ⑥ そのうえ、計上した額が何の根拠から生じたものか、説明できなくなり、決算や労働保険確定申告の際に藪に入ってしまいます。
>
> ⑦ 私事ながら、従業員150人ほどの会社で、先に説明した簡易な方法を実行していましたが、なんら支障を生じ居ていませんでした。
>
> ⑧ もちろん他にもっと簡易で理解しやすい方法があれば、それを実行されることをお勧めします。自説に拘っていません。
村の平民さん
返信ありがとうございます。
この福利厚生費で行った場合、12月の決算時期で実際の会社負担分より
多くの残金が残り、経費の割り増しにはならないのでしょうか?
多くの方が、もやられているのでまちがいないとおもいますが、税務署から脱税で問題にならないのでしょうか?個人事業なので少額ですが、気になったものですから。
> こんばんは。横からですが…
>
> > 私が経理の知識不足で、色々調べながら作成していく段階で、個人負担分は立替金を使うものだと認識して仕訳しました。決算に於いて、天引きしたお金をどう処理すればよいか、わからなくなってしましました。すでに立替金にて仕訳をすましていますので、立替金で行う方法が知りたかったのですが、非常にむずかしいのでしょうか?
> >
>
> 労働保険料は厳密に言いますと
> ①事業主負担の労働保険料
> ②事業主負担の雇用保険料
> ③従業員負担の雇用保険料
> となり③つ目の従業員負担分を事業主が先払いするので立替金となります。
> で現状
> 先払いした立替分 1,200
> 給与控除分 800
> 立替金残金 400
> と言う事のようですがこのままで決算となります。
> 800が手元にあると言う事ですが手元にあるのではなく先に支払った分を回収していることになりますので給与時に立替金処理をされているのであれば今の所他にすることはありません。
> 立替金の元帳を確認してください。
> 今の所というのはこの後今年の7月にまた精算・概算の申告があり、
> その際に精算分と概算分を分けて経理することになろうかとおもいます。
> 精算時に立替金に残高があるようでしたら法定福利費で整理することになると思います。
> 村の平民さんが言われているのはそう言った精算行為が煩雑になりがちなために支払時は全額法定福利費・給与の雇用保険は法定福利費の戻り処理をすることで差額が必然的に事業主負担となるという簡易処理も可能と言う事です。
> 但しこの簡易処理は労働保険料・雇用保険料についてだけで社会保険料は預り金と法定福利費と分けて処理された方がいいでしょう。
> 同じ法定福利ではありますが雇用保険と社会保険では性質が異なりますのでそれぞれに合わせた処理が必要かと思います。
> とりあえず。
ton様
回答ありがとうございます。
>決算時は、貸借対照表に立替金勘定、現金勘定も、12月末の金額をそのまま記載するわけですね。手元にある回収分は何もしないということですか。
1月からは、決算の時に立替金400円が残っていますが、立替金が0円になった月で、余った分は預り金で処理して、それ以降は確定月まで預り金で仕訳をするということでよろしいですか?決算時には何もしなかった、手元にある
1200円+預り金は、確定時に何らかの仕訳をすることになるのでしょうか?
確定時の仕訳がわかれば、ご教示をお願いします。
手元にある回収分というのは、毎月の給与支払い時に仕訳計上がされています。
仮に給与支給額(基本給)を100,000円として、労働保険料100を差し引いた99,900円を現金で支払ったとします。
給与 100,000 / 現金 99,999
/ 立替金 100
となりますので、立替金の相手勘定は給与で計上済になります。
立替金の残高が概算<確定となりマイナスになった場合ですが、労働保険料は必ず確定精算が行われますのでそのままマイナスのままで続けて問題ありません。
次の労働保険確定・概算申告時に調整することになります。
確定保険料と昨年支払った概算保険料との差額が 300円(確定保険料の方が多い)、3月末の立替金残高が -100円、本年度の概算保険料 会社負担 3,300円、従業員負担 1,200円だとします。
(1) 立替金 100 / 現金 4,800
(2) 法定福利費 200
(3) 立替金 1,200
(4) 法定福利費 3,300
(1)3月末の立替金残高が-100ということは従業員から天引きした分が概算時よりも多いということですからその分を納付します。
これで3月末の立替金残高のマイナス分が消えます。
(2)確定保険料の方が300円多いのですが、そのうち100円は従業員から天引きした分となりますので200円を法定福利費として追加計上します。
(3)(4)は今期の概算保険料です。
面倒くさいようですが、計算根拠の金額はすべて労働保険確定・概算申告時に既出となりますので慣れればそうでもありません。
なお、厳密にいうと本年1月~3月の法定福利費が過計上になりますが、労働保険料については毎年の継続性があるため、3ヶ月ずれの1年間と考えますので問題になることはありません。
> 手元にある回収分というのは、毎月の給与支払い時に仕訳計上がされています。
> 仮に給与支給額(基本給)を100,000円として、労働保険料100を差し引いた99,900円を現金で支払ったとします。
>
> 給与 100,000 / 現金 99,999
> / 立替金 100
>
> となりますので、立替金の相手勘定は給与で計上済になります。
>
> 立替金の残高が概算<確定となりマイナスになった場合ですが、労働保険料は必ず確定精算が行われますのでそのままマイナスのままで続けて問題ありません。
> 次の労働保険確定・概算申告時に調整することになります。
>
> 確定保険料と昨年支払った概算保険料との差額が 300円(確定保険料の方が多い)、3月末の立替金残高が -100円、本年度の概算保険料 会社負担 3,300円、従業員負担 1,200円だとします。
>
> (1) 立替金 100 / 現金 4,800
> (2) 法定福利費 200
> (3) 立替金 1,200
> (4) 法定福利費 3,300
>
> (1)3月末の立替金残高が-100ということは従業員から天引きした分が概算時よりも多いということですからその分を納付します。
> これで3月末の立替金残高のマイナス分が消えます。
> (2)確定保険料の方が300円多いのですが、そのうち100円は従業員から天引きした分となりますので200円を法定福利費として追加計上します。
> (3)(4)は今期の概算保険料です。
>
> 面倒くさいようですが、計算根拠の金額はすべて労働保険確定・概算申告時に既出となりますので慣れればそうでもありません。
>
> なお、厳密にいうと本年1月~3月の法定福利費が過計上になりますが、労働保険料については毎年の継続性があるため、3ヶ月ずれの1年間と考えますので問題になることはありません。
プログレス合同会社様
回答ありがとうございます。
下記の仕訳は、なんとなく理解出来ました。
確定時に下記の仕訳をした時に、概算時立替払った1200円は、現金勘定が減ったままなので、場合によっては現金勘定の現金残高がマイナスになってしまいませんか?借方に現金1200円が上がっていないので。何か仕訳が必要でしょうか?給与支払い時回収した分(1200円)は、現金4800円に含まれますか?(3)の本年分立替金に振り替えられた考えればよいですか?
私の考え方がおかしいのでしょうか?まだ納得できていないので申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
> (1) 立替金 100 / 現金 4,800
> (2) 法定福利費 200
> (3) 立替金 1,200
> (4) 法定福利費 3,300
> 確定時に下記の仕訳をした時に、概算時立替払った1200円は、現金勘定が減ったままなので、場合によっては現金勘定の現金残高がマイナスになってしまいませんか?借方に現金1200円が上がっていないので。何か仕訳が必要でしょうか?給与支払い時回収した分(1200円)は、現金4800円に含まれますか?(3)の本年分立替金に振り替えられた考えればよいですか?
> 私の考え方がおかしいのでしょうか?まだ納得できていないので申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
>
> (1) 立替金 100 / 現金 4,800
> (2) 法定福利費 200
> (3) 立替金 1,200
> (4) 法定福利費 3,300
まず、概算労働保険料の従業員分は会社が立て替えて先払いしています。
毎月の給料からその分を月割りで天引きして返してもらっています。
給与支払時の仕訳を見てみますと
給与 100,000 / 現金 99,900
/ 立替金 100
です。
これは、
給与 100,000 / 現金 100,000
※給与 100,00を現金で払って
現金 100 / 立替金 100
※立替金 100を返してもらった
と読み替えることができます。
すなわち、回収した100円に相当する現金は借方に計上されていることになります。
> > 確定時に下記の仕訳をした時に、概算時立替払った1200円は、現金勘定が減ったままなので、場合によっては現金勘定の現金残高がマイナスになってしまいませんか?借方に現金1200円が上がっていないので。何か仕訳が必要でしょうか?給与支払い時回収した分(1200円)は、現金4800円に含まれますか?(3)の本年分立替金に振り替えられた考えればよいですか?
> > 私の考え方がおかしいのでしょうか?まだ納得できていないので申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
> >
> > (1) 立替金 100 / 現金 4,800
> > (2) 法定福利費 200
> > (3) 立替金 1,200
> > (4) 法定福利費 3,300
>
> まず、概算労働保険料の従業員分は会社が立て替えて先払いしています。
> 毎月の給料からその分を月割りで天引きして返してもらっています。
>
> 給与支払時の仕訳を見てみますと
> 給与 100,000 / 現金 99,900
> / 立替金 100
> です。
> これは、
> 給与 100,000 / 現金 100,000
> ※給与 100,00を現金で払って
> 現金 100 / 立替金 100
> ※立替金 100を返してもらった
> と読み替えることができます。
> すなわち、回収した100円に相当する現金は借方に計上されていることになります。
プログレス合同会社様
回答ありがとうございました。
そういう事だったんですね。ようやく謎が解けました。これは、素人同然の私には解りませんね。預り金と同様なんですね。非常に助かりました。
労働保険は、仕訳の仕方がたくさんあって、経理素人にはわかりにくいですね。
追伸、すみませんが、もう一つ教えていただけますか?3月までで確定金額は出ますが、年度更新の申告は6月からです。4.5月分の給与支払い時には、同じように立替金の仕訳でかまわないのでしょうか?4.5月は、預り金として仕訳、6月から立替金で仕訳となるのでしょうか?
こんばんは。横からですが…
>
> プログレス合同会社様
> 回答ありがとうございました。
> そういう事だったんですね。ようやく謎が解けました。これは、素人同然の私には解りませんね。預り金と同様なんですね。非常に助かりました。
> 労働保険は、仕訳の仕方がたくさんあって、経理素人にはわかりにくいですね。
> 追伸、すみませんが、もう一つ教えていただけますか?3月までで確定金額は出ますが、年度更新の申告は6月からです。4.5月分の給与支払い時には、同じように立替金の仕訳でかまわないのでしょうか?4.5月は、預り金として仕訳、6月から立替金で仕訳となるのでしょうか?
>
同じ内容のものを科目を替えて処理することは混乱の元ですのでしないほうがいいでしょう。
最初に立替金で処理されているのであればずっと立替金で処理しましょう。
残高がマイナスになってもそのまま続けましょう。
更新年度は6月ですが期間は4月~3月ですから問題ありません。
とりあえず。
> こんばんは。横からですが…
>
> >
> > プログレス合同会社様
> > 回答ありがとうございました。
> > そういう事だったんですね。ようやく謎が解けました。これは、素人同然の私には解りませんね。預り金と同様なんですね。非常に助かりました。
> > 労働保険は、仕訳の仕方がたくさんあって、経理素人にはわかりにくいですね。
> > 追伸、すみませんが、もう一つ教えていただけますか?3月までで確定金額は出ますが、年度更新の申告は6月からです。4.5月分の給与支払い時には、同じように立替金の仕訳でかまわないのでしょうか?4.5月は、預り金として仕訳、6月から立替金で仕訳となるのでしょうか?
> >
>
> 同じ内容のものを科目を替えて処理することは混乱の元ですのでしないほうがいいでしょう。
> 最初に立替金で処理されているのであればずっと立替金で処理しましょう。
> 残高がマイナスになってもそのまま続けましょう。
> 更新年度は6月ですが期間は4月~3月ですから問題ありません。
> とりあえず。
プログレス合同会社様
早速回答頂きありがとうございます。確かに混乱しそうです。このまま立替金でやってみます。詳し説明をして頂きありがとうございました。
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