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取締役議事録の押印について

最終更新日:2018年03月16日 19:09

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Re: 取締役議事録の押印について

著者村の平民さん

2018年03月16日 18:42

① 出席していない人の押印を求める理由は何でしょうか。

② 単に、その議事録を閲覧したと言うだけの押印ですか。それならば、次に出席した際に閲覧して貰い、押印をお願いすれば良いことでしょう。

③ しかし、一般的には取締役会の議決に賛意を表明した取締役は、その議決の結果会社が経営困難になった場合は、取締役個人としての責任を生じ、債権者や株主から損害賠償を求められる立場です。
 大会社に時たま発生し、マスコミを賑わしています。

④ それに比し、質問の趣旨はあまりにも形骸化しすぎた感があります。
 議事録は、議事の要点を、事実をありのままに記載すべきものです。
 貴社の考え方は、コンプライアンスに欠けているとしか言いようが有りません。

⑤ 長期にわたっても、議事録に欠席者の押印が得られないのは当然のことです。
 三文判などとは、有印私文書偽造罪に相当するでしょう。

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