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住宅手当の支給対象について

最終更新日:2018年03月28日 19:31

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Re: 住宅手当の支給対象について

著者tonさん

2018年03月28日 01:01

> 住宅手当の支給対象について
>
> 共働き夫婦です。
> 夫の会社には住宅手当がないため、私(妻)の会社で申請予定でした。
>
> 私の勤める会社での住宅手当の支給対象は
>
> •世帯主であること
> •主たる生計維持者であること
>
> の2点です。
> (要件は他にもありますが今回問題なのはこの2点です)
>
> お互いフルタイムのため、世帯は別ですが
> 今回申請しようとした所、同居する配偶者(夫)の収入が
> 申請者(妻)の収入を上回っているため「主たる生計維持者」ではないので、
> 支給の対象外になるとされてしまいました。
> (夫の収入が100万円程上回っております。)
>
> 会社規定を確認した所、
> 同居する配偶者を扶養していない場合は
> 配偶者の源泉徴収票が必要になると記載はありますが
> 所得総額によって支給が決定するとは一言も記載がありません。
>
> 今回支給対象外となったことに全く納得いきません。
> (社内結婚した夫婦には支給されています。。。)
>
> そこで今回質問したいのは下記2点です。
> 参考にさせて頂きたく宜しくお願い致します。
>
> ①「主たる生計維持者」の定義・会社規定の解釈について
>  「主たる生計維持者」とは法的な根拠のある文言なのか
> ②こういった経験をされた方の体験談
>

こんばんは。私見ですが・・・
一般的に主たる生計者とは「収入の多い者」と解釈する場合が多いです。
共働きではどちらか収入の多い方が主たる生計者と判断することが多いででしょう。
法的根拠というより一般的常識と考えています。
ただ社会保険扶養のように収入の多い方と判り易い文言で表現している場合もありますが。
また社内婚者には両方に支給されているのでしょうか?どちらか収入の多い方に支給されていると言う事はありませんか。
ここは確認する必要があると思います。単に社内婚者に支給されていると言われても両方に支給されているのか、どちらか一方なのかで状況が変わってくると思います。
また世帯主の考え方も様々です。住民票で世帯主となっていれば支給する場合もあるでしょう。
会社で言う「世帯主」がどういう状況なのかというのも必要なのかと思います。
とりあえず。

Re: 住宅手当の支給対象について

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Re: 住宅手当の支給対象について

著者村の長老さん

2018年03月28日 08:07

私もtonさんの意見と同様です。

で、もし会社と交渉するのであれば、主たる生計維持者の文言で議論をしても会社側に有利であると思われますので、実際の生活において、収入の多い夫よりも自分が生計を維持している割合が多いことが事実であれば、それを証明するのが合理的と思われます。ただ現実にはこれも難しいと思われますが。

Re: 住宅手当の支給対象について

著者tonさん

2018年03月28日 18:25

> やはり「主たる生計維持者」というのは
> 一般常識的に判断する文言なのですね。
>
> 今回、住民票上の世帯主という条件はクリアできていたのですが
> 「主たる生計維持者」の解釈を誤っていたようです。
>
> ちなみに社内結婚者には恐らく片方(収入が多い方)への
> 支給になっているかと思います。
> (私と旦那の収入を足してみると社内結婚の人達と
> 大差ないのに得してるなあ、という思いがあったもので。)
>
> もう少し交渉してみたいと思います。
> ありがとうございました。


こんばんは。
主たる生計維持者」の解釈を間違っていたとはどのように理解されていたのでしょう?
共働きで扶養が存在せずそれぞれが主になるとお考えだったのでしょうか?
最初に「世帯別」と書かれていたのが気になました。
収入ではそれぞれ税法上は独身者と同様かもしれませんが世帯と考えた場合は夫婦の場合は世帯別との表現はしないと思いますし、あえて同居との表現も無いように思います。
単身赴任の場合もあるかと思いますがそれでも世帯別との言い方はないでしょうね。
また住宅手当の支給が得しているとありますが何をもって得と考えるのかにもよるでしょう。収入が増えるわけですから社会保険所得税住民税への影響もあります。
会社が社内婚者へは一方への支給であれば得しているとはならないでしょう。
規定通りの支給かと思います。
個人的には共働き夫婦の表現や考え方を熟考されるといいのかなと思いました。
とりあえず。

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