相談の広場
お世話になります。
病気休職中の社員が退職することになり、本年度の源泉徴収票を発行するのですが「社会保険料等の額」についてご教授願います。
社会保険料の本人負担分が昨年より何か月分も滞っており会社が立て替えておりましたが、退職前に回収することが出来ました。
本来なら、毎月の保険料を給与より控除するので今年に入ってから控除した分の合計を記載するかと思いますが、今回のように、昨年の保険料もまとめて会社へ入金した場合、源泉徴収票の「社会保険料等の金額」に記載する金額はどのようになりますでしょうか?
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ご回答いただきありがとうございます。
昨年は収入・社会保険料の徴収もなく記載するものがありませんでしたので、源泉徴収票を発行しておりませんでした。
以下➁にご指導いただきましたように、今年のものとして、今年分に算入したいと思います。
ありがとうございました。
> ① 当該労働者の昨年の年末調整では、その社会保険料はどうされましたか。
> もし、未収であっても昨年分に合算してあれば、今年の計算には入れられません。
>
> ② 源泉徴収票の記載額は、その暦年のものです。従って昨年の年末調整に算入してなかったのであれば、重複記載にはならないので、今年のものとして今年分に算入しても差し支えないと考えます。
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