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労務管理

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工場内のトイレ設備について

著者 TFH さん

最終更新日:2018年04月05日 11:47

現在中古工場を賃借(現状渡し契約)にて稼働していますが、現設備が古い為
トイレが男女共用です。労働衛生法上でも労働安全法施行規則第628条 (便所)にて男女分けるよう書いてありますがいくつかその構造上不明な点があります。
*トイレ施設は入り口が男女分かれていないといけない構造にすべきか
*男女別で各完全個室にすべきか(壁は上下隙間なく遮蔽する)
*分けるにあたり構造上の許容範囲、注意点はあるのか

以上ご教示願えると助かります。

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Re: 工場内のトイレ設備について

著者村の平民さん

2018年04月05日 12:56

労働基準監督署で相談されることをお勧めします。折角費用を掛けて工事をしても、法令の基準に合わなければムダです。

Re: 工場内のトイレ設備について

著者TFHさん

2018年04月05日 13:17

> 労働基準監督署で相談されることをお勧めします。折角費用を掛けて工事をしても、法令の基準に合わなければムダです。

村の平民さま

有難うございます。

Re: 工場内のトイレ設備について

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年04月08日 07:27

法令上は、安衛則に書いてあるとおりです。
男性用便器と女性用便器、それぞれについて法定の数が定められているので、
男女が同一の大便器を用いる(同一の個室を共用する)ということは想定されていないと読むのが普通でしょう。
同じ室内(入口が同じ)で、男性用個室と女性用個室をラベル等で区分し、かつ、個室の上面等が遮断されていないというようなトイレでは、人集め(および従業員の定着)という面からも、マイナスが大きいと考えられます。お金をかけて改装するのなら、入り口も別にするのが費用対効果(従業員が会社に対して抱く印象をよくする)から考えても、当然の選択ではないかと思います。ちょっと法律から離れてしまいましたが。






> 現在中古工場を賃借(現状渡し契約)にて稼働していますが、現設備が古い為
> トイレが男女共用です。労働衛生法上でも労働安全法施行規則第628条 (便所)にて男女分けるよう書いてありますがいくつかその構造上不明な点があります。
> *トイレ施設は入り口が男女分かれていないといけない構造にすべきか
> *男女別で各完全個室にすべきか(壁は上下隙間なく遮蔽する)
> *分けるにあたり構造上の許容範囲、注意点はあるのか
>
> 以上ご教示願えると助かります。
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