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労務管理

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休日出勤と振替出勤

著者 なまたまご さん

最終更新日:2007年05月06日 11:13

現在私は派遣として勤務しております。先日祝日に出勤した事について、派遣会社より取り扱いについて次のような指示がありました。
…4週以内に休みを取れるなら「振替出勤」取れないなら「休日出勤」とするが、その際は時給派遣者だから代休は取れないので割増賃金を支給する。…
祝日出勤については、派遣先より1ヶ月程前に「祝日出勤の可能性あり」と言われ、変更(祝日出勤中止)の場合はメール連絡する(連休中の為)となっていましたが、メールがなかったので出勤しました。直前まで祝日出勤の可能性が五分五分であっても振替出勤扱いになりますか?また時給派遣者は代休不可なのでしょうか?

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Re: 休日出勤と振替出勤

著者ヨットさん

2007年05月06日 13:51

> 現在私は派遣として勤務しております。先日祝日に出勤した事について、派遣会社より取り扱いについて次のような指示がありました。
> …4週以内に休みを取れるなら「振替出勤」取れないなら「休日出勤」とするが、その際は時給派遣者だから代休は取れないので割増賃金を支給する。…
> 祝日出勤については、派遣先より1ヶ月程前に「祝日出勤の可能性あり」と言われ、変更(祝日出勤中止)の場合はメール連絡する(連休中の為)となっていましたが、メールがなかったので出勤しました。直前まで祝日出勤の可能性が五分五分であっても振替出勤扱いになりますか?また時給派遣者は代休不可なのでしょうか?

法律の振替休日等の対象は週1回の法定休日だけとなります
よってその祝日が法定休日の場合は振替休日対象となりますが、法定外休日の場合は振替休日対象となりません。
ただ、法律ではそうですが振替することが好ましいこと
はいうまでもありません
振替休日は遅くとも前日までに労働者に通知し振り替える
日を決めておく必要があるため、今回のケースの場合は
正確には代休となる可能性があります(こういう振り替え
の与え方が多いのは事実ですが)
時給派遣者に代休が認められないということは法的には
ありません。
ただ法定外休日の場合は就業規則しだいとなります
ので就業規則の確認が必要となります

Re: 休日出勤と振替出勤

著者なまたまごさん

2007年05月06日 15:29

ありごとうございました。今回の出勤の祝日(因みに5月5日)は法定外休日と思いますので、早速就業規則を確認してみます。就業規則を貰わなければという所から始めなければならないのですが…

Re: 休日出勤と振替出勤

著者ヨットさん

2007年05月06日 16:16

> ありごとうございました。今回の出勤の祝日(因みに5月5日)は法定外休日と思いますので、早速就業規則を確認してみます。就業規則を貰わなければという所から始めなければならないのですが…

振替の場合は会社は休日出勤割増の支払いは不要ですが
代休の場合は就業規則の内容しだいで休日割増賃金支払いが
必要となります。このことで会社が代休をいやがっている
可能性もありますので、就業規則をみるときに休日
割増賃金についても確認されたほうが良いと思います
(休日でない平日の割増賃金を払おうとしている?等)

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