相談の広場
私の勤務先では賞与が年4回、3か月ごとに支給されます。
(雇用契約書、就業規則にも記載あり。業績により金額はかなり変動しますが)
最近、退職した元従業員から「離職票の“離職の日以前の賃金支払状況等”に賞与の金額が記載されていないが、年4回以上支給の場合はその金額も含まれるのでは?」との問い合わせがありました。
私も最初は含まれるという認識でいたのですが、離職票発行の際に顧問の社労士事務所の方から「賞与が年4回以上(3か月以内ごと)支給の場合、健保・年金の計算には含まれるが雇用保険の計算には含まれない。失業給付金の日額計算には関係ない」と言われました。
小さな会社で詳しく聞ける先輩等もいないため、自分でもネット等で色々調べてみたのですが、賞与が年4回以上というパターン自体があまりないようで、「含まれる」と書かれているサイトも幾つかあるものの、殆どが年2回支給の賞与について書かれているものばかりでした。
社労士事務所の方が「含まれない」とおっしゃっているので間違いではないのでしょうが…
実際はどちらが正しいのでしょうか。
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一応、法律の条文では、
「3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く」となっていて(雇保法17条1項)、
その解釈では「例えば、名称は異なっても同一性質を有すると認められるものが年間4回以上支払われる場合は賃金日額の算定基礎に含まれることとなる。」
とあります。反対解釈として、「支払回数が通常年間を通じて 3 回以内である場合には、当該賃金は『3 か月を超える期間ごとに支払われる賃金』に該当するものと判断する。」ともあります。
社労士さんは、その他の事情も考慮されているとも思われますので、よくお話しされてください。
> 私の勤務先では賞与が年4回、3か月ごとに支給されます。
> (雇用契約書、就業規則にも記載あり。業績により金額はかなり変動しますが)
>
> 最近、退職した元従業員から「離職票の“離職の日以前の賃金支払状況等”に賞与の金額が記載されていないが、年4回以上支給の場合はその金額も含まれるのでは?」との問い合わせがありました。
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> 私も最初は含まれるという認識でいたのですが、離職票発行の際に顧問の社労士事務所の方から「賞与が年4回以上(3か月以内ごと)支給の場合、健保・年金の計算には含まれるが雇用保険の計算には含まれない。失業給付金の日額計算には関係ない」と言われました。
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> 小さな会社で詳しく聞ける先輩等もいないため、自分でもネット等で色々調べてみたのですが、賞与が年4回以上というパターン自体があまりないようで、「含まれる」と書かれているサイトも幾つかあるものの、殆どが年2回支給の賞与について書かれているものばかりでした。
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> 社労士事務所の方が「含まれない」とおっしゃっているので間違いではないのでしょうが…
>
> 実際はどちらが正しいのでしょうか。
横から失礼します。
> 「3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く」となっていて(雇保法17条1項)、
> その解釈では「例えば、名称は異なっても同一性質を有すると認められるものが年間4回以上支払われる場合は賃金日額の算定基礎に含まれることとなる。」
> とあります。反対解釈として、「支払回数が通常年間を通じて 3 回以内である場合には、当該賃金は『3 か月を超える期間ごとに支払われる賃金』に該当するものと判断する。」ともあります。
これについては、「3カ月を超える期間ごと」とあり3カ月は含まれませんので、期間ごとであればどうしても年間3回までになります。
そのため前段は「名称は異なっても同一性質を有すると認められるもの」が年間4回以上支払われる場合は賃金日額の算定基礎に含まれるということで、賞与という名称じゃなくても含まれることがあるよ~。
後段は期間ごとでなくても「支払回数が通常年間を通じて 3 回以内である場合」(例えば3月、5月、7月であっても)は「3 か月を超える期間ごとに支払われる賃金」に該当するから算定基礎から除くよ~。
ということで、反対解釈ではなく、どちらも追加の解釈だと認識しています。
3カ月ごと年4回であれば算定基礎に含まれるはずです。
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