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労務管理

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一カ月分有休をとりその内公休もとっての退職ができますか

著者 バナペポ さん

最終更新日:2018年04月18日 14:14

有休が今1カ月以上の数残っております。退職する際に丸々1ヵ月使用するとしてその内に公休も(7日)含めての退職ができるのでしょうか。?

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Re: 一カ月分有休をとりその内公休もとっての退職ができますか

著者ユキンコクラブさん

2018年04月18日 14:36

> 有休が今1カ月以上の数残っております。退職する際に丸々1ヵ月使用するとしてその内に公休も(7日)含めての退職ができるのでしょうか。?
>

質問内容については、もっと具体的に書いていただくと、回答する方も回答しやすいのですが、、、、

有給休暇は原則、労働日にしか請求することも、会社が付与することもできません。
勤務先にて、既に休暇とされている日においては、有給休暇を利用することはできません。
有給休暇の請求方法は、会社の規定に定められていると思いますので、ご確認ください。

公休が会社の指定している休業日を示しているのであれば、その日をまたいで有給休暇を取得することは可能だと思われます。

カレンダーの赤い日(日曜・祝日)を公休としているのであれば、会社によって就労日がことなるため、休めるかどうかは、会社で確認していただくことになります。

Re: 一カ月分有休をとりその内公休もとっての退職ができますか

著者村の平民さん

2018年04月18日 16:49

① 質問文がやや分かりにくいです。

② 年次有給休暇 (有休) は、法的に権利があれば、退職直前だろうが関係なく利用できます。ただし、事前に具体的に日を決めて、利用を申し出る必要があります。

③ その企業の就業規則で規定したり労働者契約している所定勤務日で無い日は、有休を使えません。労働義務のある日を休業しながら、賃金相当額を支給される制度だからです。
 逆の言い方をすれば、所定休日を有休とすることはできないのです。

④ 有休と公休を交互に連続して、その結果1カ月以上連続して出勤しない状態になっても、それは差し支え有りません。ただし、会社は嫌うでしょう。

⑤ 以上によって有休権利の残日数を全部使い切った直後に、退職するのは自由です。ただし、完全月給制を除き、退職日の2週間前には退職を申し出ておかなければなりません。

Re: 一カ月分有休をとりその内公休もとっての退職ができますか

著者ぴぃちんさん

2018年04月18日 19:52

公休というのは、会社のそもそもの休日でしょうか?
有給休暇は、勤務日に取得することになりますので、会社の休日には取得できません。
1か月というのが何日分かわかりませんが、退職日までの労働日に対して有給休暇は消化することはできます。
退職までに労働する日数を、有している有給休暇の残日数が上回っているのであれば、有給休暇を消化して出勤することなく、退職日を迎えることは可能です。



> 有休が今1カ月以上の数残っております。退職する際に丸々1ヵ月使用するとしてその内に公休も(7日)含めての退職ができるのでしょうか。?
>

Re: 一カ月分有休をとりその内公休もとっての退職ができますか

著者バナペポさん

2018年04月19日 14:11

ユキンコクラブ様、村の平民様、ぴぃちん様

返信ありがとうございました。
こちら公休日というのは勤めている会社が飲食業で年中無休です。指定された赤い日等には必ずしも休みをとれる会社ではありません。なので7日という休みを一カ月の間どこかでとる形になっております。
その7日間を1ヵ月間有休をとる場合に含めてお休みしていいのかどうかの確認でした。すみません説明不足でした。

Re: 一カ月分有休をとりその内公休もとっての退職ができますか

著者ぴぃちんさん

2018年04月19日 14:35

シフト制で、週1日の休日が確保(月7日?)されているのであれば、その日については、法定休日もしくは所定休日になります。
これまでの月のシフトにおいて、バナペポさんの休日休日のままで。労働日に、有給休暇を消化することになります。


>
> 返信ありがとうございました。
> こちら公休日というのは勤めている会社が飲食業で年中無休です。指定された赤い日等には必ずしも休みをとれる会社ではありません。なので7日という休みを一カ月の間どこかでとる形になっております。
> その7日間を1ヵ月間有休をとる場合に含めてお休みしていいのかどうかの確認でした。すみません説明不足でした。

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