相談の広場
私の有休休暇が多い時は、合計で40日になります。
しかし弊社では有給休暇の使用するとき、古いところからではなく新しいところから引かれていきます。ですので、大きな病気や怪我などをして有休を沢山使用すると今年付与分がなくなってしまい、もちろん何も使わずに昨年付与分も無くなってしまい、新年度は20日からスタートになります。
使っていく順番に決まりはないのですがなぜか釈然としません。
こちらの決まりごとは改善されては行かないのでしょうか?
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① 労働に関する債権で労働基準法などに規定されていないものは、民法を準用して時効は2年と広く認知されています。
② 有給休暇 (有休) を利用して休業する権利も、これにより、有休権利が生じた日から2年を過ぎると、労働者は利用できなくなります。逆の言い方をすれば、2年間は利用できると言えます。
③ 民法の、債務者 (この場合は会社) の利益を優先する考えを主張する立場の人の中には、後から有休権利が発生した分から先に行使すべしとする、会社の立場を擁護する意見も有ります。
④ 本来、有休は金銭を労働者に支給することを目的としていません。心身を休めることが必要だとの考えに基づいたものです。
その意味から言えば、未使用権利を翌年に繰り越すのでは無く、権利発生から1年以内に実際に休むことが理想です。
⑤ しかし、これを実行すれば会社にとっては必ずしも好都合とは言えません。
また、円満な労使関係を構築するためには、③の意見に与すれば労働者の反発を買うのは必至ですから、実際に当たっては権利発生から2年間の有給利用を認めるのが適当だと思います。
多くの企業では、先に権利が発生した分から休業を認めています。それとのバランスから、他社に比し会社優先姿勢は、優良人財を失う元になります。
⑥ この会社の措置を改めさせられるのは、法律ではありません。労働者が結束して、経営者に請求することです。
それがすんなり実現できなければ、「個別労働紛争解決斡旋」 を労働局に申請しましょう。ほかにはユニオンと名の付く労働組合の支援を求めることも可です。
有給休暇については、古くに付与されたものから消化しなければならない、ということはありません。
新しく付与された有給休暇から消化するというルールについては、法律に違反していない、になります。 御社の就業規則にそのように記載されているのであれば、そのルールも法律を守っている、というお返事になります。
なので、御社のルールを変えたいのであれば、会社と相談していただくことになります。
有給休暇は、基本的には、病欠のための休暇ではなく、リフレッシュのための休暇ともいえます。
実際に付与されて1年以内の全消化を促すために、そのようなルールを設ける会社もあります。 まあ、持越しを多くさせないためとしている会社もありますが…。
でも、その消化方法は法律に違反していないので、改善を求めるのであれば、その要求は会社に申し出ることになります。
> 私の有休休暇が多い時は、合計で40日になります。
> しかし弊社では有給休暇の使用するとき、古いところからではなく新しいところから引かれていきます。ですので、大きな病気や怪我などをして有休を沢山使用すると今年付与分がなくなってしまい、もちろん何も使わずに昨年付与分も無くなってしまい、新年度は20日からスタートになります。
> 使っていく順番に決まりはないのですがなぜか釈然としません。
> こちらの決まりごとは改善されては行かないのでしょうか?
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