相談の広場
退職前に作成し、すでに本人から゙具体的事情記載欄(離職者用)゙、゙16欄に「異議なし」゙、゙17欄゙にそれぞれ署名捺印をもらった離職票について、離職理由を訂正したいと思っています。
具体的な訂正箇所は以下のとおりです。
訂正前) 3(2)労働契約期間満了による離職
訂正後) 5(2)労働者の個人的な事情による離職
実際、会社からの契約更新の打診を断っての退職なので
理由自体は訂正後のもので問題はないかと思います。
また、退職後で訂正印をもらうことが難しい場合は
会社側の訂正印のみでよいということを聞きましたが、
この処理方法で問題ないでしょうか?
もし処理方法として問題がないとしても
1度同意を得て署名捺印もらっている書類を、
退職者には何も知らせず訂正するというのは
どうなんでしょうか…。
どなたか、ご経験のある方、お分かりになる方が
いらっしゃいましたらお願いいたします。
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① 非常に不適正な手続を検討して居られると思います。
② 離職証明書 (離職票) は、事業主が記載した後、被保険者に示して、被保険者が記載内容を確認した後に、被保険者が記載すべき欄に自由に記載させるべきです。
その順序を誤っています。言うならば、「文句を言わずに 『異議無し』 と書け」 と強制したようにも受け取られます。
③ 新しい用紙に会社として記載すべき欄だけに記載して、それを被保険者に渡し、「よく読んでこの欄に自由に書いて下さい」 と言うべきでしょう。
④ もし、被保険者が会社に出頭しなければやむを得ないので、離職証明書の被保険者が記載すべき⑮と⑯の欄に 「離職後出頭しないので記名押印を得られない」 とでも書き、そこに社長印を押しましょう。
⑤ しかし、離職票-2の⑯と⑰の欄は空白のままで被保険者に渡します。
もちろん離職票-2の、「具体的事情記載欄 (離職者用)」 には、会社は一切記入してはいけません。
⑥ 「1度同意を得て署名捺印もらっている書類を、退職者には何も知らせず訂正」 してはいけません。紛争原因を会社が自ら作り出すことになります。
⑦ それはそれとして、会社が離職に到った理由として書きたいことと、本人の主張する理由は大きく食い違うことは往々にしてあることです。
それはそれとしてやむを得ないことです。ただ、そのような場合は、本人が職安に出頭した際に、職安から好ましからざる質問を浴びせかけられることを覚悟せざるを得ません。
その質問に対して正々堂々と回答できるだけの、準備は必要です。例えば労基法・労働契約法・就業規則・雇用契約との関係、非違行為があったことが理由であればそれに対してどのように指導教育したかetc.
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