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労務管理

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時間外労働の計算方法について

著者 ひらめ さん

最終更新日:2018年05月17日 13:28

1日12時間、週3日勤務の派遣社員で、5月の労働が、16日間x12時間/日=192時間が見込まれる場合、派遣会社の36協定における限度時間に収まっているかどうかを確認したいのですが、以下の1,2どちらの計算が正しいのでしょうか?


尚、派遣会社の36協定では、1日8時間、1ヶ月45時間、年間360時間まで時間外労働をさせる事ができ、特別条項で、年6回を限度に1ヶ月90時間まで延長する事ができ、1年で720時間まで延長する事ができる、となっています。


1) 1日8時間労働を越える時間= 4時間x16日間=合計64時間 (←45時間越え)
2) 1日 8時間x26日(法定休日の週1日を31日から抜いた日数)=208時間-192時間 =マイナス16時間(←月45時間を越えない)

45時間超えの場合は、特別条項申請書を提出します。

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Re: 時間外労働の計算方法について

著者いつかいりさん

2018年05月17日 21:04

1カ月単位の変形労働時間制を組めるなら、景色も違って見えてくるのですが、「見込まれる」という確定スケジュールを組めないニュアンスなら、通常通り、法定労働時間を超えたところからになりますので、1)プラスが答えとなります。2)は理解不能です。

1)とプラスというのは、週40時間枠があり、その週6勤目があるなら、その6勤目まるまる12時間が時間外労働となります。

なお、特別条項を発動するには、月45時間超える前に、その条項所定の手続きを経る必要があります。

Re: 時間外労働の計算方法について

著者ひらめさん

2018年05月18日 09:45

アドバイスありがとうございます。 週40時間枠についても承知しました。

派遣会社からも、同様の回答で、1カ月単位の変形労働時間制について、以下のようなコメントがありました。


---
2)につきましては行政の手続きをへて「変形労働」が適用となった際に適用される残業時間数となります。

ただ「変形労働」が適用となりますと、派遣スタッフへの残業割増の総賃金が下がってしまうためスタッフが契約終了を希望する可能性が高くなります。
----


特別条項発動についても承知しました。
ありがとうございました。

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