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民事裁判の判決で、全社員に残業代を支払わせる事はできますか?

最終更新日:2018年05月22日 12:02

休憩時間分の賃金未払いで労基署へ申告しました。

会社は、「休憩は深夜であり、通常の時給より安く、請求額の一部しか出さない」と言ってきて、労基署も会社がそう言うなら、それ以上の支払いを命令する権限は無いと言っていましたので裁判になり、勝訴、私は全額を取り返しました。

しかし、おそらく私以外の社員は、ごく一部の支払いを受けただけ、もしくは一切支払いを受けていないと思います。
会社はこの数年で未払いにより三千万円程不当に利益をあげたことになります。

他の社員にも支払わすには、やはり他の社員が自ら裁判を起こすしか無いのでしょうか?

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Re: 民事裁判の判決で、全社員に残業代を支払わせる事はできますか?

著者村の平民さん

2018年05月22日 13:34

① 会社が自発的に過去分賃金の支払いをしないのであれば、損害を受けた労働者が各自毎に民事訴訟を提起するほか有りません。

② 訴訟の手数や費用が大きくなるので、個別に行わず、1人の弁護士に共同訴訟でお願いしましょう。
 Webで探せば、社会派と言われる弁護士は協力してくれると思います。連合に聞いても分かるのではないでしょうか。

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