相談の広場
厚生年金の等級の件です。
現在の等級は29です。
社会保険料の予定を立てるために9月からの等級を計算しています。
1名6月支払給与のみ(今月分)欠勤が多く給与が下がる社員がいます。
6月は出勤日数が17日です。
4-6月の給与平均ですと 次回等級は27になります。
しかし
今年1年間(7-6月)の給与平均ですと等級30になります。
通常通り4-6月の平均で等級は27と予定しようかと思いましたが、2等級以上差がある場合は1年間の平均の等級をとるというような内容も聞きましたので
質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
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9月からの標準報酬月額は、定時決定によりますので、6月が支払基礎日数を満たしているのであれば、それに従うことになります。
以降、随時改定の対象になった場合には、随時改定によって変更することになります。
支払基礎日数が17日未満の月であれば、除外することになりますが、出勤日数が17日あるのであれば、支払基礎日数を満たしているものと思います。
> 厚生年金の等級の件です。
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> 今年1年間(7-6月)の給与平均ですと等級30になります。
> 通常通り4-6月の平均で等級は27と予定しようかと思いましたが、2等級以上差がある場合は1年間の平均の等級をとるというような内容も聞きましたので
> 質問させていただきました。
1年間の平均を取るのは、業務上の事由により、「例年」4-6月の賃金と他の月の賃金との差が大きくなる場合です。
例えば例年、年度初めは非常に忙しいが、7月以降業務が減るとか、年末年始に業務が集中し、4-6月は業務量が少ないなどのケースです。
たまたまこの1年の賃金の平均が4-6月の平均と違うから、という理由で適用できる訳ではありません。
日本年金機構
「2.標準報酬月額の決定方法」の(エ)を参照ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20120524.html
欠勤のため、6月の給与が下がるとのことですが、17日以上の出勤をしている場合は除外することができないので、4月5月6月の3ヶ月分の給与の平均値によって等級を決定することになります。
なお、今年1年間(7-6月)の給与平均が2等級以上の差があるとのことですが、これは業務の性質上、季節的に給与が変動することにより上記の方法で決定することが著しく不当と認められる場合のみ適用されます。また、被保険者の同意を得たうえで年金事務所等に申立書を提出する必要があります。
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