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傷病手当金の事業主の証明の件

著者 ブルブル さん

最終更新日:2007年05月09日 23:18

削除されました

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Re: 傷病手当金の事業主の証明の件

著者Mariaさん

2007年05月11日 08:37

提示されている例についてですが、それはブルブルさんが直接健康保険組合(もしくは社会保険事務所)の担当者に言われたことなのでしょうか?
健康保険についてちゃんとした知識がある方が言うこととは、とても思えないのですが・・・。
明らかにおかしいところが多数見受けられます。

「給与が出た期間ではなく、給与締めで証明するのでは?」という言葉のまま言われたのだとすれば、
それは「給与が出た期間だけを証明するのではなく、給与の締めまでに給与が支払われた日にちの分を証明するのでは?」
という意味ではないのでしょうか?
私なら、そういう意味に解釈しますが・・・。
というのは、傷病手当金は“給与の全額または一部が支払われなかった日”に対して支給されるものですから、
事業者の証明は、給与が支払われた日とその額を証明するという意味合いだけではなく、給与が支払われなかったことを証明するという意味合いのものでもあるからです。
そのため、会社の締め日に合わせて、その1ヶ月分の証明を行い手続きするというケースが多いです。

Re: 傷病手当金の事業主の証明の件

著者Mariaさん

2007年05月11日 09:23

いちおう、例の中のおかしいと思う部分についても書いておきますね。

1つめは、標準報酬日額が6000円の方で、日給が2万円というのは、
まずありえないんじゃないかと思うのですが・・・。
標準報酬日額が6000円ということは、その方の標準報酬月額は18万円で、
給与が175,000円~185,000円の方ということになります。
仮に給与が18万だとして、日給2万円なら、月に9日間しか勤務しない方ということになってしまいますよね。
それとも、すごく特殊な勤務体系の方なんでしょうか・・・?(^^;

次に、この4日間の給与(8万円)をさらに30日で割るというのはありえないです。
この8万という額は本来の月給じゃないはずですよね。
本来の月給所定勤務日数もしくは月の日数で日割り計算し、それに実際の勤務日数をかけたもののはずです。
すでに日割り計算されたものをさらに30日で割るというのは、計算として明らかにおかしいですよね。
また、仮に、30日で割るとしたら、それは30日間毎日2666円ずつ支払われているということになります。
つまり、4/20以降も給与が支払われているということになってしまうわけです。
そうじゃないと、支払われた給与の総額が合いませんから。
(2666×4=10664円となり、合計が8万円にならない)
したがって、「4/16~19 4日間×(4000-2666)+ 4/20以降の無給分」という計算にもなりません。
(4000-2666)×30ですね。
だって、4/20以降も給与が支払われていることになっているんですから、当然4/20以降も差額分のみ支給です。

ちなみに、上記は、4/15以前ですでに待機期間が完成しており、4/16以降はすべて欠勤状態である場合です。
もし、欠勤したのが4/16からなら4/16~4/18は待機期間なので支給対象にはならず、4/19分からの支給になります。
4/16~4/19は勤務していて、4/20から勤務しないのであれば、4/20~4/22が待機期間になりますので、支給対象となるのは4/23以降です。

Re: 傷病手当金の事業主の証明の件

著者ブルブルさん

2007年05月11日 20:48

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