相談の広場
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できるかどうかは、考え方もいくつかあるでしょうから、できるかどうか、するかどうかは、御社次第でしょう。
ただ、村の長老さんも記載されていますが、賃金は規定に従ってそれぞれの手当を支払い、個別に対応することによって就業規則や賃金規定に定められている規定を守らないことにするのは、避けることが実務として望ましいかと思います。
通勤手当について1か月の定期分とありますが、会社によっては、実際に経路の変更、マイカーや自転車通勤への変更等により、結果として通勤手当が変わるような規定があればそれに沿うことも可能な場合もあるのではないかと思います。
また、会社の「柔軟」というのが、どのあたりに線引きされているのか、にもよるかと思います。 通勤手当が規定されていて規定通りの支給をしている場合でも場合でも、例えば、基本給や御社のほかの手当について恒久的に減給する条件での雇用契約書等を本人がどうしても望むのであれば、新たに賃金の低い雇用契約を取り交わすことは可能とはいえます。
> 通勤手当(1か月定期分)の減額の希望がありました。
> 例えば、通勤手当10,500円の場合と通勤手当10,000円の場合、基本給などを合算すると、社会保険料の等級が変わるため月額3,000円くらいの差になります。
> 月々の手当は500円減りますが、通勤手当を毎月10,000円にしてほしいとの希望がありました。
> 会社としては柔軟にとのことなのですが、このような対応をとっても良いものなのでしょうか。
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