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労務管理

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社会保険料 通勤手当の減額について

著者 saysay さん

最終更新日:2019年01月24日 14:50

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Re: 社会保険料 通勤手当の減額について

著者村の長老さん

2018年05月31日 11:22

随時変更の条件に合致すれば変更届を提出しなければなりません。ただ当人の希望により手当を減額してほしいとのこと。こうした行為は就業規則等での規定がありますか?こうした行為を基準もなく認めるのであれば、他の社員や他の手当なども申出により応じねばならなくなります。選別はできません。一般に通勤費を含む賃金は、会社の専権事項です。当人の希望を受け入れるとなると、御社の賃金制度が崩壊しかねません。

Re: 社会保険料 通勤手当の減額について

著者saysayさん

2019年01月24日 14:51

削除されました

Re: 社会保険料 通勤手当の減額について

著者ぴぃちんさん

2018年05月31日 12:19

できるかどうかは、考え方もいくつかあるでしょうから、できるかどうか、するかどうかは、御社次第でしょう。
ただ、村の長老さんも記載されていますが、賃金は規定に従ってそれぞれの手当を支払い、個別に対応することによって就業規則賃金規定に定められている規定を守らないことにするのは、避けることが実務として望ましいかと思います。

通勤手当について1か月の定期分とありますが、会社によっては、実際に経路の変更、マイカーや自転車通勤への変更等により、結果として通勤手当が変わるような規定があればそれに沿うことも可能な場合もあるのではないかと思います。
また、会社の「柔軟」というのが、どのあたりに線引きされているのか、にもよるかと思います。 通勤手当が規定されていて規定通りの支給をしている場合でも場合でも、例えば、基本給や御社のほかの手当について恒久的に減給する条件での雇用契約書等を本人がどうしても望むのであれば、新たに賃金の低い雇用契約を取り交わすことは可能とはいえます。



> 通勤手当(1か月定期分)の減額の希望がありました。
> 例えば、通勤手当10,500円の場合と通勤手当10,000円の場合、基本給などを合算すると、社会保険料の等級が変わるため月額3,000円くらいの差になります。
> 月々の手当は500円減りますが、通勤手当を毎月10,000円にしてほしいとの希望がありました。
> 会社としては柔軟にとのことなのですが、このような対応をとっても良いものなのでしょうか。

Re: 社会保険料 通勤手当の減額について

著者saysayさん

2019年01月24日 14:52

削除されました

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