相談の広場
先日税務調査が入りました。そのときに代表取締役に支払っている通勤費が非課税にならず、経費とも認められませんでした。株主総会で月額80万と決め、毎月の金額を給料として支払いをしていましたが、そのほかに通勤費として毎月支払っている16000円あまりが経費と認められず、所得税も課税されるようです。国税庁のタックスアンサーには通勤費は上限があるのですが、役員・従業員とも経費として認められるとありました。
毎月の定額通勤費は決められた役員報酬の中に含み給料784000円、通勤費16000円としないと、認められないものでしょうか?
どなたか教えていただければと思います。
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> 先日税務調査が入りました。そのときに代表取締役に支払っている通勤費が非課税にならず、経費とも認められませんでした。株主総会で月額80万と決め、毎月の金額を給料として支払いをしていましたが、そのほかに通勤費として毎月支払っている16000円あまりが経費と認められず、所得税も課税されるようです。国税庁のタックスアンサーには通勤費は上限があるのですが、役員・従業員とも経費として認められるとありました。
> 毎月の定額通勤費は決められた役員報酬の中に含み給料784000円、通勤費16000円としないと、認められないものでしょうか?
> どなたか教えていただければと思います。
>
少し気になりましたので、参考になれば
ご質問の内容からは、否認理由が書かれていないので判断は出来ませんので、逆に交通費について。
・交通費の支給根拠は何ですか?
従業員は通常給与規定等に定めていますが
・その費用は公共交通機関の定期代ですか?
・もし自動車等の利用である場合、それは会社の自動車等ではないですよね?
まずは、その支給について根拠がありかつ会社の経理内容と矛盾が無いことが前提条件ですが・・
いずれにしても、明確な否認理由をご確認ください。
では、参考までに
> 先日税務調査が入りました。そのときに代表取締役に支払っている通勤費が非課税にならず、経費とも認められませんでした。株主総会で月額80万と決め、毎月の金額を給料として支払いをしていましたが、そのほかに通勤費として毎月支払っている16000円あまりが経費と認められず、所得税も課税されるようです。国税庁のタックスアンサーには通勤費は上限があるのですが、役員・従業員とも経費として認められるとありました。
> 毎月の定額通勤費は決められた役員報酬の中に含み給料784000円、通勤費16000円としないと、認められないものでしょうか?
> どなたか教えていただければと思います。
>
推察しますに、 株主総会にて 月額報酬額を80万と決めているため、それを超える支払いは、経費として認められないのではないでしょうか?
ふつう、株主総会において、役員報酬総額 いくらまでと設定して、その範囲内で
取締役会議において各々の報酬を決めているように思います。
もう一度 臨時株主総会を開いて、代表取締役の月額上限を85万までとすればいいのではないかと思います。詳しくは顧問の税理士さんに確認してください。
株主総会で、役員報酬を個人ごとに金額をきちんと決めている場合ですと、
その金額 を越えるのであれば、それは、「給与」という扱いにはできないと思います。しかし、『非課税の通勤手当』ということで処理できそうに思うのですが(月額が16000円であれば)。
また、株主総会で、役員報酬の上限を決めているだけであれば、16000円の通勤代を、報酬額に含んでいるという整理で、その額が上限以下なら、「給与」で問題ないと思われます。上限を超えているなら、その交通費を『非課税の通勤手当』として処理できると思います。
しかし、上述のことは、『非課税の通勤手当』と規定で明記していないと苦しいかも(?)しれないと思います。
さて、
御社の従業員の給与規程での『非課税の通勤手当』の条文と、役員報酬規程での『非課税の通勤手当』を比べてみてください。従業員給与規程では、条文があるのに、役員報酬規程では条文などの記載がなく、そこを突かれたのではないでしょか。すでに、800千円を役員報酬として支払っていて、プラスで16千円を払っているのであれば、800千円は、役員報酬(税務でいえば給与)であるが、16千円は報酬とは認められない。だから、これはなんだ?ということになり、
『非課税の通勤手当』ともいえない(規定されていない)。よって、税務当局としては、
>株主総会決議を越えた「役員報酬」という認定とする、
となってしまったのではないでしょうか。
以上は、私の推測です。役員報酬規程で記載があるかないかが、鍵なのかどうか、念のため、税理士の方にも確認してみてください。
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