相談の広場
健康保険の標準賞与額累計の考え方について、ご教示ください。
弊社では退職者に、退職後賞与を支給する場合があります。
対象者は退職しているため、社会保険は未加入となり、社会保険料は控除しません。
その場合でも、支払った賞与額は、健康保険の標準賞与額累計(573万円)に
カウントするのでしょうか?
社会保険料自体を控除しないため、あまり考慮する必要はないかもしれませんが、
会社で累計を管理しており、考え方を知りたいと思っております。
詳しい方がいましたら、ご教示ください。
何卒よろしくお願いいたします。
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① 社会保険料については資格喪失日の属する月の前月分まで発生します。
今回の場合は、退職後 (資格喪失後) とのことですので、貴意の通り社会保険料を控除する必要はありません。
② 標準賞与額は、退職後1年以内に他で資格取得をした場合は、通算され、将来の年金受給に反映することもあります。
しかし、それは実際的に言えば、被保険者中の保険料が反映することですから、今回のように保険料を徴収しないケースではあり得ないことです。
③ 会社で累計を管理されるのは、貴社独自の労務コストなどの資料のためでしょうから、関係ありません。
④ 質問外ですが、雇用保険料については退職日や支払日に関わりなく労働の対価として支払われたものについては保険料が発生致します。従って今回についても雇用保険料を徴収する必要が有ると考えます。根拠法令が異なるので、同一視はできません。
⑤ 言うまでも無く、賞与は賃金で有り、退職金ではありません。
退職金規程による退職金であれば、雇用保険料は不要です。
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