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労務管理

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通勤時労災適用について

著者 やまちゃんクリニック さん

最終更新日:2018年06月19日 10:56

いつも参考にさせていただいております。
労務士さんとの契約が無いので教えてください。
社員が通勤電車の中で足を踏まれ足指を骨折してしまいました。
相手は急いで電車を降りたので特定されていません。
通勤時なので整形外科の治療費は労災申請をします。
その骨折により、何日かお休みをしたり、通院で遅刻・勤務途中に受診したりしました。
この場合、有給休暇の消化でいいのでしょうか?
それとも、労災により会社が休みを与えるのでしょうか?よろしくお願いいたします。

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Re: 通勤時労災適用について

著者村の平民さん

2018年06月19日 13:49

① 本件は典型的な通勤災害と言えます。手続をすることによって労災保険の給付を受けられます。
 この手続は形式的には被災労働者自身が実行するようになって居ます。しかし、労働者は知らないことが多いので、事業主が積極的に支援してあげて下さい。

② まず、労災保険で診療して貰うための 「療養給付請求書」 (通勤災害用) を、かかった医師に提出します。
 これに通勤状態などを書き、事業主の証明も必要です。本人の印も必要です。用紙の欄外も含めてよく読めば、誰でも記入できます。
 用紙が事業所になかったら、Webでダウンロードできます。労基署で貰うこともできます。

③ 上記 ② を医師に提出すれば、通常の治療費は全額労災保険から医師に支払われます。
 本人や会社は支払う必要がありません。

④ このため勤務ができなくなった場合は、勤務不能日の4日目から賃金に代わる 「休業給付」 を受けられます。
 これは ② の手続とは別になります。
 これも ② と同様に用紙を入手し、会社と本人が記入します。記入後、医師の証明を要します。
 一般的には、賃金締め切り日に合わせて、月1回請求したら良いでしょう。ただし、その限定はありません。
 これは ③ と異なり、労基署へ提出 (郵送可) します。

⑤ 前記 ④ は、勤務不能日の最初3日は労災保険から支給されません。多くの事業主がこの3日は年次有給休暇 (年休) 権利があればその利用を認めます。

⑥ 通勤災害なので、事業主に賃金支払い義務はありません。
 欠勤4日目以後は、本人に年休権利があり請求されたら、その利用を認めるべきです。
 ただし、労災保険からの休業給付は、実質的に平均賃金の約8割です。これには社会保険料や税金はかかりません。そのことから、年休(社会保険料や税金対象になる)を使わない方がトクだと考える労働者も多くいます。

⑦ 通勤災害か業務上災害か、そのいずれであっても事業主はノーワークノーペイの原則に従い、最初の負傷当日分を含め賃金支払いは不要です。
 勤怠管理上の扱い (出勤率など) は、通勤災害の場合は、私傷病 (腹痛や癌など) と同じで差し支え有りません。

Re: 通勤時労災適用について

著者やまちゃんクリニックさん

2018年06月19日 14:41

早速のご返答ありがとうございます。
とても分かりやすく教えていただいて助かります。
今のところは、土日休日があったので、実際に休んだのは2日間と受診のための遅刻が1時間です。
このご返答をプリントアウトして、雇い主と骨折をした本人に渡します。
本当にありがとうございました。

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