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労務管理

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派遣時における、”就業条件明示書”については

著者 mishya21 さん

最終更新日:2018年06月21日 18:24

お世話になります。
現在我々は特定派遣として、弊社正社員または契約社員
お客様先にて業務従事してもらってます。

しかしながら、派遣先が決まったさいにその業務だけの”就業条件明示書”を改めて作成することについては、事務の都合で作成忘れている場合あります。

これは、そのままで問題ないでしょうか?

弊社は登録型の派遣社員は1名もおらず、プロパであること、
また本人への採用時に必要な労働条件の明示義務、労働条件通知書
必ず実施しております。

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Re: 派遣時における、”就業条件明示書”については

著者いつかいりさん

2018年06月22日 05:56

派遣法と一言でいってますが、法律の名前からわかるのは、派遣元派遣先双方を規制し、派遣労働者を保護する、というものです。

法34条に、新しい派遣先に遣わす前に明示し、明示は書面(労働者が希望すればメール等可)を要求しています(規則26)。違法派遣だった場合の対処法も明示することなっています。

労働条件通知書は、雇用契約締結をあらわしているのであって、派遣労働者として雇う、あるいは派遣することがある、との表記だけです。ではどこに遣わすかは、その都度、就業条件明示書によらなければなりません。すなわち、あすからどこそこに行ってくれと、口頭で指示するときには、労働者の手に書面が渡っていなければならない、ということです。

で、特定派遣ということですが、もう許可申請はすまされたのでしょうか。許可をとるつもりがなければ、今派遣している先は、本年9月29日をもって最後となります。派遣の許可をとったらとったで速攻実地検査が入ります。

Re: 派遣時における、”就業条件明示書”については

著者mishya21さん

2018年06月22日 09:08

ありがとうございました。

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