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労務管理

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24協定の適用開始時期について

著者 匿名希望7737 さん

最終更新日:2018年07月02日 18:05

現在、総務部にて、給与計算を担当しているものです。

従業員において、入社時に24協定を締結しておりますが、
その中に、赴任時の宿泊代の項目がございます。

ここでは、一泊につき、本人負担¥2,000を控除しますと記載しています。

現状では、一泊に付き、¥2,000ではなく、¥5,000であったり、¥3,000であったりと、一定ではない宿泊代を控除しております。


今回、ある従業員からクレームが入ったのですが、対応した総務部の担当者が、下記の内容にて回答されました。


24協定は、従業員に適用される協定であり、赴任日は入社日よりも前になることから、従業員とはみなされない為、宿泊代の控除金額は、¥2,000ではありません。」


そこで、質問させて頂きたいのですが、
24協定の適用開始時期は、入社後から適用される認識で間違いないのでしょうか?


※赴任されてから実際に勤務される日までの期間については、
賃金は発生せず無給になる旨の承諾書は締結しております。

以上、ご回答の程、何卒、宜しくお願いいたします。

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Re: 24協定の適用開始時期について

著者ぴぃちんさん

2018年07月02日 19:04

記載されている宿泊代というのが何の費用なのかが、よくわからないのですが…。
赴任時にホテルにでも、会社が指示して宿泊させているのでしょうか…。

賃金控除協定書が過半数代表者とで締結しているのであれば、その事業所においては効力を発揮しているといえます。

宿泊代が、2000円とも3000円とも5000円とも書かれていますので、それが何であるのかわかりませんが、協定書に1泊2000円と記載されているのであれば、それを超える控除はできないかとも思いますので、御社の社労士さんや労働局に確認されてください。


> ※赴任されてから実際に勤務される日までの期間については、
> 賃金は発生せず無給になる旨の承諾書は締結しております。

失礼ながら、もし労働を伴うのであれば最低賃金法に抵触するのですが、労務はないということで、宿泊だけ何かのためにしているのでしょうか。



> 現在、総務部にて、給与計算を担当しているものです。
>
> 全従業員において、入社時に24協定を締結しておりますが、
> その中に、赴任時の宿泊代の項目がございます。
>
> ここでは、一泊につき、本人負担¥2,000を控除しますと記載しています。
>
> 現状では、一泊に付き、¥2,000ではなく、¥5,000であったり、¥3,000であったりと、一定ではない宿泊代を控除しております。
>
>
> 今回、ある従業員からクレームが入ったのですが、対応した総務部の担当者が、下記の内容にて回答されました。
>
>
> 「24協定は、従業員に適用される協定であり、赴任日は入社日よりも前になることから、従業員とはみなされない為、宿泊代の控除金額は、¥2,000ではありません。」
>
>
> そこで、質問させて頂きたいのですが、
> 24協定の適用開始時期は、入社後から適用される認識で間違いないのでしょうか?
>
>
> ※赴任されてから実際に勤務される日までの期間については、
> 賃金は発生せず無給になる旨の承諾書は締結しております。
>
> 以上、ご回答の程、何卒、宜しくお願いいたします。

Re: 24協定の適用開始時期について

著者匿名希望7737さん

2018年07月02日 19:20

早々にご回答ありがとうございます。

言葉足らずで申し訳ございません。


・記載されている宿泊代について

A ホテル代になります。赴任の際、寮が準備出来なかった場合に、会社が指示して、ホテルに宿泊させています。


・労働を伴うのであれば最低賃金法に抵触するのですが、労務はないということで、宿泊だけ何かのためにしているかについて

A 労務はございません。今回のお話は、無期雇用派遣労働者になり、
基本的に、遠方に就業して頂くことが多く、前日までに現地に出向き、当日、遅刻することなく就業して頂く為になります。

Re: 24協定の適用開始時期について

著者村の平民さん

2018年07月02日 21:34

著者 匿名希望7737 さん最終更新日:2018年07月02日 19:20

① いわゆる24協定は、労働者の過半数 (労組が有る場合は略す) と会社が、労働者賃金から控除できることを協定するものです。

② 従って、24協定は労働者で無い人には適用できないと考えられます。
 入社の前日以前の人は、労働者ではありません。例示すると7月1日に入社した人 (労働者になった人) は7月1日の午前零時からその事業所の労働者の法的資格を得たと言えます。6月30日午後12時までは労働者の資格を得ていません。

③ 以上のことから、入社のため就業場所の地に前夜宿泊する場合は、② の例で言えば7月1日午前零時から労働者なので、その時点から24協定の範疇に入ると考えます。

④ 実際問題として、一夜の宿泊料を午前零時で分割するなどと常識外れのことはできません。従って、このような場合は24協定を適用するのが適当と考えます。
 本例で言えば、6月29日の夜の宿泊料は、24協定の範囲内です。

⑤ 嘗て筆者が勤務した会社では、入社日の前の夜の宿泊は、会社が指定したビジネスホテルの2食付費用全額を会社が負担していました。尤も、現今と同様売り手市場だった所為もあります。匿名希望7737様の会社は「いまどき強気だなぁ」と驚いています。
 

Re: 24協定の適用開始時期について

著者匿名希望7737さん

2018年07月02日 21:57

返信ありがとうございます。

一点だけ確認させて下さい。

本例では、6/29から適用とありますが、6/30から適用でよろしいでしょうか?

本件、社内で検討させて頂きます。

感謝いたします。

Re: 24協定の適用開始時期について

著者いつかいりさん

2018年07月04日 20:33

24協定は、賃金控除における、満額支払い違反に対する雇用主の免罰証文です。ですので控除したい債権取得時がいつかは協定上特段問題とならず、債権行使(支払い時控除)の問題です。

協定に2000円と限度額の意味でかかれているなら、控除は2000円しかできず、宿泊費という労働者(予定)負担なるものが、明文規定で上回る額をさだめているなら、上回る分は、労働者のポケットマネーにすがるしかありません。

Re: 24協定の適用開始時期について

著者ぴぃちんさん

2018年07月05日 08:38

> 早々にご回答ありがとうございます。
>
> 言葉足らずで申し訳ございません。
>
>
> ・記載されている宿泊代について
>
> A ホテル代になります。赴任の際、寮が準備出来なかった場合に、会社が指示して、ホテルに宿泊させています。
>
>
> ・労働を伴うのであれば最低賃金法に抵触するのですが、労務はないということで、宿泊だけ何かのためにしているかについて
>
> A 労務はございません。今回のお話は、無期雇用派遣労働者になり、
> 基本的に、遠方に就業して頂くことが多く、前日までに現地に出向き、当日、遅刻することなく就業して頂く為になります。



給与から宿泊代を控除であれば、協定にある1泊2000円の控除はできますが、それを上回る控除はできないでしょう。宿泊代が、3000円とか5000円とかの差額があるのであれば、その差額は、給与以外の方法での精算が必要になります。1泊あたり2000円を超えて控除することは協定違反ですね。

あとその状況で、もし、会社が
24協定は、従業員に適用される協定であり、赴任日は入社日よりも前になることから、従業員とはみなされない為、宿泊代の控除金額は、¥2,000ではありません。」
と主張するのであれば、”従業員とみなしていない”のですから、
・そもそもその場合においては、24協定の対象になっていない、になろうかと考えますので、宿泊代を控除はできない、と考えるべきであるかと思います。説明が矛盾していますね。

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