相談の広場
ご質問申し上げます。
訪問介護員(非常勤)の時給に付いて変更検討を行って
いるなかで生じた疑問になります。
一日に複数の利用者様のお宅を訪問させて頂くのですが、
1件目を時給1100円、2件目以降は、そのお宅までの移動時間を考慮して
時給1400円で計算することを検討しているのですが、
まれに、その訪問介護員にとっては休日にあたる曜日に
派遣予定が入ることがあります。
大抵は一日に一件のみなのですが、こういったケースの場合、
1100円の1.35倍の時給なのか、それとも高い方の1400円に対して
1.35倍の時給にするべきなのでしょぅか。
1件目と2件目以降で時給を変えるというこの計算方法だと、
個人個人での平均時給が変わってくるので、
どこを基準にすればよいものなのかが判らずにいます。
ご教示頂ければ幸いです。
よろしくお願いします。
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契約はどのようになっていて、休日に労働を命じる必要性についてはどのように契約になっていますか?
その契約の内容によります。記載の状況ですと、突発した事態やその日に予定する職員が不足する際に、スポットで応援を依頼して受けてもらっているのかと思いますので、取り交わした雇用契約書の内容とは、やや異なっていませんかね。
異なるようであれば、スポット対応に対する契約書を別途用意することが望ましいかと思います。
通常の業務と同じと考えるのであれば、それぞれの1件目、2件目として、割増賃金を支払うのであれば、支払うことでよいかと思いますが、契約した内容による、でしょうね。
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> 1件目を時給1100円、2件目以降は、そのお宅までの移動時間を考慮して
> 時給1400円で計算することを検討しているのですが、
> まれに、その訪問介護員にとっては休日にあたる曜日に
> 派遣予定が入ることがあります。
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> 大抵は一日に一件のみなのですが、こういったケースの場合、
> 1100円の1.35倍の時給なのか、それとも高い方の1400円に対して
> 1.35倍の時給にするべきなのでしょぅか。
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> 個人個人での平均時給が変わってくるので、
> どこを基準にすればよいものなのかが判らずにいます。
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> 大抵は一日に一件のみなのですが、こういったケースの場合、
> 1100円の1.35倍の時給なのか、それとも高い方の1400円に対して
> 1.35倍の時給にするべきなのでしょぅか。
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> 個人個人での平均時給が変わってくるので、
> どこを基準にすればよいものなのかが判らずにいます。
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1週1日または4週4日の法定休日出勤であれば、時給に対応した1.35倍でよいのでは?
> ご質問申し上げます。
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> 一日に複数の利用者様のお宅を訪問させて頂くのですが、
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> 派遣予定が入ることがあります。
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> 大抵は一日に一件のみなのですが、こういったケースの場合、
> 1100円の1.35倍の時給なのか、それとも高い方の1400円に対して
> 1.35倍の時給にするべきなのでしょぅか。
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> 1件目と2件目以降で時給を変えるというこの計算方法だと、
> 個人個人での平均時給が変わってくるので、
> どこを基準にすればよいものなのかが判らずにいます。
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> ご教示頂ければ幸いです。
> よろしくお願いします。
著者 ぷらら さん最終更新日:2018年07月05日 09:48 について私見を述べます。
① 質問をはぐらかすようですが、1件目と2件目の賃金をことなる額にされていることに違和感を覚えます。
② 訪問介護の業務に大きな差が無いのであれば、作業に要する時間に対する賃金単価は同一で有るべきでは無いでしょうか。
③ 介護職員が自宅から介護事務所へ出勤までの通勤時間と、1日の作業が終わって介護事務所から自宅へ帰る通勤時間は、ともに賃金対象時間ではありません。
④ しかし、介護事務所からA要介護者の住所までの移動時間、A要介護者の住所からB要介護者の住所までまでの移動時間(以下これにならう)、その日最後の要介護者の住所での業務を終わって介護事務所までの移動時間は、全て労働時間になると思います。
もし、このことに異論があれば、労働基準監督署に聞いて下さい。
⑤ 前記④に従えば、「移動時間を考慮して時給1400円で計算することを検討」 する必要はありません。
要介護者間の移動時間は一定では無いので、その決め方は合理的と言えません。
⑥ 介護労働者は、移動時間も拘束されており、移動が無かったら2以上の要介護者訪問は不可能です。
経営上も移動時間が少なくて済む方が好ましいことです。
そのことからか、1施設で複数の訪問介護をする場合の介護保険支払額を減額する方向になっています。
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