相談の広場
お世話になります。ご教示の程よろしくお願い致します。
今回初めて算定基礎等の事務手続きを進めており、進める中で健保組合より下記指摘事項がございました。
昨年の7月に入社した社員の標準報酬月額の出し方が
残業代を加味せずに基本給や諸手当、通勤交通費のみで等級を算出していました。
結果、その社員は残業が多く等級が2等級以上上がっていた⇒前任の担当者が月変等の処理もしていなかった
結局今回は入社時(昨年の7月)までさかのぼり、残業代を加味した金額で資格取得届の訂正版を出すように言われました。
資格取得時⇒等級280 にて提出
今回の訂正⇒等級360 にて訂正提出
ここで1年間にわたる社会保険料の差額は
社員と話し合い控除することになるかと思いますが、
その際に所得税も変わってくるかと思います。
昨年の年末調整の金額にかかわるのではないかと思いますが、
その点はどのように処理したらよいのでしょうか。
知識不足で分かりにくく申し訳ございません。
ご教示の程よろしくお願い申し上げます。
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著者 はせ0523 さん最終更新日:2018年07月11日 17:07について私見を述べます。
① 当該被保険者の所得税だけで無く、貴社の(決算期をまたいで居れば)法人税にも影響があります。
これを正しくするためには、税務署に聞いて処理すべきだと思います。
しかし、それは大変な手数を要し、実際の影響額は少ないだろうと思います。従って、それには目をつむって、以下に述べる簡略な方法で凌いでは如何でしょうか。但し、本人に了解を得ておくべきです。
もし税務署の調査で発見された場合、実質的には金額が少ないことと、前回納税額が多くなったので、ペナルティは科されないと思います。
② 昨年の給与計算(年末調整)は修正しません。今後、実際に給与から控除する社会保険料に本人の了解を得た額を加算します。これによって、本人の今年の年税額は正規数字よりも減少します。市へ届ける給与支払報告書も同様の結果になります。
③ 給与計算を既製ソフトでPCにより実行している場合は、その具体的方法をPC提供業者にお尋ね下さい。
オール手計算の場合は、その心配はありません。
④ 社会保険料修正(追加徴収)に伴い、貴社の事業主負担額も増えます。これは、自動的に今後の直近決算に影響します。
⑤ なお、入社以後に傷病手当金・出産手当金などを受給していたならば、それにも影響します。該当すれば、健保組合・健保協会にお尋ね下さい。
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