相談の広場
お世話になります。
ご教示の程よろしくお願い致します。
月変の対象条件として
「賃金体系の変化」は2等級以上差があった場合は必ず月変対象とするのでしょうか。
例えば、
7月に昇給し月給制→年俸制になった(賃金体系の変化)固定給↑
昇給したが非固定的賃金(残業代)が下がった↓
昇給する前は残業代が多く標準報酬も高かったので非固定的賃金が減ったことにより等級は2等級以上下がった↓
→この場合条件としては固定的賃金の↑と等級の差↓が違うので月変対象外だと思っていたのですが、賃金体系自体が変わっている(月給→年俸)場合、
必ず月変の対象とするのでしょうか。
固定的賃金が上がっていて非固定的賃金が下がっている、2等級以上上がっている→月変対象
だと認識していたため、賃金体系が変わっている=固定的賃金の変化とみなしていたのですが認識間違いでしょうか。
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随時改定は、固定的賃金に変動が生じた場合に、変動月からの3か月において支給された報酬で従前より2等級以上の差が生じて、かつ支払基礎日数が17日以上の場合に対象になります。
ただし、随時改定の対象にならないケースがあり、ご質問にある「固定的賃金が昇給したが、残業代等の非固定的賃金が減少したために、報酬が2等級以上下がった場合には対象にはなりません。
随時改定(日本年金機構ホームページ)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150515-02.html
(4)(ア)に該当します。
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> ご教示の程よろしくお願い致します。
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> 月変の対象条件として
> 「賃金体系の変化」は2等級以上差があった場合は必ず月変対象とするのでしょうか。
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> 例えば、
> 7月に昇給し月給制→年俸制になった(賃金体系の変化)固定給↑
>
> 昇給したが非固定的賃金(残業代)が下がった↓
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> 昇給する前は残業代が多く標準報酬も高かったので非固定的賃金が減ったことにより等級は2等級以上下がった↓
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> →この場合条件としては固定的賃金の↑と等級の差↓が違うので月変対象外だと思っていたのですが、賃金体系自体が変わっている(月給→年俸)場合、
> 必ず月変の対象とするのでしょうか。
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> 固定的賃金が上がっていて非固定的賃金が下がっている、2等級以上上がっている→月変対象
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> だと認識していたため、賃金体系が変わっている=固定的賃金の変化とみなしていたのですが認識間違いでしょうか。
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